○浅口市立保育所等延長保育事業実施要綱

平成26年6月30日

教育委員会告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の勤務形態の多様化に伴い、通常の保育時間を延長して保育する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保育時間の延長に対する需要の増大に適切に対応し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 対象児童は、入所(入園)児童のうち、保護者の勤務時間及び通勤時間等を考慮し、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保育時間の延長を必要と認めた児童を対象とする。

(実施保育所等)

第3条 事業を実施する保育所等は、浅口市立竜南保育園、浅口市立六条院こども園及び浅口市立寄島こども園とする。

(延長保育時間)

第4条 延長する保育時間は、次のとおりとする。

(1) 午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後6時までの3時間

(2) 午後6時から午後7時までの1時間

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次に掲げるところによる。

(1) 事業を受ける児童の状況に応じて適切な人員配置を行うこと。

(2) 前条2号の延長保育を利用する児童に対して、適宜、間食等を提供すること。

(事業の利用手続等)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ延長保育申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申込書を受理したときは、速やかにその内容を調査し、事業の実施の可否について決定し、延長保育承諾通知書(様式第2号)又は延長保育不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第7条 前条第2項の規定により事業の決定を受けた者が、延長保育の必要がなくなった場合、又は変更が生じた場合には、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(事業の解除又は停止)

第8条 教育委員会は、事業の決定を受けた児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、延長保育解除・停止通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、事業を行うことが好ましくないと認めたとき。

(延長保育料)

第9条 延長保育料については、第4条各号に規定する利用1回につき1日200円とする。

(帳簿等)

第10条 保育園長は、次の各号に掲げる帳簿等を備え付け、事業の実施状況を常に明確にしなければならない。

(1) 延長保育利用実績報告書(日報)(様式第5号)

(2) 延長保育利用実績報告書(月報)(様式第6号)

(3) 延長保育承諾児童名簿(様式第7号)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市立保育所延長保育事業実施要綱(平成18年浅口市告示第26号。以下「旧告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに実施した延長保育に対する保育料については、旧告示の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日教委告示第9号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日教委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日教委告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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浅口市立保育所等延長保育事業実施要綱

平成26年6月30日 教育委員会告示第14号

(平成29年4月1日施行)