○浅口市道路占用料徴収条例
平成18年3月21日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可)
第2条 市道を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第3条 市長は、前条の規定により許可をしたときは、許可書を交付する。
(占用料)
第4条 市長は、市道を占用する者から占用料を徴収する。
2 占用料の額は、法第32条第1項若しくは第3項の規定又は法第35条の規定により協議が成立した場合により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合にあっては、当該敷設工事を開始した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間))に別表に定める占用料の金額を乗じて得た額とする。
(占用料の算定)
第5条 占用料の算定は次による。
(1) 占用が会計年度の中途となるものについては、月割計算をもって算定する。この場合において、占用が1月に満たないときは、その月は1月として算定する。
(2) 占用が1日に満たないときは、1日として算定する。
(3) 占用が1平方メートル又は1メートルに満たないときは、1平方メートル又は1メートルとして算定する。
(4) 別表の単位がメートルの場合にあっては、1件の占用料が100円未満は100円とし、100円を超える場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(減免)
第6条 市長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当するときは、申請により占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条第3項各号に定めるもの
(2) 生活上必要と認められる最小限の施設で次のいずれかに該当するもの
ア 市道に出入りするための通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上及び溝きょ(普通河川以外のもの)上を橋等により占用するとき。
イ 自家用飲料水の水管又は日常生活に係る汚水及び雨水の排水管の埋設により占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益その他特別の理由により占用料を減額し、又は免除する必要があると認めるとき。
(徴収方法)
第7条 占用料は、道路の占用を許可したときに徴収する。ただし、1年以上にわたる占用については年度ごとに徴収することができる。
(還付)
第8条 既納の占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本人の申請によりその全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責めに帰することのできない事由によって市長の占用許可を取り消し、又はその効力を停止したとき。
(2) 天災、地変その他占用者の責めに帰することができない理由により占用しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の金光町公共物使用等に関する条例(平成3年金光町条例第20号)、鴨方町管理に属する公有地使用条例(昭和31年鴨方町条例第33号)又は寄島町公共物管理条例(平成11年寄島町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の金光町、鴨方町又は寄島町(以下「旧町」という。)において既に占用の許可を受けているものの占用料は、平成18年3月31日までは、なお旧町の例による。
附則(平成19年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浅口市道路占用料徴収条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(平成18年度及び平成19年度に係る占用料の特例)
2 平成18年度及び平成19年度に係る占用料は、改正後の浅口市道路占用料徴収条例第4条第2項の規定にかかわらず、別表に規定する占用料に2分の1を乗じて得た額とする。
附則(平成20年9月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第42号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の浅口市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料から適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の浅口市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料から適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
占用料額
(単位 円)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 | ||
第2種電柱 | 870 | ||||
第3種電柱 | 1,200 | ||||
第1種電話柱 | 510 | ||||
第2種電話柱 | 810 | ||||
第3種電話柱 | 1,100 | ||||
その他の柱類 | 51 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 5 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 300 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,800 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 21 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 30 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 45 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 61 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 91 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 120 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 210 | ||||
外径が0.7m以上1.0m未満のもの | 300 | ||||
外径が1.0m以上のもの | 610 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1mにつき1年 | 3 |
その他のもの | 10 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 810 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | 510 | ||
地下に設けるもの | 300 | ||||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 900 | ||||
地下に設ける通路 | 540 | ||||
その他のもの(進入路等) | 1,000 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 18 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 180 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 180 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 1,800 | |||
標識 | 1本につき1年 | 810 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 18 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 180 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | ||
その他のもの | 900 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 1,000 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 180 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.015を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。