○浅口市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び市長又は浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年3月24日条例第2号)

この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(令和3年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

浅口市子ども医療費給付条例(平成18年浅口市条例第114号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年浅口市条例第115号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

浅口市心身障害者医療費給付条例(平成18年浅口市条例第121号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

浅口市子ども医療費給付条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(5) 児童手当関係情報であって規則で定めるもの

(6) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

浅口市心身障害者医療費給付条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(5) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

浅口市営住宅条例(平成18年浅口市条例第163号)による市営住宅の入居申請及び家賃の決定に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(6) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(7) 児童手当関係情報であって規則で定めるもの

(8) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(10) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(11) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は同法による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

浅口市私立幼稚園就園奨励事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

浅口市児童福祉法第56条の規定に基づく保育の利用に伴う費用の徴収等に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

浅口市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月24日 条例第30号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月24日 条例第30号
平成29年3月24日 条例第2号
令和3年9月22日 条例第17号
令和4年12月26日 条例第19号