○浅口市子ども医療費給付条例

平成18年3月21日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費支給の措置を講じ、もって子どもの健康保持及び増進に寄与するとともに児童福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「被保険者等」とは、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、市内に住所を有する被保険者等である子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。)を受けている者を除く。

(医療費給付の範囲)

第4条 この条例により給付する医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養(食事療養を除く。)を受けた場合において、当該療養に要する費用のうち、医療保険各法の規定により被保険者等が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による付加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金がある場合は、その額を控除した額)の額とする。

(負担費用算定の特例)

第5条 前条の被保険者等が負担することとなる費用の算定に当たって、医療保険各法の規定により受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を算定して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず、当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。

(受給資格者証の交付)

第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、市長に申請し、規則に定めるところにより子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。また、受給資格者証を亡失し、若しくは損傷し、又は記載事項に変更があった場合は速やかに規則に定めるところにより資格者証の再交付申請等を行うものとする。

(受給資格者証の提示)

第7条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、受給資格者が療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し、受給資格者証を提示しなければならない。

(医療費の給付方法)

第8条 医療費の給付は、原則として市長が医療機関等に支払うことにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合における医療費の給付は、受給資格者の保護者に支払うことにより行うものとする。

(給付の停止)

第9条 国民健康保険法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止めに係る滞納保険税が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。

(届出の義務)

第10条 受給資格者の保護者は、受給資格者の氏名、住所その他の規則で定める事項について変更があったとき、受給資格者が受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第11条 市は、受給資格者が当該病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、当該賠償額の限度において給付の決定をした医療費の全部若しくは一部を受給せず、又は既に受給した医療費の全額若しくは一部を返還させることができる。

(医療費の返還)

第12条 市長は、偽りその他の手段により、この条例による医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該医療費の全額又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町乳幼児医療費給付に関する条例(平成13年金光町条例第12号)、鴨方町乳幼児医療費給付に関する条例(昭和48年鴨方町条例第98号)又は寄島町乳幼児医療費給付条例(昭和48年寄島町条例第415号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の鴨方町及び寄島町の区域における第2条第1項の適用については、この条例の施行日から平成18年3月31日までの間、同項中「満10歳の誕生日の属する月の末日までの者」とあるのは、合併前の鴨方町の区域にあっては「満6歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者」と、合併前の寄島町の区域にあっては「出生の日から満6年に達した日の属する月の前月末日までにある者」と読み替えるものとする。

(平成18年9月22日条例第196号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年6月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の浅口市乳幼児医療費給付条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の浅口市子ども医療費給付条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 市長は、この条例の施行の日前において、新条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成26年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の例による。

(令和4年7月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の浅口市子ども医療費給付条例の規定は、令和4年10月1日以降に受けた療養について適用し、令和4年9月30日以前に受けた療養については、なお従前の例による。

3 市長は、この条例の施行の日前において、新条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

浅口市子ども医療費給付条例

平成18年3月21日 条例第114号

(令和4年10月1日施行)