○益坂財産区管理会条例
平成18年3月21日
条例第78号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2及び第296条の4の規定に基づき、益坂財産区管理会(以下「管理会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置及び組織)
第2条 益坂財産区に管理会を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、益坂財産区の区域内に1年以上住所を有する者(世帯主)で市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。
(失職及び資格決定)
第4条 委員が被選挙権を失ったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。
(会長、副会長)
第5条 管理会は、委員の中から会長及び副会長1人を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員3人以上から管理会招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(管理会の同意を要する事項)
第8条 益坂財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産又は公の施設の処分
(2) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更すること。
(3) 財産又は公の施設の使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係を変更すること。
(4) 植林、伐採、間伐
(5) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。
(6) 使用料、加入金又は分担金、夫役、現品に関すること。
(7) 予定価格10万円以上の契約を結ぶこと。
(8) 毎年度の財産区の収入、支出、予算及び決算に関すること。
(9) この条例の改廃に関すること。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理会が別に定める。その他については浅口市議会の議事運営の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。