○浅口市子ども・子育て会議の公開に関する要綱

平成26年6月30日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、浅口市子ども・子育て会議条例(平成25年浅口市条例第1号)第9条の規定により、浅口市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を公開することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の公開)

第2条 会議は、原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 法令等の規定により、会議を公開することができないと認められるとき。

(2) 浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)を取り扱うとき。

(3) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じることが明らかに予想されるとき。

(非公開の決定)

第3条 会議の非公開の決定は、前条ただし書の規定に基づき、会長が会議に諮って行うものとする。

2 会長は、会議を公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。

(会議開催の事前公表)

第4条 会議について、次の事項をあらかじめ公表しなければならない。

(1) 開催日時

(2) 開催場所

(3) 議題

(4) 傍聴者の定員

(5) 傍聴手続

(6) 連絡先

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項に規定する事項は、会議を開催する日の1週間前までに、浅口市ホームページに掲載するものとする。ただし、緊急に会議が開催されるときは、この限りでない。

(公開の方法等)

第5条 会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、傍聴を認めることにより行うものとする。

2 会長は、会議を傍聴する者(以下「傍聴者」という。)の定員を5人以内であらかじめ定め、会議の会場に傍聴席を設けるものとする。ただし、会長及び副会長を互選する会議のときは、市長がこれを行う。

3 会議の傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴者を決定するものとする。ただし、会長が特に必要と認めるときは、他の方法によることができる。

4 会長は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、会場の秩序の維持に努めなければならない。

(傍聴することができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、旗、幕、プラカードその他これらに類するものを掲げている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他これらに類するもの又は拡声器を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議の進行を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴者の守るべき事項)

第7条 傍聴者は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。

(1) 会場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 会場において発言しないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 会場において撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし、報道機関等の者で会長の許可を得たものは、この限りでない。

(6) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。

(傍聴者の退場)

第8条 傍聴者は、会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

2 会長は、傍聴者が前条の規定に違反するときはこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(会議資料の提供)

第9条 会長は、傍聴者に会議資料(不開示情報が記録されている部分を除く。)を配布することができる。ただし、個別の配布が困難なものについては、原則として当該会議が終了するまでの間、会場に備え、傍聴者の閲覧に供するものとする。

(会議録の作成及び公開)

第10条 会長は、書面により会議録を作成させなければならない。

2 会議録は、会長及び会議において定めた1人以上の委員がこれに署名しなければならない。

3 会議録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 会議名

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 出席者(委員及び事務局)

(5) 議題

(6) 審議内容

(7) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項

4 公開した会議の会議録の写しは、当該会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日まで閲覧に供さなければならない。

5 会議録の閲覧に際し、その写しを交付したときの費用の徴収は、浅口市情報公開事務取扱要綱(平成18年浅口市訓令第7号)第3第5項第8号の規定を準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

浅口市子ども・子育て会議の公開に関する要綱

平成26年6月30日 教育委員会告示第11号

(平成26年7月1日施行)