○浅口市中小企業成長支援事業補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内のがんばる中小企業者を支援し、地域経済を支える中小企業者の競争力を高め、もって市内中小企業の振興に寄与するため、産業財産権取得、販路開拓、人材育成、ホームページ作成又はマルシェ開催事業を行う場合に要する経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することに関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれらの者3者以上で構成される団体で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 法人又は団体にあっては市内に事業所又は事務所を有する者、個人にあっては市内に住所及び事業所を有する者
(2) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団及びその構成員又はその統制の下にある法人等ではない者
(3) 市税を滞納していない者
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う別表に定める事業とする。
2 他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける場合は、補助事業としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表に定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める額とする。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定める交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) その他補助事業ごとに市長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、補助事業に着手する30日前までに提出しなければならない。ただし、市長が補助事業の性格上又はやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 補助事業の区分ごとの申請の限度は、別表のとおりとする。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、別に定める交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は第1項の規定による審査又は調査等の結果により、補助金を交付することが不適切と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。
(計画変更等の承認)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の計画を変更(補助対象経費の増減が20%未満の軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は当該補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の区分ごとに別表に定める実績報告期限のいずれか早い日までに、別に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他補助事業ごとに市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等によりその内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別に定める確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、前条の確定通知書を受けたときは、別に定める請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助決定の内容に違反したとき。
(3) この告示に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日告示第14号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第42号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第53号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月13日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条、第9条関係)
補助事業区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 | 実績報告期限 | |
事業名 | 事業内容 | ||||
産業財産権取得事業 | 製品及び技術の保護を目的として特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の出願を行う事業 | 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の出願に要する弁理士費用及び出願料等 | 補助対象経費の1/2以内の額 | 100,000円 | 3月20日 |
販路開拓事業(国内) | 製品等の販路開拓を目的として県外(日本国内に限る。)の展示会等への出展を行う事業 | 県外(日本国内に限る。)の展示会等への出展に要する出展料等、梱包運搬費及び旅費 | 補助対象経費の2/3以内の額 | 200,000円 | 2月末日 |
販路開拓事業(海外) | 製品等の販路開拓を目的として海外の展示会等への出展等を行う事業 | 海外の展示会等への出展等に要する出展料等、梱包運搬費及び旅費 | 1,000,000円 | ||
人材育成事業 | 役員及び従業員に対して経営課題や技術課題を解決する能力の向上を図るために研修を受けさせる事業 | (1)中小企業大学校等への派遣事業に係る受講料、教材費及び旅費 (2)研修会開催事業に係る会場借上料、講師謝金及び講師旅費 | 補助対象経費の1/2以内の額 | 100,000円 | 3月20日 |
ホームページ作成事業(新規) | 広告宣伝及び販路拡大のため、インターネット上にホームページを新規に開設し、公開する事業 | (1)ホームページ作成委託費用 (2)ホームページ作成ソフト購入費用 (3)ドメイン取得に係る費用 (4)サーバー利用に係る初期経費 | 補助対象経費の2/3以内の額 | 200,000円 | 2月末日 |
ホームページ作成事業(更新) | 広告宣伝及び販路拡大のため、既存のホームページを更新し、公開する事業 | 補助対象経費の1/2以内の額 | 100,000円 | 3月20日 | |
広告宣伝及び販路拡大のため、既存のホームページを更新し、公開する事業であって、自社ネット販売サイトを構築する事業 | 補助対象経費の2/3以内の額 | 200,000円 | 2月末日 | ||
マルシェ開催事業 | 賑わい創出及び販売促進のため、市内において商いと結びついた市内外の人々とのふれあいと交流の拡大等を目的としたイベントを開催する事業 | (1)会場の使用料及び設備備品の賃借料 (2)マルシェのチラシ・ポスター等印刷費及び広告掲載費 (3)司会者等への謝礼及び会場警備委託料 (4)マルシェ開催に係る物品購入費 | 補助対象経費の1/2以内の額 | 100,000円 | 3月20日 |
備考
1 実績報告期限が3月20日の補助事業については、1事業者同一年度当たりいずれか1回を申請の限度とする。ただし、ホームページ作成事業については、過去2年度に同事業の交付を受けた者を除く。
2 実績報告期限が2月末日の補助事業については、1事業者同一年度当たりそれぞれ1回を申請の限度とする。ただし、ホームページ作成事業(実績報告期限が3月20日のものを含む。)については、いずれか1回を申請の限度とする。
3 商標権については、地域団体商標の商標登録における権利取得のみとする。
4 出願料等とは、出願料(実用新案登録料を含む。)のほか、審査請求料等も含む。
5 展示会等とは、販路、事業提携先等の開拓のため、県外(日本国内に限る。)で開催される製品等を紹介する見本市、展示会、物産展、アンテナショップその他これに類するもの及び海外で開催される製品等を紹介する見本市、展示会、物産展、現地法人等との商談、アンテナショップその他これに類するものをいう。
6 出展料等とは、小間料、オプション費用、広告宣伝費等その他これに類するものとする。
7 旅費とは、公共交通機関利用運賃及び宿泊料をいう。
8 中小企業大学校等とは、中小企業大学校、公益財団法人岡山県産業振興財団、中国職業能力開発大学校、岡山県職業能力開発協会その他市長が認める機関とする。
9 研修会開催事業は、複数人で受講するものを対象とする。
10 ホームページ作成事業については、パソコン等設備購入費、通信経費その他当該ホームページの維持管理のための費用は、補助の対象としない。
11 ホームページとは、ソーシャルネットワーキングサービス、ブログ等の既存のサービスを利用した形態のものを除く。
12 自社ネット販売サイトとは、インターネット上で広告し、かつ当該サイトを通じて受注及び決済等ができる自社で管理を行うインターネットサイトのことをいう。
13 マルシェ開催事業については、補助対象者が、他の2者以上の補助対象者と共同で行う事業であって、当該事業を行うすべての者の2分の1以上が補助対象者であるものを対象とする。
14 物品購入費とは、マルシェ開催に不可欠な消耗品及び単価1万円以下で補助対象事業以降も同様のマルシェにおいてのみ繰り返し使用するものの購入費とし、補助対象経費全体の2分の1以内とする。