○浅口市職員駐車場使用要綱

平成22年6月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浅口市行政財産使用料徴収条例(平成19年浅口市条例第14号)及び浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則(平成19年浅口市規則第25号)に定めるもののほか、職員を対象に浅口市役所庁舎等(浅口市役所の出先機関を含むすべての市有施設及び市の借地)の職員用駐車場(以下「職員駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 浅口市の行政財産たる施設に通勤する常勤の特別職及び浅口市職員の定数に関する条例(平成18年浅口市条例第26号)に規定する職員をいう。

(2) 自動車 職員が通勤のために使用する自動車(原動機付自転車及び自動二輪を除く。)をいう。

(使用許可申請等)

第3条 職員が自動車を駐車させるため、職員駐車場を使用しようとするとき、許可の内容を変更しようとするとき又は駐車場の使用を取消ししようとするときは、市長に申請し、許可を受けるものとする。

(使用の期間)

第4条 使用の期間は、使用許可のあった日から当該年度末までとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の末日までに第3条に規定する使用の取消しの申請がない場合には、更に1年間更新できるものとし、以後も同様とする。

(使用料及び使用料の納入)

第5条 使用料は、月額500円とする。

2 使用料は、その使用期間が1月に満たない場合でも、1月分の使用料を納入するものとする。

3 使用料は、駐車場を使用した月の当月給与から控除するものとする。ただし、月の途中から使用した場合で当月給与から控除できない場合は、翌月給与から控除するものとする。

(使用料の減額)

第6条 使用者が病気休暇その他の事由により月の勤務を要する日数の全部について駐車場を使用しなかったときは、使用料を徴収しないものとする。

(駐車場内における損害の責任)

第7条 職員駐車場内における自動車の損傷、盗難、事故等については、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により職員駐車場の施設その他の物件を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の浅口市職員駐車場使用要綱第2条第1号の規定は適用せず、改正前の浅口市職員駐車場使用要綱第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。

浅口市職員駐車場使用要綱

平成22年6月30日 訓令第9号

(平成27年4月1日施行)