○浅口市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例

令和元年12月17日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物及び工作物の用途の制限に関して必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 特定用途制限地域内においては、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、当該各号に定める建築物は、建築してはならない。

(1) 田園環境居住地区 法別表第2(に)項に掲げる建築物

(2) 沿道住商複合地区 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物

(3) 沿道複合機能地区 法別表第2(り)項に掲げる建築物

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(次条第2項第3号に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更(次条第2項第3号に規定する範囲内のものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

(用途の変更に対する準用)

第6条 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第4条の規定を準用する。

2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同条の規定を準用する。

(1) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合

(2) 当該用途の変更が政令第137条の19第1項に規定する類似の用途相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合

(3) 用途の変更が次に定める範囲内である場合

 政令第137条の19第2項第1号に規定する用途相互間におけるものであること。

 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

 用途変更後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が特定用途制限地域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部についてこの条例の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第4条各号に掲げる地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、敷地の属する面積が大きい方の地区の建築物に関するこの条例の規定を適用する。

(適用の除外)

第8条 第4条の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 市長が特定用途制限地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物

(2) 市長が都市計画法第12条の5第1項の規定による地区計画又は集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第1項の規定による集落地区計画の区域(都市計画法第12条の5第2項第1号の規定による地区整備計画又は集落地域整備法第5条第3項に規定する集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた建築物の用途の制限に適合すると認めた建築物

2 市長は、前項第1号の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、規則で定めるところにより、当該特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、浅口市都市計画審議会条例(平成18年浅口市条例第149号)第1条に規定する浅口市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転であって、次に掲げる要件に該当するものについて特例許可をする場合においては、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

3 市長は、特例許可をする場合においては、特定用途制限地域の良好な環境の形成又は保持のために、必要な限度において条件を付することができる。

(特例許可の取消)

第9条 市長は、特例許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、特例許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により特例許可を受けたとき。

(2) 前条第3項の規定に基づき付した条件に違反したとき。

(手数料)

第10条 特例許可を受けようとする者は、当該特例許可の申請の際、浅口市手数料条例(平成18年浅口市条例第53号)に定める額の手数料を納めなければならない。

(工作物への準用)

第11条 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で次に掲げるもの(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第1号に掲げるもので建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物については、基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)については、同条から前条までの規定を準用する。この場合において、第5条第6条及び第8条中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と読み替えるものとする。

(1) 法別表第2(ぬ)第3号(13)若しくは(13の2)又は同表(る)第1号(21)の用途に供する工作物で特定用途制限地域内にあるもの

(2) 自動車車庫の用途に供する工作物で次に掲げるもの

 築造面積が300平方メートルを超えるもので田園環境居住地区又は沿道住商複合地区内にあるもの(建築物に附属するものを除く。)

 田園環境居住地区内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が3,000平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3,000平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が300平方メートル以下のものを除く。)

 沿道住商複合地区内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が300平方メートル以下のものを除く。)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主

(2) 第6条(第11条において準用する場合を含む。)において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく浅口広域都市計画特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(浅口市手数料条例の一部改正)

2 浅口市手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

浅口市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例

令和元年12月17日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)