○浅口市子ども・子育て会議条例

平成25年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、浅口市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(職務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる職務を行う。

(組織)

第3条 会議の委員は25人以内とし、子ども・子育て支援に携わる関係機関その他の団体を代表する者の中から浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成26年6月30日条例第11号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市子ども・子育て会議条例

平成25年3月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月27日 条例第1号
平成26年6月30日 条例第11号
令和5年3月29日 条例第9号