○浅口市都市計画審議会条例

平成18年3月21日

条例第149号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、浅口市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 市議会議員 4人以内

(3) 関係行政機関若しくは岡山県の職員又は市の住民 4人以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は学識経験のある者として任命された委員のうちから委員の互選により定める。

3 副会長は委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初の会議は市長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業建設部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成26年6月30日条例第11号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

浅口市都市計画審議会条例

平成18年3月21日 条例第149号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 条例第149号
平成26年6月30日 条例第11号