○浅口市創業支援事業補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内産業の振興、雇用の促進及び地域の活性化を目的として、発展性を持って新たに創業する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設をいう。ただし、併用住宅の場合、事業所として利用上の独立性を有しているものに限る。
(2) 設備 事業の用に供するために直接必要な機械、装置、機器又は器具をいう。
(3) 創業 新しく事業を開始することをいう。
(4) 創業の日 個人事業者にあっては開業の日、法人にあっては会社設立の日をいう。
(5) 新規創業者 事業を営んでいない個人であって、市内において創業する具体的な計画を有する者をいう。
(6) 空家 市内に存しており、現に居住者がいない(近く居住者がいなくなる予定のものを含む。)地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋(アパート、マンション等の共同住宅を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下、「補助対象者」という。)は、新規創業者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 市内に事業所を設置しようとする者
(2) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を創業する者
(3) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された創業支援等事業計画に基づいて創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受け、特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有する者
(4) 市税を滞納していない者
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者であるとき。
(2) 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
(3) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団員等に該当する者等市長が不適当と認めるとき。
(4) 他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者であるとき。
(5) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者であるとき。
(6) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、創業を目的として、事業所の賃貸、設備備品の購入等事業所開設等に係る整備を行う事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
2 商工会等の指導を受けて作成した事業計画書に基づき実施される事業とする。
3 補助金の交付は、同一事業者につき1回限りとする。
4 同一事業により浅口市、国、県又は他の団体の補助金の交付を受けている事業は、対象外とする。ただし、浅口市中小企業設備資金利子補給要綱(平成18年浅口市告示第94号)に基づく浅口市中小企業設備資金利子補給金、浅口市中小企業成長支援事業補助金交付要綱(平成27年浅口市告示第44号)に基づく浅口市中小企業成長支援事業補助金及び浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱(令和4年浅口市告示第43号)に基づく浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金を受ける場合については、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。
(1) 土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費
(2) 機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費
(3) 特殊車両、工具又は備品等の購入及び賃借等に係る経費
(4) その他事業所開設のために必要と認めた経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。ただし、浅口市空き家情報バンクに登録した空家又は売買若しくは賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結した空家(以下「補助対象空家」という。)を事業所として活用する場合は、100万円を上限とする。
(補助事業の実施期間)
第7条 補助金の交付対象となる事業期間は、補助金の交付決定日以後、当該日の属する年度の末日までとする。
(1) 補助対象経費の積算根拠が確認できる書類(図面、カタログ、見積書等の写し)及び収支予算書
(2) 特定創業支援事業証明書の写し
(3) 住民票の写し
(4) 市税完納証明書
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査に当たっては、申請書に添付された事業計画書等の内容について、商工会等のほか、特定創業支援等事業による支援を受けた創業支援等事業者等から意見を聴取することができる。
(補助事業等の変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容及び経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ、浅口市創業支援事業補助金に係る補助事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の変更割合が20パーセント以下のときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、浅口市創業支援事業補助金に係る補助事業中止(廃止)報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日までに、浅口市創業支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支出が確認できる書類(領収書等の写し)及び収支決算書
(2) 補助対象事業の完了が確認できる書類(写真等)
(3) 法人登記事項証明書、定款又は税務署へ提出した開業届出書その他事業内容が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第15条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 創業の日から起算して3年を経過する日までに事業を中止し、又は事業所を市外に移転したとき。ただし、補助事業者が死亡し、又は身体機能の一部を失ったことにより事業の継続ができない場合その他事業を継続しないことがやむを得ないものと市長が認める場合は、この限りでない。
(3) この告示又は規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(検査)
第18条 補助事業者は、市長が補助対象事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場合又は補助対象事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。
(報告義務)
第19条 補助事業者は、創業の日から起算して3年を経過するまでに補助対象事業を中止し、又は事業所を市外に移転するときは、市長に書面でその旨を報告しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第50号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。