○浅口市手数料条例

平成18年3月21日

条例第53号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、請求又は申請の際徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(郵送料の納入)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納入しなければならない。

(手数料の免除)

第6条 次の各号に掲げるものは、手数料を免除することができる。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 官公署から請求があったとき。

(3) 公用で使用するとき。

(4) 視覚等に障害のある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するもの及び警察犬(岡山県警察本部直轄犬及び岡山県警察本部嘱託犬をいう。)について別表第15号から第18号までのもの

(5) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているもの

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の金光町手数料条例(平成12年金光町条例第1号)、鴨方町手数料条例(平成12年鴨方町条例第184号)又は寄島町手数料条例(平成12年寄島町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月27日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第19号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第16号の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月28日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第16号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年7月25日条例第20号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく浅口広域都市計画特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(令和2年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第32号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

手数料の額

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件つき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件つき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

(10) 優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 86,000円

(11) 優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円

新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のときは8,600円

新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のときは13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のときは35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のときは43,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000m2を超えるときは57,000円

(12) 住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

(13) 岡山県屋外広告物条例(昭和41年岡山県条例第29号)の規定による広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可又は許可期間の更新の許可に係る屋外広告物許可申請手数料(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を行った政治団体が政治活動のためにはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。)

はり紙及びはり札等100枚までごとに 410円

立看板等1基につき 410円

広告旗、広告板(ネオン及び電光によるものを含む。)及びタンク類1基につき

表示面積1m2未満のもの 410円

表示面積1m2以上3m2未満のもの 800円

表示面積3m2以上5m2未満のもの 1,150円

表示面積5m2以上8m2未満のもの 1,450円

表示面積8m2以上10m2未満のもの 1,750円

表示面積10m2以上のもの 1,750円に10m2を超える部分が1m2に達するまでごとに100円を加算した額

アドバルーンその他これに類するもの1個につき 1,350円

アーチ1基につき 2,700円

広告網その他これに類するもの1個につき 700円

(14) 浅口市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(令和元年浅口市条例第33号)第8条第1項第1号の規定に基づく建築物の建築の許可に係る申請手数料

1件につき 180,000円

(15) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

(16) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき 550円

(17) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

(18) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき 340円

(19) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

(20) 納税、課税証明手数料

1件につき 300円

(21) 資産証明手数料

1件につき 300円

(22) 住民票、戸籍附票謄抄本及び閲覧手数料

1件(1世帯)につき 300円

(23) 身分証明手数料

1件につき 300円

(24) 印鑑証明手数料

1件につき 300円

(25) 公簿、公文書、図面に関する証明及び閲覧手数料

1件につき 300円

(26) 印鑑登録証の再交付手数料

1件につき 300円

(27) 住民票の写しの広域交付手数料

1件(1世帯)につき 300円

(28) その他の証明手数料

1件につき 300円

浅口市手数料条例

平成18年3月21日 条例第53号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月21日 条例第53号
平成19年3月27日 条例第9号
平成20年4月30日 条例第19号
平成24年6月27日 条例第19号
平成27年3月23日 条例第10号
平成27年9月28日 条例第29号
平成28年3月24日 条例第16号
平成29年7月25日 条例第20号
令和元年12月17日 条例第33号
令和2年6月18日 条例第17号
令和3年6月30日 条例第15号
令和5年12月26日 条例第32号