○浅口市長交際費支出基準及び公表に関する要綱
平成22年7月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長又は市長の代理として副市長若しくは市長の命を受けた職員が市を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) お供え 市政関係者及びその親族に対する香料等に係る支出
(2) お見舞い 市政関係者の傷病等に対する見舞金に係る支出
(3) 会費 会議、会合、祝賀会等への参加に係る支出
(4) お祝い 市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出
(5) その他 前各号のほか、市政運営に係る支出として市長が特に必要と認めたもの
(支出基準)
第3条 市長は、交際費の支出に当たっては、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出することができるものとする。
(公表する内容)
第4条 交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出内容(浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号)第7条各号に掲げる不開示情報を除く。)
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 交際費の公表は、その内容を浅口市ホームページに掲載するとともに、企画財政部において縦覧に供することにより行うものとする。
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月15日告示第149号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月8日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第34号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第43号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支出区分 | 対象者 | 対象者との続柄 | 支出基準 |
お供え | 国会議員・県議会議員(浅口市が含まれる選挙区から選出された議員に限る) | 本人 | 10,000円以内 |
配偶者及び一親等親族 | 10,000円以内 | ||
元職本人 | 10,000円以内 | ||
浅口市議会議員(合併前の金光町・鴨方町及び寄島町における町議会議員を含む) | 本人 | 10,000円以内 | |
配偶者及び一親等親族 | 10,000円以内 | ||
元職本人 | 10,000円以内 | ||
県内市町村議員 | 本人 | 弔電 | |
県内市町村長 | 本人 | 10,000円以内 | |
配偶者及び一親等親族 | 10,000円以内 | ||
元職本人 | 10,000円以内 | ||
県内副市町村長(助役・収入役を含む) | 本人 | 10,000円以内 | |
元職本人 | 10,000円以内 | ||
県内教育長 | 本人 | 10,000円以内 | |
配偶者及び一親等親族 | 10,000円以内 | ||
元職本人 | 10,000円以内 | ||
公的委員等 | 本人 | 10,000円以内 | |
元職本人 | 10,000円以内 | ||
市職員 | 本人 | 10,000円以内 | |
配偶者及び一親等親族 | 弔電 | ||
死亡叙勲又は叙位受章者(死亡日において浅口市に住所を有していた者に限る) | 5,000円相当の記念品 | ||
お見舞い | 「お供え」と同等の範囲内で本人のみとする。 | 10,000円以内 | |
会費 | 案内状等に会費額の記載のある会議、会合、祝賀会、懇談会、意見交換会等の場合 | 当該会費額 | |
案内状等に会費額の記載のない場合 | 10,000円以内 | ||
お祝い | 市政運営に関係する個人及び団体の慶事 | 10,000円以内 | |
叙勲又は褒章受章者(浅口市に住所を有する者に限る) | 10,000円 | ||
その他 | 社会通念上妥当と認められる額 |
備考
公的委員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方自治法に規定する教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員
(2) 浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表に掲げられた者のうち市政と密接な関係を有しているもの
(3) 益坂財産区管理会条例の規定により選任された委員
(4) 浅口市消防団条例の規定による消防団員のうち特に功績があったと認められる者
(5) 民生委員児童委員、環境衛生委員、愛育委員