○浅口市心身障害者医療費給付条例
平成18年3月21日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者(以下「障害者」という。)の受療を容易にするため、障害者に対し医療費支給の措置を講じ、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)
2 この条例において「被保険者等」とは、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法及び高齢者医療確保法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
3 この条例において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例による給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、浅口市内に住所を有する被保険者等であって次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の身体障害者手帳を所持する者
(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において日常生活に常時介護を必要とする程度の重度の知的障害者(おおむねIQ35以下とし、身体の障害と重複する重症心身障害者を含む。)と判定された者
(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める3級の身体障害者手帳を所持し、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において日常生活に介護を必要とする程度の中度の知的障害者(おおむねIQ36以上IQ50以下)と判定された合併障害者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。)を受けている者
(2) 障害者が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた老齢福祉年金の支給対象者であるとみなした場合において、当該障害者の前年の所得(1月から6月までの間における資格判定に際しては前々年の所得とする。以下同じ。)の額又は当該障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該障害者の生計を維持する者の前年の所得の額が、国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第11項の規定により、当該老齢福祉年金の全部の支給を停止される額以上であるときの当該障害者
(3) 前項各号に新たに該当することとなったときの年齢が65歳以上である者
(医療費の範囲)
第4条 この条例により給付をする医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給若しくは家族移送費の支給の対象となる療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養に要する費用(診療報酬の算定方法の例により算定した額。以下「総医療費」という。)のうち、医療保険各法又は老人保健法の規定により受給資格者が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等(条例を含む。)の規定による公費負担金があるときは、当該附加給付金又は公費負担金に相当する額を控除する。)から一部負担金(総医療費の100分の10に相当する額(受給資格者が負担することとなる同一の月における当該一部負担金の合計額が規則で定める額を超えるときは、当該規則で定める額))を控除した額とする。
(受給資格証の交付申請)
第5条 この条例による医療費の給付を受けようとする者は、市長に対し心身障害者医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付申請書を提出しなければならない。ただし、自ら交付申請書を提出することができない場合は、市長が適当と認める者に代わって行わせることができるものとする。
(受給資格証の交付等)
第6条 市長は前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による医療費の給付を受ける資格があると認めたときは、当該申請に係る者に対し、受給資格証を交付する。
2 受給資格証の有効期間は、交付の日から毎年6月末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 前項の有効期間満了後も引き続き医療費の給付を受けようとする者は、市長に対し、受給資格証の更新申請をしなければならない。
4 受給資格証の交付を受けている者は、受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(給付の始期)
第7条 この条例による医療費の給付は、前条の規定による受給資格証の交付を受けた日以後の療養について行うものとする。
(給付の終期)
第8条 受給資格者に給付する医療費の対象となる療養の終期は、受給資格を喪失した日の前日とする。
(受給資格証の提出)
第9条 受給資格者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し、当該受給資格者の属する保険者の発行した被保険者証、加入者証、組合員証又は被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)とともに受給資格証を提出しなければならない。ただし、医療保険各法の一部負担金の規定による70歳以上の者にあっては被保険者証等、高齢受給者証及び受給資格証を提出しなければならない。
(給付方法)
第10条 医療費の給付は、原則として医療機関等に支払うことによって行うものとする。ただし、規則で定める場合における医療費の給付は当該被保険者等に支払うことによって行うものとする。
2 前項ただし書に規定する場合であって、当該被保険者等に支払うことができない場合における医療費の給付は、当該医療費を負担した者に支払うことによって行うものとする。
3 国民健康保険法又は高齢者医療確保法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止めに係る滞納保険税が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。
(譲渡、貸与又は担保の禁止)
第11条 受給資格証は、他に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(届出等の義務)
第12条 受給資格者は、氏名、住所その他規則で定める事項につき変更があったとき、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるとき、又は受給資格を失ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(受給資格証の再交付)
第13条 受給資格証を破損又は亡失した者は、市長に対し受給資格証の再交付の申請をすることができる。
(医療費の返還)
第15条 偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、市長は、その者から給付した医療費の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による医療費の給付を行った場合において、市長は当該第三者に対し求償することができる。
3 給付を受けた者が前項の第三者から同一の事由に基づき損害賠償を受けたときは、市長はその者から給付した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年金光町条例第33号)、鴨方町重度心身障害者医療費給付条例(昭和57年鴨方町条例第97号)又は寄島町重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年寄島町条例第421号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成24年7月1日から同月31日までの間における第3条第2項第2号の規定による老齢福祉年金の支給停止に関する規定については、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定が、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第430号)第10条の規定により、同令附則第1条第2号の規定にかかわらず、同月1日に改正されたものとして適用する。
4 令和3年7月1日から同月31日までの間における第3条第2項第2号の規定の適用においては、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第369号)附則第2条第5項中「令和3年8月」とあるのは「令和3年7月」とし、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第99号)附則第1条第2号中「令和3年8月1日」とあるのは「令和3年7月1日」とする。
附則(平成18年9月22日条例第195号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に受給資格証の交付を受けている者であって、被用者保険本人(国民健康保険法以外の医療保険法各法の規定による被保険者、加入者又は組合員をいう。以下同じ。)以外の者であるものが、この条例による改正後の浅口市心身障害者医療費給付条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第2号に該当することとなった場合(当該者が被用者保険本人になったことにより同号に該当することとなった場合を除く。)については、平成21年3月31日までの間、当該者は同号に該当しないものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に受給資格証の交付を受けている者については、新条例第3条第2項第3号の規定を適用しない。
4 市長は、この条例の施行の日の前においても、新条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成20年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の規定による改正前の老人保健法の規定による医療、医療費の支給、保険外併用療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給の対象となる療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた者に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
3 施行日に、高齢者医療確保法の規定により、岡山県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療制度の被保険者となった場合については、当該変更に係る第12条の規定による届出を要しない。
附則(平成20年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成24年6月27日条例第21号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月16日条例第14号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。