○浅口市立幼稚園等一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
令和2年2月25日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1項第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定により、浅口市立幼稚園及び浅口市立認定こども園において実施する一時預かり事業(幼稚園型)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 平日 浅口市幼稚園園則(平成18年浅口市教育委員会規則第14号。以下「幼稚園園則」という。)第6条及び浅口市立認定こども園園則(平成27年浅口市教育委員会規則第14号。以下「認定こども園園則」という。)第7条第1項第1号に規定する1号認定子どもに対する休日等を除く日をいう。
(2) 長期休業日 幼稚園園則第6条第3号から第6号まで及び認定こども園園則第7条第1項第1号ウからカまでに規定する1号認定子どもに対する休日等をいう。
(実施園)
第3条 この事業を実施する施設は、浅口市立幼稚園条例(平成27年浅口市条例第5号)第2条に規定する幼稚園及び浅口市立認定こども園条例(平成27年浅口市条例第25号)第2条に規定する認定こども園(以下「実施園」という。)とする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
ア 保護者の就労、妊娠・出産又は疾病・障害等により、家庭における保育が断続的に困難となり、保育が必要となる者
イ 保護者の傷病又は行事への参加等により、家庭における保育が緊急又は一時的に困難となり、保育が必要となる者
(2) 認定こども園に在籍する1号認定子どもであって、通常の教育時間後又は長期休業日に家庭での保育が緊急又は一時的に困難となり、保育が必要となる者
(利用定員)
第5条 実施園における1日当たりの利用定員は、次のとおりとする。
実施園 | 利用定員 |
金光幼稚園 | 30人 |
鴨方東幼稚園 | 30人 |
鴨方西幼稚園 | 30人 |
六条院こども園 | 15人 |
寄島こども園 | 15人 |
(利用日数)
第6条 事業の児童1人当たりの利用日数は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 認定こども園 原則として週3日程度で、月12日以内とする。ただし、出産の場合は、連続して利用できるものとする。
(実施日)
第7条 事業の実施日は、幼稚園園則第6条第1号及第2号、並びに認定こども園園則第7条第1項第1号ア及びイに定める休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日以外の日とする。ただし、園長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用区分及び利用時間)
第8条 事業の利用区分及び利用時間は、別表第1のとおりとする。
(実施方法)
第9条 事業の実施に当たっては、実施園において部屋を確保して実施する。ただし、長期休業日において第4条第1号アに規定する事由により利用する者が少人数の場合は、他の実施園と合同で事業を実施することができるものとする。
2 配置する職員のうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者が3分の1以上とすること。
(事業の利用申請)
第10条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、一時預かり事業(幼稚園型)利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、この申請手続は実施園において行うものとする。
3 一時預かり事業(幼稚園型)承諾通知書の有効期限は、当該年度末とする。
(予約)
第12条 利用の決定を受けた者が、この事業を利用しようとする場合は、利用の日の前々日の午後4時までに園長に対し利用の予約をしなければならない。ただし、急病、葬祭等の緊急性が極めて高い事由により予約が困難である場合には、この限りでない。
(1) 対象児童が、病気のとき。
(2) 利用定員を超えたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が保育上不適当と認めたとき。
(予約の取消し)
第13条 前条の予約をした者が、予約を取り消す場合には、利用の日の前日の午後4時までに園長に対し連絡しなければならない。
(1) 虚偽、その他不正な手段により事業利用の承諾を受けたとき。
(2) 次条に定める届出義務を怠ったことが判明したとき。
(1) 申請の事由に変更が生じたとき。
(2) 利用期間を変更する必要が生じたとき。
(利用者負担)
第17条 保護者は、事業の実施に要する費用の一部として、児童1人当たり別表第2に定める額を負担しなければならない。ただし、浅口市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年浅口市教育委員会規則第9号)第9条第1項の規定により認定を受けた子ども及び幼稚園に在籍する第3子以降の児童の利用者負担は、別表第3のとおりとする。
2 前項に規定する利用料は、利用の日の属する月の翌月の市長が定める期限までに市長に納めなければならない。
(帳簿等)
第18条 園長は、帳簿等を整備し、毎月の利用状況を教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(浅口市立幼稚園運営規程の一部改正)
2 浅口市立幼稚園運営規程(平成29年浅口市教育委員会告示第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第8条関係)
実施園 | 利用区分 | 利用時間 | 対象児童 | |
幼稚園 | 平日 | 早朝利用 | 午前7時45分から午前8時15分まで | 第4条第1号アに該当 |
通常利用 | 教育課程に係る教育時間の終了時から午後5時まで | |||
延長利用 | 午後5時から午後6時まで | |||
一時利用 | 教育課程に係る教育時間の終了時から午後5時まで | 第4条第1号イに該当 | ||
長期休業日 | 早朝利用 | 午前7時45分から午前8時15分まで | 第4条第1号アに該当 | |
通常利用 | 午前8時15分から午後5時まで | |||
延長利用 | 午後5時から午後6時まで | |||
一時利用 | 午前8時15分から午後5時まで | 第4条第1号イに該当 | ||
認定こども園 | 平日 | 通常利用 | 教育課程に係る教育時間の終了時から午後4時まで | 第4条第2号に該当 |
延長利用 | 午後4時から午後6時まで | |||
長期休業日 | 通常利用 | 午前8時30分から午後4時まで | ||
延長利用 | 午後4時から午後6時まで |
別表第2(第17条関係)
実施園 | 区分 | 利用料 | おやつ代 | ||
幼稚園 | 平日 | 早朝利用 | 1日につき100円 | ||
通常利用 | 1日につき250円 | 1日につき50円 | |||
延長利用 | 1日につき100円 | ||||
一時利用 | 1日につき250円 | 1日につき50円 | |||
長期休業日 | 早朝利用 | 1日につき100円 | |||
通常利用 | 1日につき250円 | 1日につき50円 | |||
延長利用 | 1日につき100円 | ||||
一時利用 | 1日につき250円 | 1日につき50円 | |||
認定こども園 | 平日 | 通常利用 | 実施園で給食の提供があるとき | 1日につき250円 | 1日につき50円 |
実施園で給食の提供がないとき | 1日につき650円 | ||||
延長利用 | 1時間につき100円 | ||||
長期休業日 | 通常利用 | 1日につき950円 | 1日につき50円 | ||
延長利用 | 1時間につき100円 |
別表第3(第17条関係)
実施園 | 区分 | 利用料 | おやつ代 | |
幼稚園 | 平日 | 早朝利用 | 無料 | |
通常利用 | 無料 | 1日につき50円 | ||
延長利用 | 無料 | |||
一時利用 | 1日につき250円 | 1日につき50円 | ||
長期休業日 | 早朝利用 | 無料 | ||
通常利用 | 無料 | 1日につき50円 | ||
延長利用 | 無料 | |||
一時利用 | 1日につき250円 | 1日につき50円 |