○浅口市情報公開条例

平成18年3月21日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第16条)

第3章 審査請求(第17条・第18条)

第4章 補則(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市が保有する行政文書の開示について定めることにより、市民の知る権利を保障するとともに、市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会並びに財産区をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他情報が記録された媒体であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 開示 閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、市民の行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重し、情報の適正な作成及び保存に努めるとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、行政文書の開示によって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求及び審査)

第6条 前条の規定により行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、規則で定めるところにより、実施機関に対し、開示請求に係る行政文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の請求書が到達したときは遅滞なく審査を開始し、請求書の記載事項に不備がある場合は、速やかに、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて開示請求の補正を求めることができる。

3 実施機関は、前項による補正を開示請求者が行わない場合その他の形式上の要件に適合しない場合は、開示請求を拒否することができる。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として公にされている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることがより必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分並びに当該公務員等の氏名に係る部分であって、公にしても当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることがより必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、権利その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で、任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、捜査又は警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるにつき相当の理由がある情報

(5) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

(6) 市の内部又は市と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 実施機関の行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知し、速やかに開示しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないときは、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないことを理由に開示請求を拒否するときも、前項と同様とする。

(開示決定等の期限)

第12条 前条に規定する決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算し15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して45日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、前条第2項前段に規定する期間内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求に係る行政文書の相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの部分については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合においては、同条第1項の期間内に、同条第2項後段の規定の例により、開示請求者に通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に市及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第7条第2号イ若しくは第3号ただし書又は第9条の規定によりこれを開示しようとするときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、書面で、所定の事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 前2項に定める手続がとられた場合において、当該行政文書を開示するときは、実施機関は、開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が審査請求の手続を講じるに足りる相当の期間を確保するとともに、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、書面で、所定の事項を通知するものとする。

(開示の方法)

第15条 実施機関は、開示請求に係る行政文書を開示することにより当該行政文書の保存に支障が生じるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるとき及び第8条本文の規定により部分開示を行うときは、当該行政文書を複写したものにより開示することができる。

(費用負担)

第16条 この条例の規定による行政文書の閲覧に係る手数料は、浅口市手数料条例(平成18年浅口市条例第53号)の規定にかかわらず、無料とする。

2 この条例の規定による行政文書の視聴に係る手数料は、無料とする。

3 この条例の規定により行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に対して審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、遅滞なく、浅口市行政不服等審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該行政文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第4章 補則

(利便の提供及び運用状況の公表)

第19条 市長は、この条例の円滑な運用を確保するため、総合的な受付窓口の整備、資料の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2 市長は、この条例の運用状況に関し、毎年度その概要を公表しなければならない。

(情報公開の総合的な推進)

第20条 市長は、この条例に定める行政文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第21条 市長は、出資している法人等について、この条例の趣旨にのっとり、情報の公開を推進させるよう努めなければならない。

(他の制度との調整)

第22条 行政文書の閲覧若しくは縦覧又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が別に定められている場合における当該行政文書の開示については、その定めるところによるものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長その他の実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。

3 この条例は、合併前の金光町、鴨方町及び寄島町から承継された行政文書(次項及び第5項においてこれらを「承継行政文書」という。)については、適用しない。

(承継行政文書の任意的開示)

4 実施機関は、承継行政文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第16条の規定は、前項の規定による承継行政文書の開示について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の金光町情報公開条例(平成14年金光町条例第41号)、鴨方町情報公開条例(平成14年鴨方町条例第20号)又は寄島町情報公開条例(平成14年寄島町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(浅口市情報公開条例及び浅口市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

6 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

7 旧審査会の委員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成29年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の浅口市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による

浅口市情報公開条例

平成18年3月21日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月21日 条例第10号
平成28年3月24日 条例第1号
平成29年9月22日 条例第22号
令和5年3月29日 条例第3号