○浅口市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 条例第11条第2項に規定する職員の給料の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を支給日とする。
3 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
4 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合は、給与期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
5 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
7 職員の給料がその支給日後において休職、停職、減給又は無給休暇等により過払となった場合は、その際還付しなければならない。
(支給義務者を異とする移動にかかる給料の支払)
第3条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして移動したときは、その月の給料は、給与支給期間の現日数から週休日(浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日をいう。)を差し引いた日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その移動がその月の給料の支給日前であるときはその者が従前所属していた支給義務者はその際に給料を支給し、その移動がその月の給料の支給日後であるときはその者が新たに所属することとなった支給義務者はその際に給料を支給する。
(扶養手当の支給)
第4条 条例第14条第5項に規定する届出は、新たに扶養親族の認定を受けようとする場合は、扶養親族認定申請書により従前扶養親族であった者に扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合は扶養親族異動認定申請書により届け出なければならない。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 精神又は身体に重度の障害がある者にあっては前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限りその職員の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は前項の認定を行うに当たって必要と認める場合は、扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当の支給)
第5条 条例第15条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体等から貸与された職員住宅に居住している職員
2 条例第15条第1項第2号の規則で定める住宅は、前項第1号に規定する職員住宅及び同項第2号に規定する住宅とする。
3 条例第15条第1項第2号の規則で定める職員は、浅口市職員の単身赴任手当に関する規則(平成26年浅口市規則第12号)第5条に該当する職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)で、同規則第5条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
4 条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住する実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
5 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
6 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
8 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事項が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
9 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(地域手当)
第6条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 給与条例第16条の3第1項の規則で定める地域の区分及び同条第2項の規則で定める割合は、別表第1のとおりとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給)
第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿によりその実際に勤務した時間について支給する。
(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 条例第18条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間
ア 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間を超える場合においては所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間に満たない場合においては当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
(2) 交替制等勤務職員について、所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間(前号の場合を除く。)
ア 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
6 条例第18条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。
7 条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。
8 時間外勤務手当等は一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が離職し、若しくは死亡した場合には、その離職又は死亡した日までの分をその際支給することができる。
9 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
10 時間外勤務手当等は、支給の基礎となるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第7条の2 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間外について明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)
第8条 条例第22条の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間(法定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該時間に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては当該時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間に同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間(当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))とする。
(宿日直手当の支給)
第9条 宿日直手当は、その実際に勤務した回数により支給する。支給日については、第7条第8項の規定を準用する。
2 条例第23条の規則で定める宿日直手当の額は、5,100円とする。
(期末手当の支給基準)
第10条 条例第25条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項の規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、浅口市職員の育児休業等に関する条例(平成18年浅口市条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員をいう。)
2 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職に引き続き国家公務員、独立行政法人職員等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に掲げる独立行政法人及び特定独立行政法人に勤務する者をいう。以下同じ。)、公庫、公団等の職員(国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する「公庫等職員」のうち市長が定めるものをいう。以下同じ。)若しくは他の地方公共団体の公務員となった者及び特別職に属する地方公務員。ただし、非常勤であるもの(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び在職期間の計算において本市在職期間を算入する規定を有しない場合は、この限りでない。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間についてはその2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数。次条第5項において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 国家公務員
(2) 特別職に属する国家公務員
(3) 特別職に属する地方公務員
(4) 独立行政法人職員等
(5) 公庫、公団等の職員
(6) 地方公務員
(勤勉手当の支給基準)
第11条 条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて下の表に掲げる期間に対応する期間率とする。
基準日以前6箇月以内の勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第29条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合は除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間において勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の100以下
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の45以下
(期末手当及び勤勉手当の支給日等)
第12条 期末手当及び勤務手当の支給日は、基準日の別に応じて次の各号のとおりとする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を支給日とする。
(1) 6月1日を基準日とするときは、6月15日を支給日とする。
(2) 12月1日を基準日とするときは、12月15日を支給日とする。
(給与の減額)
第13条 条例第29条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例第12条に規定する年次休暇、同条例第13条に規定する病気休暇及び同条例第14条に規定する特別休暇による場合とする。
2 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与時間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休暇等により減額すべき給与額が次の給与期間の給料から差し引くことができないときは、その他の給与から差し引く。
(口座振込)
第14条 任命権者は、職員から条例第34条ただし書の規定に基づく申出があったときは、その者に対する給与を、その者の預金口座へ振込の方法によって支払うことができる。
2 前項の申出は、振込を受ける預金の口座その他振込の実施に必要な事項を記載した書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても同様とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の金光町、鴨方町又は寄島町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月26日規則第159号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第40号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の浅口市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第8条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第37号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月15日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(浅口市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の浅口市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第5条第3項及び第11条第7項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の浅口市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第8条並びに第10条第1項及び第2項の規定を適用する。
3 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年浅口市条例第21号)附則第13条第2項の規定による暫定再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定再任用職員の給料月額とする。
別表第1(第6条関係)
支給地域等 | 支給割合 |
東京都のうち特別区 | 100分の20(ただし、国家公務員から人事交流等により引き続いて職員となった日から1年を経過する日までの間は、当該職員となった日の前日において支給されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による割合とし、当該職員となった日から1年を経過し2年を経過する日までの期間は、当該割合に100分の80を乗じて得た割合とする。) |
大阪市 | 100分の16 |
岡山市 | 100分の3 |
別表第2(第12条関係)
職務段階別加算適用職員 | 加算割合 |
3級の職員 | 100分の5 |
4級及び5級の職員 | 100分の10 |
6級及び7級の職員 | 100分の15 |