○浅口市農業委員会規程

平成18年3月28日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浅口市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、委員会の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 委員会の事務を処理するため、浅口市役所内に浅口市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から10日以内に会長の互選を行わなければならない。

(職員)

第4条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)及び必要な職員を置く。

2 浅口市役所金光総合支所及び寄島総合支所に必要な職員を置く。

(職務)

第5条 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、局長の命を受け、事務に従事する。

(所掌事務)

第6条 事務局は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に定める事務

(2) 農業者年金基金に関する事務

(3) 委員会の会議に関する事務

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 規則、規程等の制定及び改廃に関する事務

(6) 文書の収受、発送及び保管に関する事務

(7) 物品の収納及び保管に関すること。

(8) 諸証明及び閲覧の許可に関する事務

(9) 前各号に掲げるもののほか会長が必要と認める事務

(専決)

第7条 次の各号に掲げる事項は、局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び事案の性質上専決することが不適当であると認められる事項については、この限りでない。

(1) 書類の収受及び送達に関すること。

(2) 軽易又は定例の文書の照会、回答に関すること。

(3) 公簿による証明及び軽易な証明に関すること。

(4) 公簿の閲覧に関すること。

(5) 所管に関する軽易な広報及び宣伝に関すること。

(6) 定例の申請及び諸報告に関すること。

(7) 副申を要しない申請、諸願、届、報告等の経由及び進達に関すること。

(8) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか会長が指示した事項

(代決)

第8条 文書は、前条に掲げる事項を除くほか、すべて局長を経て会長の決裁を受けるものとする。ただし、急施を要するものについては、局長が代決することができる。

2 前項の場合において、代決した事項は、会長の後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第9条 文書の取扱いについては、浅口市文書管理規程(平成18年浅口市訓令第5号)の例による。

(分限、懲戒、服務)

第10条 職員の分限、懲戒及び服務については、浅口市職員の例による。

(公印)

第11条 委員会の公印は、別表のとおりとする。

2 会長が欠けたとき、又は事故があるときにおいて、職務代理者がその職務を代理する場合には、会長の公印を使用するものとする。

3 公印の取扱いについては、浅口市公印規程(平成18年浅口市訓令第6号)の例による。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年3月21日から適用する。

(平成29年2月16日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

公印番号

公印の種類

書体

寸法(mm)

個数

1

浅口市農業委員会印

かい書

方21

1

2

浅口市農業委員会長印

かい書

方18

1

3

浅口市農業委員会長印(金光専用)

かい書

方18

1

4

浅口市農業委員会長印(寄島専用)

かい書

方18

1

浅口市農業委員会規程

平成18年3月28日 農業委員会訓令第1号

(平成29年2月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月28日 農業委員会訓令第1号
平成29年2月16日 農業委員会訓令第1号