○浅口市行政財産使用料徴収条例

平成19年3月27日

条例第14号

浅口市公共物使用等に関する条例(平成18年浅口市条例第160号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の使用許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、1か月につき、次に掲げる区分に従い計算した額とする。

(1) 土地については、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格の100分の4の12分の1に相当する額(駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合については、その額に100分の110を乗じて得た額)

(2) 職員が通勤のため駐車場として使用する場合については、市長が別に定める額

(3) 建物については、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算出した額を合算して得た額

 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該施設の適正な価格の100分の10の12分の1に相当する額に100分の110を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地については、第1号の規定により算定した使用料に相当する額

(4) 建物の一部を使用させる場合は、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の使用面積の割合を乗じて得た額

(5) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

(使用料の額の算定)

第4条 使用料の額の算定は、次の各号によるものとする。

(1) 使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月に満たない端数があるときは、日割計算により算定するものとする。この場合においては、前条の規定により算定した額(使用期間が1月に満たない土地の使用(駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)にあっては、同条の規定にかかわらずその額に100分の108を乗じて得た額)の30分の1に相当する額をもって1日についての使用料の額とする。

(2) 1件の使用料が100円に満たないときは、100円とする。

(3) 使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(電気通信及び電気供給の線路設置のために使用する場合の特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず、電気通信事業者及び電気事業者が電気通信及び電気供給のための線路設置のために使用する場合の使用料の額は、浅口市道路占用料徴収条例(平成18年浅口市条例第161号)の別表のとおりとする。この場合において、使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、これを1年とする。

(加算金)

第6条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、第3条使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気及び電話料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 清掃に要する経費

(使用料の納付方法)

第7条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料等の減免)

第8条 市長は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び加算金(以下「使用料等」という。)の額を減額し、又はその徴収を免除することができる。

(1) 市が共催する行事のために使用するとき。

(2) 国又は他の公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(3) 地震、火災、水害等の災害により応急収容施設として短期間使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料等の不還付)

第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市の都合により許可を取り消したとき。

(2) 天災、地変その他不可抗力により使用ができなくなったとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(過料)

第10条 詐欺その他の不正行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各種使用料等に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用等の許可を受けた者について適用し、同日前に使用等の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各種使用料等に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用等の許可を受けた者について適用し、同日前に使用等の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各種使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用等の許可を受けた者について適用し、同日前に使用等の許可を受けた者については、なお従前の例による。

浅口市行政財産使用料徴収条例

平成19年3月27日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)