○浅口市立認定こども園運営規程
平成29年3月16日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市立認定こども園園則(平成27年浅口市教育委員会規則第14号。以下「園則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の目的及び運営方針)
第2条 認定こども園の目的は、浅口市立認定こども園条例(平成27年浅口市条例第25号。)第1条に定めるとおりとする。
2 認定こども園は、教育基本法(平成18年法律第120号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)その他の関係法令を遵守して運営する。
(提供する教育及び保育の内容)
第3条 認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、教育及び保育その他の提供を行う。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 認定こども園が教育及び保育の提供を行うにあたり配置する職員の職種は、次のとおりとする。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 保育教諭
(4) その他必要な職員
2 認定こども園の職員の数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、入園人数等により変動することがある。
名称 | 園長 | 副園長 | 保育教諭 | 給食調理員 | 園医 | 学校薬剤師 | |
医師 | 歯科医師 | ||||||
浅口市立六条院こども園 | 1人 | 1人 | 7人 | ― | 1人 | 1人 | 1人 |
浅口市立寄島こども園 | 1人 | 1人 | 15人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 |
3 認定こども園の職員の職務の内容は、法その他の関係法令の定めるところによる。
(教育及び保育の提供を行う日)
第5条 認定こども園の教育及び保育の提供を行う日は、園則第7条に定めるとおりとする。
(教育及び保育の提供を行う時間)
第6条 教育及び保育の提供を行う時間は、園則第12条に基づき、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に関する保育時間 午前7時から午後6時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間
(2) 保育短時間認定に関する保育時間 午前8時から午後4時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間
(3) 教育標準時間認定に関する保育時間 午前9時から午後2時までを標準時間とする。
(保育料等)
第7条 認定こども園においては、浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年浅口市条例第19号。以下「運営基準条例」という。)第13条第1項の規定により、教育・保育給付認定を受けた保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の居住する市町村が定める額の保育料を教育・保育給付認定保護者から徴収する。
2 認定こども園においては、運営基準条例第13条第4項の規定により、次に掲げる額の範囲内で園長が別に定める額の実費を徴収する。
(1) 保育材料費 年額 9,000円以内
(2) 食糧費 年額 70,000円以内
(3) 絵本代 年額 6,000円以内
(4) その他バス代、保険代及び認定こども園の利用において通常必要とされるものにかかる費用で、保護者に実費を負担させることが適当と認められるもの。
(利用定員)
第8条 支援法第31条第1項の規定による認定こども園の利用定員は、園則第3条のとおりとする。
2 利用の申込みのあった1号認定を受けた者と現に認定こども園を利用している1号認定を受けた者の総数が定員の総数を超える場合については、園則第13条第2項に定めるとおりとする。
(緊急時における対応方法及び非常災害対策)
第10条 認定こども園は、園児の安全の確保を図るため、法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条の規定により学校安全計画を策定し実施するとともに、同法第29条第1項の規定により危険等発生時対処要領を作成し訓練等を行う。
2 認定こども園は、法第27条において準用する学校保健安全法及び運営基準条例第18条の規定に従って、市並びに保護者等への連絡及び警察署その他の関係機関との連携を図る。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 認定こども園は、園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修等を行うよう努める。
(一時預かり事業)
第12条 認定こども園は、浅口市立認定こども園一時預かり事業(一般型)実施要綱(令和2年浅口市教育委員会告示第6号)及び浅口市立幼稚園等一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱(令和2年浅口市教育委員会告示第5号)の規定に基づき、一時預かり事業を行う。
(延長保育事業)
第13条 認定こども園は、浅口市立保育所等延長保育事業実施要綱(平成26年浅口市教育委員会告示第14号)の規定に基づき、延長保育事業を行う。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日教委告示第14号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日教委告示第6号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日教委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。