○浅口市技能労務職員の給与に関する規則

平成18年3月21日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号。以下「条例」という。)第31条第2項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、次に掲げる職員に適用する。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 用務員の業務に従事する者

(3) 清掃及び学校給食の業務に従事する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらの者に類する者

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の給料は、技能労務職初任給基準表(別表第2)により決定する。

2 前項の規定により初任給として受けるべき給料を決定する場合において、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別にその者の給料月額を決定することができる。

(手当)

第4条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当については、条例の適用を受ける職員(以下「その他の職員」という。)の例による。この場合において、条例第25条第5項中「職務の級が3級以上の職員で規則で定めるもの」とあるのは「浅口市技能労務職員の給与に関する規則別表第3に掲げる職員」と、「職制の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に定める割合」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給方法等については、その他の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年金光町規則第3号)、鴨方町職員の給与に関する条例(昭和30年鴨方町条例第9号)又は技能労務職員の給与に関する規程(昭和41年寄島町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(浅口市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例の特例)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職務の号の区分に応じ該当各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の号が120号以下の職員 100分の3.5

(2) その職務の号が121号以上の職員 100分の6.5

4 特例期間における第4条の規定の適用については、同条前段中「条例」とあるのは、「条例及び浅口市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年浅口市条例第28号)」とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年浅口市条例第21号)による改正前の浅口市職員の定年等に関する条例(平成18年浅口市条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、その他の職員の例による。

(平成18年3月31日規則第152号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号の切替え)

2 施行日の前日において別表第1技能労務職員給料表の適用を受けていた職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号(以下「新号」という。)は、切替日の前日にその者が受けていた号(以下「旧号」という。)及びその者が受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて、附則別表に定める号とする。

(最高の号を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において別表第1に定める最高の号を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号又は給料月額は、市長が別に定める。

(職員が受けていた号の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員の号又は給料月額は、この規則による改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

切替表

旧号

経過期間

新号給

1

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

2

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

3

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

4

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

5

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

6

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

7

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

8

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

9

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

10

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

11

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

12

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

13

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

14

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

15

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

16

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

17

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

18

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

19

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

20

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

21

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

22

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

23

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

24

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

25

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

26

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

27

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

28

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

29

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

30

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

33

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

34

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

35

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

36

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

37

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

38

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

39

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

40

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

41

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

42

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

43

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

44

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

45

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

46

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

177

47

3月未満

181

3月以上6月未満

182

6月以上9月未満

183

9月以上12月未満

184

12月以上

185

48

3月未満

185

3月以上6月未満

186

6月以上9月未満

187

9月以上12月未満

188

12月以上

189

49

3月未満

189

3月以上6月未満

190

6月以上9月未満

191

9月以上12月未満

192

12月以上

193

50

3月未満

193

3月以上6月未満

194

6月以上9月未満

195

9月以上12月未満

196

12月以上

197

51

3月未満

197

3月以上6月未満

198

6月以上9月未満

199

9月以上12月未満

200

12月以上

201

52

3月未満

201

3月以上6月未満

202

6月以上9月未満

203

9月以上12月未満

204

12月以上

205

53

3月未満

205

3月以上6月未満

206

6月以上9月未満

207

9月以上12月未満

208

12月以上

209

54

3月未満

209

3月以上6月未満

210

6月以上9月未満

211

9月以上12月未満

212

12月以上

213

55

3月未満

213

3月以上6月未満

214

6月以上9月未満

215

9月以上12月未満

216

12月以上

217

56

3月未満

217

3月以上6月未満

217

6月以上9月未満

217

9月以上12月未満

217

12月以上

217

(平成19年12月20日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年4月1日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、浅口市技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定により読み替えて適用する場合又は同条の規定により準用する浅口市一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第6項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(職務の号給が1号から60号までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは当該日のうち任命権者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年12月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、浅口市技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定により読み替えて適用する場合又は同条の規定により準用する浅口市一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第6項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(職務の号給が1号から116号及び121号から124号までであるもの(改正後の条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年浅口市条例第179号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは当該日のうち任命権者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間、平成22年12月に支給する期末手当における特例措置に関する規則(平成22年浅口市規則第38号)で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して同規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年12月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成24年4月1日

(2) 第4条の規定 平成25年4月1日

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定により読み替えて適用する場合又は同条の規定により準用する浅口市一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第6項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(職務の号給が1号から136号及び177号から180号までであるもの(浅口市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年浅口市条例第179号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは当該日のうち任命権者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間、平成23年12月に支給する期末手当における特例措置に関する規則(平成23年浅口市規則第38号)で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して同規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成25年6月25日規則第27号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(浅口市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月22日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月22日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月20日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月17日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月26日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(浅口市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される浅口市技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される浅口市技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、その例によることとされる浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 浅口市技能労務職員の給与に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月26日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月26日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

(単位:円)

職員の区分

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

151,200

37

196,800

73

239,800

109

273,500

145

304,500

181

330,000

2

152,300

38

198,200

74

241,100

110

274,400

146

305,200

182

330,900

3

153,400

39

199,400

75

242,300

111

275,300

147

305,900

183

332,000

4

154,400

40

200,600

76

243,200

112

276,200

148

306,500

184

333,100

5

155,300

41

202,100

77

244,300

113

277,100

149

307,100

185

334,200

6

156,400

42

203,100

78

245,500

114

278,100

150

307,800

186

335,200

7

157,500

43

204,000

79

246,700

115

278,900

151

308,500

187

336,200

8

158,600

44

205,100

80

247,900

116

279,800

152

309,100

188

337,200

9

159,500

45

208,900

81

248,700

117

280,600

153

309,600

189

338,100

10

160,600

46

209,600

82

249,800

118

281,400

154

310,100

190

339,000

11

161,800

47

210,400

83

251,000

119

282,200

155

310,700

191

339,900

12

162,900

48

211,100

84

252,100

120

282,900

156

311,300

192

340,800

13

164,000

49

212,200

85

253,200

121

286,100

157

311,900

193

341,700

14

165,400

50

213,100

86

254,100

122

287,000

158

312,300

194

342,700

15

166,700

51

214,000

87

255,000

123

287,900

159

312,800

195

343,700

16

167,900

52

214,800

88

256,000

124

288,800

160

313,300

196

344,600

17

169,000

53

215,700

89

257,000

125

289,400

161

313,600

197

345,500

18

170,200

54

216,700

90

257,800

126

290,200

162

314,100

198

346,400

19

171,400

55

217,600

91

258,600

127

291,000

163

314,600

199

347,300

20

172,600

56

218,500

92

259,500

128

291,800

164

315,000

200

348,100

21

173,700

57

219,200

93

260,400

129

292,400

165

315,200

201

348,900

22

175,200

58

220,000

94

261,300

130

293,400

166

315,500

202

349,700

23

176,700

59

220,800

95

262,200

131

294,400

167

315,800

203

350,500

24

178,200

60

221,400

96

263,200

132

295,300

168

316,100

204

351,200

25

179,600

61

228,700

97

263,800

133

296,000

169

316,400

205

351,900

26

181,000

62

230,300

98

264,700

134

296,900

170

316,700

206

352,700

27

182,500

63

231,800

99

265,700

135

297,800

171

317,000

207

353,500

28

184,000

64

233,000

100

266,600

136

298,600

172

317,300

208

354,100

29

185,400

65

234,100

101

267,600

137

299,200

173

317,500

209

354,800

30

187,100

66

235,300

102

268,400

138

299,800

174

317,900

210

355,500

31

188,800

67

236,500

103

269,200

139

300,400

175

318,200

211

356,200

32

190,500

68

237,400

104

269,900

140

301,100

176

318,400

212

356,900

33

192,200

69

238,000

105

270,500

141

301,700

177

325,300

213

357,500

34

193,300

70

238,400

106

271,300

142

302,500

178

326,500

214

358,000

35

194,700

71

238,800

107

272,100

143

303,200

179

327,800

215

358,500

36

195,800

72

239,300

108

272,900

144

303,900

180

329,000

216

359,000











217

359,400

定年前再任用短時間勤務職員

1号から44号まで

194,600

121号から176号まで

245,000

45号から60号まで

205,700

177号から217号まで

275,700

61号から120号まで

224,200



別表第2(第3条関係)

技能労務職初任給基準表

(単位:円)

区分

年齢

免許取得者

その他

金額

金額

16



5

155,300

17



9

159,500

18



17

169,000

19~20

29

185,400

25

179,600

21~23

33

192,200

29

185,400

24~26

41

202,100

33

192,200

27~29

45

208,900

41

202,100

30~32

49

212,200

45

208,900

33~35

53

215,700

45

208,900

36~38

57

219,200

49

212,200

39~40

61

228,700

53

215,700

41以上

65

234,100

57

219,200

別表第3(第4条関係)

職務段階別加算適用職員

加算割合

77号から120号までの職員

100分の5

121号以上の職員

100分の10

浅口市技能労務職員の給与に関する規則

平成18年3月21日 規則第41号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第152号
平成19年12月20日 規則第33号
平成21年4月1日 規則第23号
平成21年11月30日 規則第48号
平成22年12月1日 規則第39号
平成23年12月1日 規則第39号
平成25年6月25日 規則第27号
平成26年12月24日 規則第38号
平成27年3月23日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年12月22日 規則第38号
平成29年12月22日 規則第22号
平成30年12月20日 規則第28号
令和元年12月17日 規則第24号
令和4年12月26日 規則第24号
令和4年12月26日 規則第31号
令和5年12月26日 規則第22号