○浅口市技能労務職員の給与に関する規則
平成18年3月21日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号。以下「条例」という。)第31条第2項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、次に掲げる職員に適用する。
(1) 自動車運転手の業務に従事する者
(2) 用務員の業務に従事する者
(3) 清掃及び学校給食の業務に従事する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらの者に類する者
(初任給)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の給料は、技能労務職初任給基準表(別表第2)により決定する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給方法等については、その他の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年金光町規則第3号)、鴨方町職員の給与に関する条例(昭和30年鴨方町条例第9号)又は技能労務職員の給与に関する規程(昭和41年寄島町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) その職務の号が120号以下の職員 100分の3.5
(2) その職務の号が121号以上の職員 100分の6.5
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(平成18年3月31日規則第152号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号の切替え)
2 施行日の前日において別表第1技能労務職員給料表の適用を受けていた職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号(以下「新号」という。)は、切替日の前日にその者が受けていた号(以下「旧号」という。)及びその者が受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて、附則別表に定める号とする。
(最高の号を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において別表第1に定める最高の号を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号又は給料月額は、市長が別に定める。
(職員が受けていた号の基礎)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員の号又は給料月額は、この規則による改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
切替表
旧号 | 経過期間 | 新号給 |
1 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
25 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
26 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
27 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
28 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
29 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
30 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
33 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
34 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
35 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
36 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
37 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
38 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
39 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
40 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
41 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
42 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
43 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 | |
44 | 3月未満 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | |
12月以上 | 169 | |
45 | 3月未満 | 169 |
3月以上6月未満 | 170 | |
6月以上9月未満 | 171 | |
9月以上12月未満 | 172 | |
12月以上 | 173 | |
46 | 3月未満 | 173 |
3月以上6月未満 | 174 | |
6月以上9月未満 | 175 | |
9月以上12月未満 | 176 | |
12月以上 | 177 | |
47 | 3月未満 | 181 |
3月以上6月未満 | 182 | |
6月以上9月未満 | 183 | |
9月以上12月未満 | 184 | |
12月以上 | 185 | |
48 | 3月未満 | 185 |
3月以上6月未満 | 186 | |
6月以上9月未満 | 187 | |
9月以上12月未満 | 188 | |
12月以上 | 189 | |
49 | 3月未満 | 189 |
3月以上6月未満 | 190 | |
6月以上9月未満 | 191 | |
9月以上12月未満 | 192 | |
12月以上 | 193 | |
50 | 3月未満 | 193 |
3月以上6月未満 | 194 | |
6月以上9月未満 | 195 | |
9月以上12月未満 | 196 | |
12月以上 | 197 | |
51 | 3月未満 | 197 |
3月以上6月未満 | 198 | |
6月以上9月未満 | 199 | |
9月以上12月未満 | 200 | |
12月以上 | 201 | |
52 | 3月未満 | 201 |
3月以上6月未満 | 202 | |
6月以上9月未満 | 203 | |
9月以上12月未満 | 204 | |
12月以上 | 205 | |
53 | 3月未満 | 205 |
3月以上6月未満 | 206 | |
6月以上9月未満 | 207 | |
9月以上12月未満 | 208 | |
12月以上 | 209 | |
54 | 3月未満 | 209 |
3月以上6月未満 | 210 | |
6月以上9月未満 | 211 | |
9月以上12月未満 | 212 | |
12月以上 | 213 | |
55 | 3月未満 | 213 |
3月以上6月未満 | 214 | |
6月以上9月未満 | 215 | |
9月以上12月未満 | 216 | |
12月以上 | 217 | |
56 | 3月未満 | 217 |
3月以上6月未満 | 217 | |
6月以上9月未満 | 217 | |
9月以上12月未満 | 217 | |
12月以上 | 217 |
附則(平成19年12月20日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年4月1日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、浅口市技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定により読み替えて適用する場合又は同条の規定により準用する浅口市一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第6項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(職務の号給が1号から60号までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは当該日のうち任命権者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年12月1日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、浅口市技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定により読み替えて適用する場合又は同条の規定により準用する浅口市一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第6項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(職務の号給が1号から116号及び121号から124号までであるもの(改正後の条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年浅口市条例第179号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは当該日のうち任命権者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間、平成22年12月に支給する期末手当における特例措置に関する規則(平成22年浅口市規則第38号)で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して同規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
附則(平成23年12月1日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成24年4月1日
(2) 第4条の規定 平成25年4月1日
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定により読み替えて適用する場合又は同条の規定により準用する浅口市一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第6項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(職務の号給が1号から136号及び177号から180号までであるもの(浅口市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年浅口市条例第179号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは当該日のうち任命権者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間、平成23年12月に支給する期末手当における特例措置に関する規則(平成23年浅口市規則第38号)で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して同規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成25年6月25日規則第27号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月23日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(浅口市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月22日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年12月22日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月20日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年12月17日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月26日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(浅口市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される浅口市技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される浅口市技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、その例によることとされる浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 浅口市技能労務職員の給与に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年12月26日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月26日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の浅口市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 号 | 給料月額 | 号 | 給料月額 | 号 | 給料月額 | 号 | 給料月額 | 号 | 給料月額 | 号 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 151,200 | 37 | 196,800 | 73 | 239,800 | 109 | 273,500 | 145 | 304,500 | 181 | 330,000 |
2 | 152,300 | 38 | 198,200 | 74 | 241,100 | 110 | 274,400 | 146 | 305,200 | 182 | 330,900 | |
3 | 153,400 | 39 | 199,400 | 75 | 242,300 | 111 | 275,300 | 147 | 305,900 | 183 | 332,000 | |
4 | 154,400 | 40 | 200,600 | 76 | 243,200 | 112 | 276,200 | 148 | 306,500 | 184 | 333,100 | |
5 | 155,300 | 41 | 202,100 | 77 | 244,300 | 113 | 277,100 | 149 | 307,100 | 185 | 334,200 | |
6 | 156,400 | 42 | 203,100 | 78 | 245,500 | 114 | 278,100 | 150 | 307,800 | 186 | 335,200 | |
7 | 157,500 | 43 | 204,000 | 79 | 246,700 | 115 | 278,900 | 151 | 308,500 | 187 | 336,200 | |
8 | 158,600 | 44 | 205,100 | 80 | 247,900 | 116 | 279,800 | 152 | 309,100 | 188 | 337,200 | |
9 | 159,500 | 45 | 208,900 | 81 | 248,700 | 117 | 280,600 | 153 | 309,600 | 189 | 338,100 | |
10 | 160,600 | 46 | 209,600 | 82 | 249,800 | 118 | 281,400 | 154 | 310,100 | 190 | 339,000 | |
11 | 161,800 | 47 | 210,400 | 83 | 251,000 | 119 | 282,200 | 155 | 310,700 | 191 | 339,900 | |
12 | 162,900 | 48 | 211,100 | 84 | 252,100 | 120 | 282,900 | 156 | 311,300 | 192 | 340,800 | |
13 | 164,000 | 49 | 212,200 | 85 | 253,200 | 121 | 286,100 | 157 | 311,900 | 193 | 341,700 | |
14 | 165,400 | 50 | 213,100 | 86 | 254,100 | 122 | 287,000 | 158 | 312,300 | 194 | 342,700 | |
15 | 166,700 | 51 | 214,000 | 87 | 255,000 | 123 | 287,900 | 159 | 312,800 | 195 | 343,700 | |
16 | 167,900 | 52 | 214,800 | 88 | 256,000 | 124 | 288,800 | 160 | 313,300 | 196 | 344,600 | |
17 | 169,000 | 53 | 215,700 | 89 | 257,000 | 125 | 289,400 | 161 | 313,600 | 197 | 345,500 | |
18 | 170,200 | 54 | 216,700 | 90 | 257,800 | 126 | 290,200 | 162 | 314,100 | 198 | 346,400 | |
19 | 171,400 | 55 | 217,600 | 91 | 258,600 | 127 | 291,000 | 163 | 314,600 | 199 | 347,300 | |
20 | 172,600 | 56 | 218,500 | 92 | 259,500 | 128 | 291,800 | 164 | 315,000 | 200 | 348,100 | |
21 | 173,700 | 57 | 219,200 | 93 | 260,400 | 129 | 292,400 | 165 | 315,200 | 201 | 348,900 | |
22 | 175,200 | 58 | 220,000 | 94 | 261,300 | 130 | 293,400 | 166 | 315,500 | 202 | 349,700 | |
23 | 176,700 | 59 | 220,800 | 95 | 262,200 | 131 | 294,400 | 167 | 315,800 | 203 | 350,500 | |
24 | 178,200 | 60 | 221,400 | 96 | 263,200 | 132 | 295,300 | 168 | 316,100 | 204 | 351,200 | |
25 | 179,600 | 61 | 228,700 | 97 | 263,800 | 133 | 296,000 | 169 | 316,400 | 205 | 351,900 | |
26 | 181,000 | 62 | 230,300 | 98 | 264,700 | 134 | 296,900 | 170 | 316,700 | 206 | 352,700 | |
27 | 182,500 | 63 | 231,800 | 99 | 265,700 | 135 | 297,800 | 171 | 317,000 | 207 | 353,500 | |
28 | 184,000 | 64 | 233,000 | 100 | 266,600 | 136 | 298,600 | 172 | 317,300 | 208 | 354,100 | |
29 | 185,400 | 65 | 234,100 | 101 | 267,600 | 137 | 299,200 | 173 | 317,500 | 209 | 354,800 | |
30 | 187,100 | 66 | 235,300 | 102 | 268,400 | 138 | 299,800 | 174 | 317,900 | 210 | 355,500 | |
31 | 188,800 | 67 | 236,500 | 103 | 269,200 | 139 | 300,400 | 175 | 318,200 | 211 | 356,200 | |
32 | 190,500 | 68 | 237,400 | 104 | 269,900 | 140 | 301,100 | 176 | 318,400 | 212 | 356,900 | |
33 | 192,200 | 69 | 238,000 | 105 | 270,500 | 141 | 301,700 | 177 | 325,300 | 213 | 357,500 | |
34 | 193,300 | 70 | 238,400 | 106 | 271,300 | 142 | 302,500 | 178 | 326,500 | 214 | 358,000 | |
35 | 194,700 | 71 | 238,800 | 107 | 272,100 | 143 | 303,200 | 179 | 327,800 | 215 | 358,500 | |
36 | 195,800 | 72 | 239,300 | 108 | 272,900 | 144 | 303,900 | 180 | 329,000 | 216 | 359,000 | |
217 | 359,400 | |||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 1号から44号まで | 194,600 | 121号から176号まで | 245,000 | ||||||||
45号から60号まで | 205,700 | 177号から217号まで | 275,700 | |||||||||
61号から120号まで | 224,200 |
別表第2(第3条関係)
技能労務職初任給基準表
(単位:円)
区分 年齢 | 免許取得者 | その他 | ||
号 | 金額 | 号 | 金額 | |
16 | 5 | 155,300 | ||
17 | 9 | 159,500 | ||
18 | 17 | 169,000 | ||
19~20 | 29 | 185,400 | 25 | 179,600 |
21~23 | 33 | 192,200 | 29 | 185,400 |
24~26 | 41 | 202,100 | 33 | 192,200 |
27~29 | 45 | 208,900 | 41 | 202,100 |
30~32 | 49 | 212,200 | 45 | 208,900 |
33~35 | 53 | 215,700 | 45 | 208,900 |
36~38 | 57 | 219,200 | 49 | 212,200 |
39~40 | 61 | 228,700 | 53 | 215,700 |
41以上 | 65 | 234,100 | 57 | 219,200 |
別表第3(第4条関係)
職務段階別加算適用職員 | 加算割合 |
77号から120号までの職員 | 100分の5 |
121号以上の職員 | 100分の10 |