○浅口市職員の管理職手当に関する規則
平成18年3月21日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号)第12条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当を支給する職及びその額)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表相当職欄に掲げる職及びその相当職(以下「職等」という。)とし、管理職手当の額は、その職員の属する職務の級及び職等の区分に応じ、別表手当額欄に定めた額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額(以下「算出率」という。)を、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第2条の2 浅口市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定めた額」とあるのは、「定めた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(支給方法)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務による負傷又は疾病による病気休暇の場合を除く。)は、支給することができない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職手当に関する規則(昭和45年金光町規則第1号)、管理職手当に関する規則(昭和45年鴨方町規則第39号)又は管理職手当に関する規則(昭和44年寄島町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号)第12条の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の浅口市職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(浅口市職員の管理職手当に関する規則第3条の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第2条の規定による管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(浅口市職員の管理職手当に関する規則第3条の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていたこの規則による改正前の浅口市職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる相当職(以下「旧相当職」という。)に相当する新規則別表の相当職に対応する職を占める職員をいう。以下第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 浅口市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年浅口市条例第20号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位相当職員(旧相当職より低い相当職に相当する新規則別表の相当職に対応する職を占める職員をいう。以下第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 下位相当職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 下位相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する者 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(5) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に特別な事情があると認められる職員のうち、事務部局内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額
附則(平成20年4月1日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第10号)
この規則は、平成21年3月16日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第51号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の浅口市職員の管理職手当に関する規則第3条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「浅口市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成22年12月1日規則第42号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第31号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(浅口市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の浅口市職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。
別表(第2条関係)
事務部局 | 職務の級 | 相当職 | 手当額 |
市長の事務部局 (会計課、各総合支所を含む。) | 7級 | 理事、部長 | 66,400 |
次長、参与 | 56,600 | ||
6級 | 課長、参事 | 49,300 | |
課長代理 | 40,600 | ||
5級 | 課長補佐 | 30,700 | |
教育委員会の事務部局 | 7級 | 教育次長 | 66,400 |
参与 | 56,600 | ||
6級 | 課長、参事、分室長 | 49,300 | |
課長代理 | 40,600 | ||
5級 | 課長補佐、分室長補佐 | 30,700 | |
議会の事務部局 | 7級 | 事務局長(その職務が市長の事務部局における部長の職務に相当する者に限る。) | 66,400 |
事務局長(その職務が市長の事務部局における次長の職務に相当する者に限る。) | 56,600 | ||
6級 | 事務局長、次長、参事 | 49,300 | |
5級 | 課長補佐 | 30,700 | |
監査委員の事務部局 | 6級 | 事務局長 | 49,300 |
5級 | 課長補佐 | 30,700 | |
農業委員会の事務部局 | 7級 | 事務局長 | 66,400 |
6級 | 事務局長 | 49,300 | |
5級 | 課長補佐 | 30,700 |