○浅口市中小企業設備資金利子補給要綱

平成18年3月21日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、中小企業の振興を図るため、市内の中小企業者及び中小企業団体又は中小企業を創業しようとする者(以下「創業者」という。)のうち、設備(福利厚生施設を含む。)の近代化、高度化を促進するため又は創業のため新たに市内に設備を設けるために必要な制度資金融資を受けた者に対し、予算の範囲内において浅口市中小企業設備資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業」とは、資本の額又は出資の総額が1,000万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が100人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については30人)以下の法人及び個人とする。

(利子補給対象者)

第3条 利子補給の対象となる者は前条の中小企業者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 市内に事務所及び事業所を有していること。

(2) 市税を完納していること。

(3) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団及びその構成員又はその統制の下にある法人等ではないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

(借入及び利子補給対象限度額)

第4条 利子補給の対象となる制度融資の借入額は、一企業融資決定額50万円以上1,000万円以下とし、1,000万円を超えるものについては、1,000万円を利子補給対象額とする。

(対象金融機関)

第5条 利子補給の対象となる借入金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫及び岡山県商工関係制度融資に係る資金の取扱金融機関とする。

(利子補給の額及び期間)

第6条 利子補給の額は、金融機関の定める償還方法に基づき、期限内に払い込む利子(延滞利子は除く。)のうち1パーセント相当額以内とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 利子補給の期間は、利子払込開始月から3年以内とする。

3 他の利子補給制度を利用している者で、本告示との間に利子補給の額又は期間に差がある場合は、その差額を補給する。

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業設備資金利子補給金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に当該年中に支払った利子額が確認できる書類(金融機関の利子払込証明書等)を添えて、浅口商工会(以下「商工会」という。)を経由し、融資を受けた年の翌年1月末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、創業者が融資実行日を含む算定期間における補給の対象となる利子について利子補給金の交付を受けようとする場合において、同項の提出期限までに申請書を提出することができないと市長が特別に認めるときは、当該提出期限の属する年の翌年の申請書の提出時に限り、当該算定期間における利子補給金の交付申請を併せてできるものとする。

(利子補給金の交付決定)

第8条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、適当であると認めたときは、中小企業設備資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により、商工会を経由し、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第9条 前条の規定により、利子補給金の交付決定通知を受けた者は、中小企業設備資金利子補給金請求書(様式第3号)により、商工会を経由し、市長に請求するものとする。

(利子補給金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り及び返還等)

第11条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金を打ち切り、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 借入金を目的以外に使用したとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この利子補給に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町中小企業設備資金利子補給要綱(平成元年鴨方町要綱第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月22日告示第126号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第44号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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浅口市中小企業設備資金利子補給要綱

平成18年3月21日 告示第94号

(平成28年4月1日施行)