○浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)及び浅口市地域おこし協力隊設置要綱(令和2年浅口市告示第61号)に基づく浅口市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住を促進し、市の活性化を図るため、隊員の起業又は事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内において浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「起業」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 事業を営んでいないものが所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの

(2) 事業を営んでいないものが新たに法人を設立し、事業を開始するもの

(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの

2 この告示において「事業承継」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 事業を営んでいないものが所得税法第229条に規定する開業の届出により、承継した事業を開始するもの

(2) 事業を営んでいないものが法人を承継し、承継した事業を開始するもの

(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、承継した事業を開始するもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 2年以上隊員として活動した者

(2) 現に隊員に委嘱されている者又は隊員の委嘱期間を満了した日から1年を経過しない者

(3) 市内に住所及び事業活動の拠点を置く者

(4) 退任後3年以上、継続して市内に居住する意思のある者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 協力隊員の任期の途中で退任した者

(2) 市税等の滞納がある者

(3) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等

(4) この告示による補助金の交付を受けたことがある者

(5) 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者

 公序良俗に反する事業

 補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業

 その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品購入費及び土地・建物賃借料

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、100万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 起業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) 市税完納証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、補助金交付申請書を提出するに当たり、当該申請に係る消費税仕入控除税額(当該申請に係る補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、申請金額から当該消費税仕入控除税額相当額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。

3 市長は、第1項の審査の結果により、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(変更等承認申請)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費を増額したとき。

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額があったとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更したとき。

(変更等の承認)

第9条 市長は、前条の規定による変更等の承認の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金変更等承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して20日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 領収書の写し等支払を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の内容が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第7条第1項の規定により決定を受けた補助金額の範囲内で、市長に対して、補助金額の概算払を請求することができる。

3 補助事業者は、既に概算払を受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。

(補助事業完了後の状況報告)

第13条 補助事業者は、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、当該年度の3月31日までに状況報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。

(関係書類の整備)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分し、その収支状況を明らかにした帳簿を備えなければならない。この場合において、補助事業者は、帳簿その他の補助金の経理に係る証拠書類を事業が完了した日の属する翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を起業又は事業継承の目的以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定を受けた日から3年未満に補助事業を中止したとき。

(4) 隊員退任後3年未満に、市外に転出したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しをしたときは、浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し期限を定めてその交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。この場合において、同項第4号の規定により補助金の交付決定の取消しをしたときは、退任後に市内に定住していた期間に応じ、次の表に定める額の返還を命じるものとする。

退任後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

(補助金の返還免除)

第16条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認めたとき。

(財産の管理)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金取得財産管理台帳(様式第14号)を備え、適切に管理しなければならない。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、取得財産等であって、次に掲げるものについては、市長の承認を得ないで譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)