○浅口市地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月23日

告示第61号

(設置)

第1条 この告示は、人口減少及び高齢化が進む本市において、浅口市外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力維持及び活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、浅口市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、次に掲げる活動を行う。

(1) まちづくり及びコミュニティ活動を支援する活動

(2) 地域課題の解決に関する活動

(3) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

(隊員の募集)

第3条 市長は、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)となろうとする者を募集し、別に定めるところにより選考する。

2 隊員になろうとする者は、地域おこし協力隊応募申込書(様式第1号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。

(隊員の委嘱等)

第4条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。この場合において、市と隊員は、雇用契約を締結しないものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を浅口市内へ移し、住民票を異動させることを了承する者(委嘱される日前に既に浅口市内に定住し、又は定着している者を除く。)であること。

(3) 地域おこしに意欲があり、地域住民及び関係団体と協働して、積極的に活動できる者であること。

2 前項の規定により委嘱された隊員は、委嘱の日までに浅口市内に住所を定めるものとする。

(委嘱期間)

第5条 隊員の委嘱期間は、委嘱しようとする日から起算して1年を超えない範囲内で期間を定めるものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、隊員の委嘱を1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、委嘱期間は、3年を限度とする。

(報償費の額)

第6条 隊員の報償費の額は、次の表の左欄に掲げる着任後の期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、市長は、活動の内容によって、報償費を減額することができる。

1年目

月額233,000円

2年目

月額253,000円

3年目

月額274,000円

(勤務時間)

第7条 隊員の勤務時間は、原則として1月当たり120時間とする。

(解嘱)

第8条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、その任を解くことができる。

(1) 自己の都合により退任を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 勤務実績が良くないとき。

(4) 隊員に必要な適格性を欠くとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認めたとき。

(退任)

第9条 隊員は、退任しようとするときは、退任しようとする30日前までに地域おこし協力隊隊員退任申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を得るものとする。

(身分証明書)

第10条 市長は、隊員に身分証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 隊員は、地域活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

5 隊員は、退任したときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(活動報告)

第11条 隊員は、地域活動に従事したときは、地域おこし協力隊活動日報(様式第4号。以下「日報」という。)を作成し、翌月の5日(当日が浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その前日)までに地域おこし協力隊活動月報(様式第5号。以下「月報」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る日報及び月報の提出については、同月31日までに行うものとする。

2 隊員は、地域おこし協力隊活動年報(様式第6号。以下「年報」という。)を作成し、委嘱期間中の毎年度3月31日までに市長に提出しなければならない。

3 隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を提出するものとする。

(守秘義務)

第12条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、また同様とする。

(市の役割)

第13条 市長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の地域協力活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域等との調整及び住民への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、協力隊の円滑な活動の実施に関し必要な支援事項

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後新たに委嘱された隊員について適用し、施行日の前日から引き続き隊員として任用された者については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日告示第144号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市地域おこし協力隊設置要綱(次項において「改正後の告示」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(報償費の内払)

2 改正後の告示第6条の規定を適用する場合においては、この告示による改正前の浅口市地域おこし協力隊設置要綱(次項において「改正前の告示」という。)の規定により支給された報償費は、改正後の告示による報償費の内払とみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際現にある改正前の告示による様式により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年6月16日告示第90号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市地域おこし協力隊設置要綱(次項において「改正後の告示」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(報償費の内払)

2 改正後の告示第6条の規定を適用する場合においては、この告示による改正前の浅口市地域おこし協力隊設置要綱の規定により支給された報償費は、改正後の告示による報償費の内払とみなす。

(令和4年7月7日告示第102号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市地域おこし協力隊設置要綱(次項において「改正後の告示」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(報償費の内払)

2 改正後の告示第6条の規定を適用する場合においては、この告示による改正前の浅口市地域おこし協力隊設置要綱(次項において「改正前の告示」という。)の規定により支給された報償費は、改正後の告示による報償費の内払とみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際現にある改正前の告示による様式により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。

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浅口市地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月23日 告示第61号

(令和4年7月7日施行)