○浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則
平成19年3月30日
規則第25号
浅口市公共物使用等に関する条例施行規則(平成18年浅口市規則第140号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市行政財産使用料徴収条例(平成19年浅口市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、市長に行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 市長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用の不許可)
第4条 市長は、行政財産について使用を許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用許可の変更)
第5条 市長は、許可財産について使用の許可に係る内容を変更したときは、行政財産使用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
2 前項の取消しをする場合は、取消ししようとする日の14日前までに通知しなければならない。ただし、許可期間が短期の場合又は使用許可条件に違反したため取消をする場合は、この限りでない。
(返還申請)
第7条 使用者がその使用目的の消滅その他の理由により当該許可財産を返還しようとするときは、市長に行政財産返還申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(職員が通勤のために駐車場として使用する場合の申請等)
第9条 前7条の規定にかかわらず、職員が通勤のため駐車場として使用する場合の申請等については、市長が別に定める。
(使用料の還付申請)
第10条 市長は、条例第9条ただし書きの規定により使用料を還付するときは、行政財産使用料還付通知書(様式第9号)を使用者に交付するものとする。
(使用許可の期間)
第11条 行政財産の使用許可の期間は1年以内とする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。