○浅口市立認定こども園一時預かり事業(一般型)実施要綱

令和2年2月25日

教育委員会告示第6号

浅口市立認定こども園一時預かり事業実施要綱(平成28年浅口市教育委員会告示第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1項第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定により、浅口市立認定こども園において実施する一時預かり事業(一般型)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施園)

第2条 この事業は、浅口市立寄島こども園(以下「実施園」という。)において実施する。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかの事由に該当する児童で、市内に居住し、かつ、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児とする。ただし、市外に住所を有する者の利用は、児童の保護者が里帰り出産のため市内に帰省する場合に限る。

(1) 非定型的保育 保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(2) 緊急保育 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童

(3) 私的理由による保育 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を解消するために一時的に保育が必要となる児童

(利用定員)

第4条 実施園における1日当たりの利用定員は、5人とする。

第5条 事業の児童1人当たりの利用日数は、原則として週3日程度で、月12日以内とする。ただし、出産の場合は、連続して利用できるものとする。

2 児童の保護者が里帰り出産のため市内に帰省することを理由に市外に住所を有する者が利用する場合、出産予定日の8週間前の日の属する月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日までを利用可能期間とし、利用日数は、原則として週3日程度で、月に12日以内とする。この場合において、当該出産前及び出産後における利用が連続することを妨げない。

(実施日)

第6条 事業の実施日は、浅口市立認定こども園園則(平成27年浅口市教育委員会規則第14号)第7条第1項第2号に定める休日及び土曜日以外の日とする。ただし、園長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第7条 事業の利用時間は、午前8時から午後4時までとする。

(実施方法)

第8条 事業の実施に当たっては、実施園において部屋を確保して実施するとともに、配置する職員のうち保育士が2分の1以上でなければならない。

2 この事業は、必要に応じて、入園児童との交流を行う等弾力的な処遇を行うことができるものとする。

(事業の利用申請)

第9条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、一時預かり事業(一般型)利用申請書(様式第1号)、一時預かり事業(一般型)対象児童状況票(様式第2号)、申請の事由を証する書類及び教育委員会が特に認める場合には、対象児童に係る医師の診断書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、この申請手続は実施園において行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、急病、葬祭等の緊急性が極めて高い事由により同項の申請手続が困難である場合には、事後において申請手続ができるものとする。ただし、当該保護者は、事由の終了後速やかに申請手続を行わなければならない。

(事業の利用決定及び通知)

第10条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、速やかに利用対象者の要件を審査し、利用の可否を決定した上、一時預かり事業(一般型)承諾通知書(様式第3号)又は一時預かり事業(一般型)不承諾通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項により利用の承諾を行ったときは、園長に対し一時預かり事業(一般型)利用者承諾通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 一時預かり事業(一般型)承諾通知書の有効期限は、当該年度末とする。

(予約)

第11条 利用の決定を受けた者が、この事業を利用しようとする場合は、利用の日の前々日の午後4時までに園長に対し利用の予約をしなければならない。ただし、急病、葬祭等の緊急性が極めて高い事由により予約が困難である場合には、この限りでない。

2 園長は、前項の予約について次の各号のいずれかに該当する場合、予約を承諾しないことができる。

(1) 対象児童が、病気のとき。

(2) 利用定員を超えたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が保育上不適当と認めたとき。

(予約の取消し)

第12条 前条の予約をした者が、予約を取り消す場合には、利用の日の前日の午後4時までに園長に対し連絡しなければならない。

(利用の辞退)

第13条 保護者は、第3条に規定する対象児童の要件に該当する事由が消滅し、利用を辞退する場合には、一時預かり事業(一般型)利用辞退届(様式第6号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(利用の取消し)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは利用を取り消し、一時預かり事業(一般型)取消通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

(1) 虚偽、その他不正な手段により事業利用の承諾を受けたとき。

(2) 次条に定める届出義務を怠ったことが判明したとき。

(届出義務)

第15条 利用の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり事業(一般型)利用変更届(様式第8号)により教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 申請の事由に変更が生じたとき。

(2) 利用期間を変更する必要が生じたとき。

(利用者負担)

第16条 保護者は、事業の実施に要する費用の一部として、児童1人当たり次の表に定める額を負担しなければならない。

区分

利用料

給食費(おやつ代含む。)

4時間以内の利用

1日につき740円

1日につき260円

4時間を超える利用

1日につき1,740円

1日につき260円

2 前項に規定する利用料は、利用の日に市長に納めなければならない。

(帳簿等)

第17条 園長は、帳簿等を整備し、毎月の利用状況を教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(浅口市立認定こども園運営規程の一部改正)

2 浅口市立認定こども園運営規程(平成29年浅口市教育委員会告示第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

浅口市立認定こども園一時預かり事業(一般型)実施要綱

令和2年2月25日 教育委員会告示第6号

(令和2年4月1日施行)