○浅口市都市計画審議会運営規則
平成20年6月13日
規則第18号
(趣旨)
第1条 浅口市都市計画審議会の運営に関しては、浅口市都市計画審議会条例(平成18年浅口市条例第149号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会長が会議を招集するときは、会議の日の1週間前までに日時、場所及び議題を委員、臨時委員及び専門委員に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(会議の公開)
第3条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を非公開とすることができる。
(1) 会議において取扱う情報が、浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号)第7条各号に該当するとき。
(2) 会議を公開することにより公正かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき。
(非公開の決定方法)
第4条 会長は、前条ただし書に該当すると認めるとき又は委員からその旨の指摘があったときは、会議に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(会議開催の事前公表)
第5条 会議の開催は、公開又は非公開にかかわらず、原則として会議開催の日の1週間前までに公表するものとする。ただし、継続審議等で会議開催までの期間が1週間未満の場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公表する事項は、会議の名称、日時、場所、審議事項及び傍聴の申込方法その他必要な事項とする。
3 前項に規定する事項は、浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)に規定する掲示場に掲示するとともに、本市ホームページに登載するものとする。
(会議の秩序の維持)
第6条 会議中における発言は、すべて会長の許可を受けなければならない。
2 会長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、会議を閉じ、又は中止することができる。
(関係者の意見の聴取)
第7条 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(議事録の作成)
第8条 会議が終了したときは議事録を作成し、会長及び会長が指名した署名委員1人が署名するものとする。
(傍聴者の定数)
第9条 傍聴者の定数は、10名とする。ただし、会場の都合により定数を増減できるものとする。
(傍聴の手続)
第10条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ指定した申込方法により、申し込まなければならない。
2 会議を傍聴できる者は、会議開催予定時刻の30分前から先着順とする。ただし、会議開催予定時刻の30分前の時点で前条に規定する定数を超えるときは、抽選により傍聴者を決定する。
(傍聴することができない者)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、プラカード、旗及びのぼりの類を携帯している者
(3) はち巻き、腕章、たすき、ゼッケン及びヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声機、無線機、マイク、録音機、写真及び映写機の類を携帯している者。ただし、第13条の規定により、撮影又は録音することにつき会長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ及び太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴者の守るべき事項)
第12条 傍聴者は、傍聴席において、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議における言動に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談笑し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) 携帯電話の電源を切ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の制限)
第13条 傍聴者は、会場において写真等を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらかじめ会長の許可を得なければならない。
2 傍聴者は、第3条ただし書の規定により審議会の会議が非公開とされたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。