○浅口市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月25日

教育委員会規則第9号

浅口市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年浅口市教育委員会規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、1月あたり48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請及び法第22条の規定による現況の届出は、教育・保育給付認定(現況)申請書兼利用申込書(施設型給付費・地域型保育給付費等)(様式第1号)を浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出することにより行うものとする。

2 前項の規定による申請書は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用申込みを兼ねるものとする。

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号(就労時間が1月当たり120時間以上である場合に限る。)に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定(法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条の5第1号(就労時間が1月当たり120時間未満である場合に限る。)に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。以下同じ。ただし、その事由を勘案し、教育委員会が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)

(3) 府令第1条の5第4号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 前2号の規定を準用する

(4) 府令第1条の5第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(5) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし、その事由を勘案し、教育委員会が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)

2 前項の規定にかかわらず、保護者が保育短時間認定を希望する場合は、認定を受けようとする小学校就学前子どもの保育に支障があると教育委員会が判断する場合を除き、保育短時間認定とすることができるものとする。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段に規定する支給認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第3号)により行うものとする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第3号ロに定める効力発生日は、特に保育を必要とする場合を除き、出産予定日の属する月の2箇月前の月の初日とする。

2 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

3 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、育児休業の対象となる子どもの出産日から起算して1年を経過する日の属する月の末日までの期間とする。ただし、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める期間とする。

(1) 当該育児休業の対象となる子どもが保育所・認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用申込みをしたにもかかわらず、利用できる保育所等がないとき。 当該年度の3月末日まで

(2) 3歳児クラス以上の小学校就学前子どもが当該育児休業の開始前に既に特定教育・保育施設等を利用しているとき。 当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

4 府令第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して教育委員会が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第7条 法第24条第1項の規定による支給認定取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請等)

第8条 法第30条の5第1項の規定による認定の申請及び法第30条の7の規定による現況の届出は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号・第2号第3号)(様式第6号)を教育委員会に提出することにより行うものとする。

(施設等利用給付認定の結果の通知等)

第9条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第8号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第10条 府令第28条の5第3号ロに定める効力発生日は、特に保育を必要とする場合を除き、出産予定日の属する月の2箇月前の月の初日とする。

2 府令第28条の5第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

3 府令第28条の5第6号の規定により市が定める期間は、育児休業(府令第1条の5第9号)の対象となる子どもの出産日から起算して1年を経過する日の属する月の末日までの期間とする。ただし、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める期間とする。

(1) 当該育児休業の対象となる子どもが保育所・認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用申込みをしたにもかかわらず、利用できる保育所等がないとき。 当該年度の3月末日まで

(2) 3歳児クラス以上の小学校就学前子どもが当該育児休業の開始前に既に特定教育・保育施設等を利用しているとき。 当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

4 府令第28条の5第6号の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して教育委員会が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第11条 府令第28条の11の規定による施設等利用給付認定取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第12条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、浅口市特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 法第32条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、浅口市特定教育・保育施設確認の変更申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による申請があったときは、浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年浅口市条例第19号。以下「条例」という。)に定める運営の基準について審査し、特定教育・保育施設として確認すると認めるときは、浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認書(様式第12号)により通知するものとする。

(特定教育・保育施設変更の届出等)

第13条 法第35条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第33条の規定に基づき、10日以内に、浅口市特定教育・保育施設変更届(様式第13号)を教育委員会へ提出しなければならない。

2 法第32条第2項の規定に基づき特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員を減少しようとするときは、府令第34条の規定に基づき、確認の変更を受けようとする者はその利用定員の減少の日の3月前までに、浅口市特定教育・保育施設の利用定員減少届(様式第14号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認辞退)

第14条 特定教育・保育施設の設置者は、第12条第3項の規定により決定された確認を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の3月前までに浅口市特定教育・保育施設確認辞退届(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の取消し)

第15条 教育委員会は、第12条第3項の規定により確認を受けた特定教育・保育施設が、法第40条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認を取り消すことができる。

2 前項の規定により確認の取消しを行ったときは、浅口市特定教育・保育施設確認取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認申請等)

第16条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、浅口市特定地域型保育事業者確認申請書(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 法第44条の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、浅口市特定地域型保育事業者確認の変更申請書(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による申請があったときは、条例に定める運営の基準について審査し、特定地域型保育事業者として確認すると認めるときは、浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認書(様式第12号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の変更の届出等)

第17条 法第47条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者は、当該地域型保育事業所の名称及び住所その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第41条の規定に基づき、10日以内に、浅口市特定地域型保育事業者変更届(様式第19号)を教育委員会へ提出しなければならない。

2 法第47条第2項の規定に基づき特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員を減少しようとするときは、府令第41条の規定に基づき、確認の変更を受けようとする者はその利用定員の減少の日の3月前までに、浅口市特定地域型保育事業者の利用定員減少届(様式第20号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認辞退)

第18条 特定地域型保育事業者は、第16条第3項の規定により決定された確認を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の3月前までに浅口市特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認取消し)

第19条 教育委員会は、第16条第3項の規定により確認を受けた特定地域型保育事業者が、法第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認を取り消すことができる。

2 前項の規定により確認の取消しを行ったときは、浅口市特定地域型保育事業者確認取消通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(法令遵守責任者の届出)

第20条 府令第46条第1項の規定による業務管理体制の整備に関する届出は、浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者法令遵守責任者選任届(様式第23号)により行うものとする。

2 前項の規定により届け出た内容に変更がある場合は、浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者法令遵守責任者変更届(様式第24号)を教育委員会に提出しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請等)

第21条 法第58条の2の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、浅口市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第25号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第2章に定める運営の基準について審査し、特定子ども・子育て支援施設等として確認すると認めるときは、浅口市特定子ども・子育て支援施設等確認書(様式第26号)により通知するものとする。

(特定教育・保育施設変更の届出)

第22条 法第58条の5の規定に基づき特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業者の名称及び所在地その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第53条の3の規定に基づき、10日以内に、浅口市特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第27号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認辞退)

第23条 特定子ども・子育て支援提供者は、第21条第2項の規定により決定された確認を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の3月前までに浅口市特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第28号)を教育委員会に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の取消し)

第24条 教育委員会は、第21条第2項の規定により確認を受けた特定子ども・子育て支援施設等が、法第58条の10第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認を取り消すことができる。

2 前項の規定により確認の取消しを行ったときは、浅口市特定子ども・子育て支援施設等確認取消通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日前から保育所に入所している小学校就学前子どもについては、保護者の希望により保育標準時間認定とすることができる。

(準備行為)

3 この規則による支給認定に必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年12月18日教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市子ども・子育て支援法施行細則及び第2条の規定による改正前の浅口市保育所等の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月16日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日教委規則第11号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年9月25日教委規則第9号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年11月28日教委規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による施設等利用給付認定に必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年2月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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浅口市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月25日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第9号
平成27年12月18日 教育委員会規則第25号
平成28年3月18日 教育委員会規則第4号
平成29年3月16日 教育委員会規則第8号
平成29年9月26日 教育委員会規則第11号
平成30年9月25日 教育委員会規則第9号
平成30年11月28日 教育委員会規則第13号
令和元年8月27日 教育委員会規則第2号
令和2年2月25日 教育委員会規則第4号
令和3年3月17日 教育委員会規則第3号