○浅口市立幼稚園運営規程

平成29年3月16日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市立幼稚園園則(平成18年浅口市教育委員会規則第14号。以下「園則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的及び運営方針)

第2条 浅口市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の目的は、園則第1条に定めるとおりとする。

2 幼稚園は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)その他の関係法令を遵守して運営する。

(提供する教育の内容)

第3条 幼稚園の教育課程その他の教育の内容は、園則第7条及び第8条に定めるとおりとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 幼稚園に、園長、教諭及びその他必要な職員を置くものとする。園長及び教諭の数は園則第2条に定めるとおりとする。ただし、職員の数は園児数等により変動することがある。

2 前項の職員の職務は、学校教育法その他関係法令の定めるところによる。

(教育を行う日及び時間等)

第5条 幼稚園が教育を行う日は、園則第6条に定めるとおりとする。

2 幼稚園が教育を行う時間等は、園則第9条に定めるとおりとする。

(保育料等)

第6条 幼稚園においては、浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年浅口市条例第19号。以下「運営基準条例」という。)第13条第1項の規定により、園児の居住する市町村が定める額の保育料を教育・保育給付認定保護者から徴収する。

2 幼稚園においては、運営基準条例第13条第4項の規定により、次に掲げる範囲内で園長が別に定める額の実費を徴収する。

(1) 教材費 年額9,000円以内

(2) 食糧費 年額40,000円以内

(3) その他幼稚園の利用において通常必要とされるものに係る費用で保護者に実費を負担させることが適当と認められるもの

(利用定員)

第7条 支援法第31条第1項の規定による幼稚園の利用定員は、園則第2条に定めるとおりとする。

(利用の開始及び終了に関する事項等)

第8条 幼稚園の入園、退園、休園及び修了等に関する事項は、園則第10条から第16条に定めるとおりとする。

2 利用の申込みのあった1号認定を受けた者と現に幼稚園を利用している1号認定を受けた者の総数が定員の総数を超える場合については、園則第13条に定めるとおりとする。

(緊急時における対応方法及び非常災害対策)

第9条 幼稚園は、園児の安全の確保を図るため、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条の規定により学校安全計画を策定し、これを実施しなければならない。また、同法第29条第1項の規定により危険等発生時対処要領を作成し訓練等を行う。

2 幼稚園は、学校保健安全法及び運営基準条例第18条の規定に従い、市及び保護者等への連絡並びに警察署その他の関係機関との連携を図る。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 幼稚園は、園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修等を行うよう努める。

(一時預かり事業)

第11条 幼稚園は、浅口市立幼稚園等一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱(令和2年浅口市教育委員会告示第5号)の規定に基づき、一時預かり事業(幼稚園型)を行う。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日教委告示第14号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月25日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市立幼稚園運営規程

平成29年3月16日 教育委員会告示第8号

(令和2年4月1日施行)