○浅口市職員の定数に関する条例

平成18年3月21日

条例第26号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校及びその他教育機関を含む。)及び公営企業に常時勤務する一般職の地方公務員(給料の支給を受けない職員、2箇月以内の期間を定めて雇用される職員及び臨時的に任用される職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 249人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 監査委員の事務部局の職員 1人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局の職員(学校及びその他教育機関を含む。) 85人

(7) 公営企業(水道事業)の事務部局の職員 14人

2 前項第4号及び第5号に規定する職員は、市長部局の職員がこれを兼ねることができる。

3 第1項に規定する職員の定数には、休職者、育児休業及び長期にわたり研修に参加をしている職員を含まないものとする。

(職員の数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(浅口市職員の定数に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の浅口市職員の定数に関する条例第1条の規定は適用せず、改正前の浅口市職員の定数に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市職員の定数に関する条例

平成18年3月21日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月21日 条例第26号
平成27年3月23日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第8号
令和元年12月17日 条例第34号