○浅口市文書管理規程

平成18年3月21日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書の受領及び配布(第13条―第16条)

第3章 文書の処理(第17条―第30条)

第4章 文書の施行(第31条―第35条)

第5章 文書の保管、保存及び廃棄(第36条―第48条)

第6章 補則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、市における文書の取扱いについて必要な事項を定め、もって文書の適正な管理と事務処理の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 文書 事務を処理するために作成し、又は取得した紙、フィルム、磁気テープ等の記録であって、職員が組織的に用いるものをいう。

(2) 保管 文書を活用するため、文書を各課(室を含む。以下同じ。)が事務室で管理することをいう。

(3) 保存 各課で一定期間保管した文書を書庫その他の事務室以外の場所において管理することをいう。

(4) 引継ぎ 文書を事務室での保管から書庫での保存に移すことをいう。

2 この訓令の規程中総合支所においては「総務課」とあるのは「市民生活課」と、「総務課長」とあるのは「市民生活課長」と読み替えて適用する。

(文書取扱いの原則)

第3条 事務の処理は、文書によることを原則とする。

2 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して、事務の効率的な運営を確保するよう努め、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。

3 文書は、上司の許可を得ないで職員以外の者にその内容を告げ、謄写若しくは閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。

4 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管又は保存する課長(室長を含む。以下同じ。)の許可を受けたときは、この限りでない。

(総務課長の職務)

第4条 企画財政部総務課長(以下「総務課長」という。)は、文書の収受、配布、発送、保存及び廃棄の事務を総括する。

(各課長の職務)

第5条 各課長は、この訓令の定めるところにより、その所管する文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者等の設置)

第6条 各課に文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、課長補佐、主幹若しくは係長又はこれらに相当する職にある者のうちから課長が指定する者をもって充てる。

3 各課にファイル担当者を置く。

4 各課長は文書取扱責任者及びファイル担当者を定めたとき又は変更したときは総務課長に報告し、承認を受けなければならない。

(文書取扱責任者等の責務)

第7条 文書取扱責任者は、課長の命を受け、課における次の各号に掲げる事務を処理し、その適正な管理及び運営の促進に努めなければならない。

(1) 文書の収受、配布、発送及び浄書印刷に関すること。

(2) 文書の処理状況の調査及び文書処理の促進に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書の取扱いについて必要なこと。

2 ファイル担当者は、前項各号に掲げる事務の処理を補佐し、文書事務の適正な管理及び運営を行う。

(文書の種別)

第8条 文書は、令達文書、一般文書及びその他文書とする。

2 令達文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令又は権限に基づいて処分し、又は決定した事項その他の事項を一般に周知するために公示するもの

 公告 一定の事項を広く一般に周知するために公示するもの

(3) その他の令達文書

 訓令 所属機関又はその職員に対し指揮命令するもの

 達 行政機関がその権限に基づいて、特定の個人又は団体等に対して特定事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は既に与えた許可、認可等を取り消すもの

 指令 個人又は団体の申請又は願に基づいて指示し、若しくは命令し、又は許可、認可等の行政処分をするもの

3 一般文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 照会 相手方に対して一定の事実、意見等について回答を求めるもの

(2) 回答 照会、依頼又は協議について返答するもの

(3) 報告 上司又は行政機関に対し、事件その他について、事実、経過等を知らせるもの

(4) 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの

(5) 依頼 ある一定の行為の実現を特定の相手方に求めるもの

(6) 送付 書類、物品等を送り届ける場合用いるもの

(7) 通達 行政機関がその所管する行政機関に、又は上司から所属職員に対し、法令の解釈、運用の方針、職務運営上の細目的事項を示すもの

(8) 申請 許可、認可、承認、指令等一定の行為を請求するもの

(9) 進達 個人及び団体等から受理した書類又は市が提出すべき申請書類等を国、県等に提出するもの

(10) 副申 進達する文書に経由機関が意見を添えるもの

(11) 諮問 一定の機関に対して調査若しくは審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの

(12) 答申 諮問を受けた機関がその諮問を受けた事項について意見を述べるもの

(13) 協議 特定の相手方に対し、一定の事項を打ち合わせ、又は相談し、相手方の同意を求めるもの

(14) 願 比較的軽易な行為を請求するもの

(15) 届 一定の事項を届け出るもの

(16) 証明 特定の者からの願に対し、特定の事実又は法律関係の存在を公に証するもの

(17) 伺 行政機関の意思を決定するために、上司又は国、県等に対し、その指揮を求めるもの

(18) 上申 上司又は国、県等に対して、意見又は事実を述べるもの

(19) 内申 上申のうち機密に属するもので、主として部内の人事関係事項について述べるもの

(20) 供覧 上司に参考までに見せる場合に用いるもの

(21) 回覧 主として職員相互に参考までに見せ合う場合に用いるもの

(22) 復命 上司から命令された用務の結果について報告するもの

(23) 辞令 職員の身分、給与、勤務等の異動についてその旨を記載して当人に交付するもの

(24) 契約 申込みと承諾との意思表示の合致を表示し、かつ、これを証するために取り交わすもの

(25) 嘱託 特定の相手方に対して事務処理その他特定事項を依頼するもの

(26) 議案 議会において議決すべき事件について、議会の議決を経るために議会に提出するもの

(27) 請願 損害の救済、公務員の罷免、法令又は規制の制定改廃その他の事項に関して公の機関に対し希望を述べるもの

(28) 陳情 公の機関に対して、特定の事項についてその実状を述べ、適当な措置を要望するもの

(29) 事務引継 職員が退職、休職又は勤務替えとなった場合に、従来当該職員が担当していた事務のてん末を後任者又は所定の職員に引き継ぐもの

4 その他文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 帳票類 台帳、伝票及び様式で別に定めるもの

(2) 各種記録媒体 光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ、フィルム等

(3) 図面類 図面、地図、写真等

(4) 前2項及び前3号に該当しないもの

(文書の形式)

第9条 文書は、左横書きとする。ただし、次の各号に定めるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により当該文書が縦書きと定められている文書

(2) 祝辞、弔辞その他これらに類する文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が縦書きが適当と認める文書

(文書処理年度)

第10条 文書は会計年度又は暦年によって区分しなければならない。ただし、総務課長が認めたものについてはこの限りでない。

(記号及び番号)

第11条 文書は、次に定めるところにより記号、番号及び年月日を付して処理しなければならない。ただし、閲覧だけにとどめる文書、定例的な報告書及び軽易な文書等総務課長が必要ないと認めるもの並びに特定の事務に係るものであって、事業ごとに一連の番号を付ける必要があると認められるものについては、この限りでない。

(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令については、その区分の左に「浅口市」を冠し、令達番号簿(様式第1号)により一連の番号を付けること。

(2) 一般文書には、その番号の左に別表に掲げる記号を冠し、文書受発件名簿(様式第2号)により一連の番号を付けること。

(3) 指令については、各課の頭文字(これにより難い場合は、総務課長との協議により別に定めた文字)の左に「浅口市指令」を冠し、文書受発件名簿により番号を付けること。ただし、件数の多い場合は、別に指令番号簿を設けることができる。

(4) 親展及び書留文書には、親展文書及び書留文書収受簿(様式第3号。以下「収受簿」という。)により一連の番号を付けること。

2 前項ただし書の規定により番号を付けようとするときは、事前に総務課長の承認を受けなければならない。

(文書の発信者名及びあて先名)

第12条 文書の発信者名は、原則として市長名とする。ただし、文書の性質又は内容により軽易と認められるものについては、決裁権限を有する者の職及び氏名又は市名を用いることができる。

2 官公署あてに発送する文書のあて先名及び発信者名は職名のみを用い、氏名を省略することができる。

3 庁内文書のあて先名及び発信者名は、原則として部課長名等の職名のみを用いる。

4 公印の印影を刷り込んだ文書を発信する場合については、職名のみを用いることができる。

第2章 文書の受領及び配布

(文書の受領等)

第13条 市に到着した文書は、次の各号に掲げるものを除き、すべて企画財政部総務課(以下「総務課」という。)において直接受領するものとする。

(1) 申告、申請、届、願等で、関係人が直接関係課に提出した文書

(2) 職員が出張先で受領した文書

(3) 休日及び勤務時間外に到着した文書

(4) 各課で受信した電子文書

2 前項の文書中に市で受領すべきでない文書があるときは、直ちに返却、転送その他必要な措置をとらなければならない。

3 第1項の文書中で郵便料金の未払い又は不足のものがあるときは、総務課長が必要と認めたものに限り、当該未払い又は不足の料金を支払って受領することができるものとする。

(文書の配布)

第14条 総務課で受領した文書は、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 受領文書は、総務課に備付けの文書箱等により配布するものとする。ただし、配布先が確認できないものについては、これを開封した後配布するものとする。

(2) 親展文書は、閉封のまま収受印を押し、収受簿に必要事項を記載した後、名あて人の属する課に配布するものとし、受領印を徴するものとする。

(3) 書留、配達証明等は、収受簿に必要事項を記載した後配布するものとし、受領印を徴するものとする。

(4) 訴訟関係文書、審査請求書等到着日時が権利の得失に関係のある文書は、前号に準じて取り扱うほか、到着時刻を併記し、封皮はその文書に添付しておかなければならない。

(5) 2以上の課に関連する文書は、最も関係が深いと認められる課に配布するものとする。この場合において、その文書を配布する課を判定し難いときは、総務課長は、関係課の長と協議して定めるものとする。

2 文書取扱責任者は、所属職員をして1日1回以上総務課から文書の配布を受けさせなければならない。

(配布文書等の返付)

第15条 文書取扱責任者は、総務課から配布された文書及び直接受領した文書のうち、当該課の所管に属さないものがあるときは、直ちに総務課に返付しなければならない。

(休日及び勤務時間外に到着した文書の取扱い)

第16条 休日及び勤務時間外に到着した文書は、浅口市役所当直規程(平成18年浅口市訓令第26号)第3条に規定する日直職員又は宿直職員が受領し、その勤務時間終了後に総務課長に引き渡すものとする。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第17条 文書の処理は、すべて文書取扱責任者が中心となり、絶えず文書の迅速な処理に留意し、案件が完結に至るまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(文書の受付等)

第18条 受領文書の配布を受けた文書取扱責任者は、次の各号に掲げるところにより当該文書を処理しなければならない。

(1) 文書は、直ちに開封し、当該文書の余白に受付印(様式第4号)を押すとともに、文書受発件名簿に必要事項を記載しなければならない。

(2) 刊行物、ポスターその他収受記録を残す必要がないと認められる文書については、前号の手続を省略することができる。

(3) 親展文書は、開封しないで名あて人に直接配布するものとする。

2 各課が配布を受けた文書で、他の課に関係するものは、速やかにその旨を関係課に連絡し、又はその写しを送付しなければならない。

(文書の供覧)

第19条 前条の処理を終了した文書のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、直ちに上司の閲覧に供するものとする。

(1) 速やかに事案の内容を上司の閲覧に供する必要のあるもの

(2) 重要な事案で上司の指示により処理する必要のあるもの

(3) 事務の性質又は調査等のため、事案の処理に日時を要するもの

2 前条の処理が終了した文書のうち特別な処理をしないで単に上司の閲覧に供することをもって足りるものは、その文書の余白を用いて参考事項を付記し、上司の閲覧に供するものとする。

(文書の起案)

第20条 文書の起案は、起案書(様式第5号)を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、起案書によらないことができる。

(1) 処理について一定の帳票が定められているもの

(2) 定例又は軽易な事案で、処理案の余白に必要事項を記載することにより処理できるもの

(3) 事務処理上、起案書を用いることが適当でないもの

3 起案書による起案は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 1文書につき1起案とすること。ただし、同一性の事案については、「第1案」「第2案」等により一括処理することができる。

(2) 浅口市事務決裁規程(平成18年浅口市訓令第1号。以下「事務決裁規程」という。)に定めるところにより、決裁区分を表示し、回議する必要のない上司欄は、斜線を引くこと。

(3) 起案年月日、起案者、施行の方法、文書分類記号、保存年限等所定事項を必ず記載すること。

(4) 標題は、できるだけ起案の要旨を明らかにすること。

(5) 文案は、分かりやすい口語体を用い、本文、理由、経過及び参考事項の順に記載し、できるだけ箇条書にする等簡潔に表現すること。

(6) 起案に当たって参考とした資料、参照した法令条文その他の参考事項は、努めて要旨を抜き書きし、又は関係書類を添えること。

(7) 起案事件について経費を伴う場合は、経費の概算及び予算措置に関する事項を記載すること。

(8) 受付文書に基づく起案は、当該受付文書を添えること。

(起案文書の訂正)

第21条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に認め印を押印しなければならない。

(起案文書の持ち回り等)

第22条 起案文書で記載事項を事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

2 起案文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回り、又は当該起案文書の上部欄外余白に「至急」と朱書しなければならない。

3 起案文書の事案を代理決裁した者は、その者の認め印の左上に「代」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、更に「後閲」と記載しなければならない。

(電話等による受理及び回答)

第23条 各課で電話又は口頭で受理又は回答した事案のうち重要なものは聞取書に記載して、取り扱わなければならない。

(回議)

第24条 回議は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次回議して決裁を受けるものとする。

2 回議を受けた上司が、起案内容に異議があるときは、起案内容の修正又は廃案等の処分を命ずることができる。

3 同一事件で回議を重ねるものは、前回までの回議書を添え処理の経過を明らかにするものとする。

(合議)

第25条 決裁を受けようとする事案の内容が、他の部並びに総合支所、課、室(以下「部課等」という。)と、特に意見の調整を要すると認められるときは、当該他の部課等の長に合議するものとする。

2 本庁における合議は、合議先が同一部内の場合は主管課長を経て、合議先が他の部にわたる場合は主管部長を経て合議するものとする。ただし、当該事案の専決者が、主管課長又は主管部長より下位の者である場合は、当該専決者を経て合議するものとする。

3 前項の規定により合議をした事案について合議先と意見が一致しない場合は、主管課長又は主管部長は、合議先又はその上司と意見の調整を行うものとする。この場合において、なお、意見が一致しない場合は、同一部内のものにあっては主管部長の、他の部にわたるものにあっては副市長の裁定を受けるものとする。

4 前項の規定により、裁定を受けた事案については、当該裁定の内容に従って、再度合議し、合議先はこれに同意するものとする。

5 総合支所においては、前3項の「主管部長」を「総合支所長」と、「同一部内」を「同一総合支所内」と、「他の部」を「本庁若しくは他の総合支所」と読み替えて適用する。

(合議文書の取扱い)

第26条 合議を受けた事項について異議がないときは、押印し、直ちに回付しなければならない。

2 合議を受けた事案について異議があるときは、起案した部課等と協議し、意見が一致しないときは、その意見を添えて回付するものとする。

3 合議を経た文書で、その要旨を改正したときは、合議先に承認を求め、廃案になったときは、その旨を合議先に通知しなければならない。

(秘密文書の表示)

第27条 秘密文書には「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。

(決裁)

第28条 事務決裁規程第4条又は第5条の規定により決裁をする者が回議書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。

(代理決裁)

第29条 事務決裁規程第8条の規定により代理決裁するときは、決裁者欄に「代決」の表示をして、代理決裁者が押印しなければならない。

(決裁文書)

第30条 決裁文書には、決裁者において決裁の年月日を記載するものとする。ただし、市長決裁又は副市長専決の文書にあっては、主管課で記入する。

第4章 文書の施行

(施行)

第31条 事案が決裁されたときは、直ちに施行の手続をとらなければならない。ただし、直ちに施行することができないものについては、上司の指揮を受けるものとする。

(浄書及び照合)

第32条 決裁文書の浄書は、原則として主管課において行う。

2 決裁文書の浄書は、正確かつ明りょうに行わなければならない。

3 決裁文書で、浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、原則として当該文書を施行する日とする。

4 決裁文書を浄書したときは、当該決裁文書の所定欄に浄書した者の認め印を押印しなければならない。

5 浄書文書は、当該決裁文書と照合の上、当該決裁文書の所定欄に照合した者の認め印を押印しなければならない。

(公印及び契印)

第33条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、押印を省略することができる。

(1) 対内文書

(2) 他の行政機関に提出する軽易なもの及び定例的なもの

(3) 市民へ周知するために配布するもの及び軽易な文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、公印の押印を省略しても差し支えないと認めるもの

2 重要な文書又は権利の得失に関係のある文書は、決裁文書と契印しなければならない。

3 契約文書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印をしなければならない。

(発送)

第34条 発送文書は、主管課において、文書受発件名簿に朱書した上、次の各号により処理し、総務課において取りまとめた後、一括してこれを送付しなければならない。

(1) 所定の封筒又ははがきの表面に送付先を明記し、封筒は封かんすること。

(2) 特別の包装を必要とするものは、荷造りし、送付先を明記すること。

(3) 発送の際特別の扱いをする必要のあるものは、その表面に速達、書留、親展、配達証明等必要な表示をすること。

2 前項の規定にかかわらず、発送文書の取扱いについて別に総務課長の承認を受けた場合は、当該別の方法により発送することができる。

(発送の処理)

第35条 文書を発送するときは、各種の取扱いを比較し、最少の経費で発送するよう努めなければならない。

2 文書の発送は、郵送、自動車便、使送又はその他適当な方法により行うものとする。

第5章 文書の保管、保存及び廃棄

(文書の整理及び保管の原則)

第36条 文書は、ファイリングシステムにより整理し、保管するものとする。

(文書の保管単位)

第37条 文書の保管単位は、課とする。

(文書の保管及び整理)

第38条 職員は、執務中を除き、文書を自己の手元に置いてはならない。

2 文書は、文書名を記載したラベルをはったフォルダー等に収納し、キャビネットの所定の位置に保管するものとする。

3 各課に共通する文書は、別に定める文書分類表に従って整理し、保管しなければならない。

(目録の作成)

第39条 ファイル責任者は、課で発生した文書について総務課の定める方法により目録を作成しなければならない。

(ファイル一覧表の作成等)

第40条 総務課長は、文書を系統的に管理するため、前条で各課が作成した目録を総括し、ファイル一覧表を作成しなければならない。

(文書の保存年限及び保存区分)

第41条 文書の保存年限は、特に定めのあるものを除き、永年、10年、5年、3年、1年の5種とし、その区分は、おおむね次のとおりとする。

(1) 永年保存

 法令、条例、規則その他例規に関するもの

 官公庁からの令達、通知等で重要なもの

 市議会の議決書及び会議録等で重要なもの

 職員の身分、進退、賞罰、任免等人事に関する書類のうち特に重要なもの

 訴訟、審査請求及び請願に関する書類のうち重要なもの

 認可、許可に関する書類のうち重要なもの

 決算、出納及び財務に関する書類のうち重要なもの

 公有財産の取得、管理及び処分等に関する書類のうち重要なもの

 契約に関する書類のうち重要なもの

 市債及び借入金に関する書類のうち重要なもの

 重要な事業計画及びその実施に関する書類のうち重要なもの

 境界変更及び廃置分合に関するもの

 市史及びその編さん上必要な資料のうち重要なもの

 市施設の竣工図書及び官公庁届出書類

 統計に関する書類のうち特に重要なもの

 表彰に関する書類のうち重要なもの

 各種台帳のうち特に重要なもの

 市長及び副市長の事務引継ぎに関する書類

 申請、報告、証明及び届出に関する書類のうち特に重要なもの

 特殊な処分又は事務の創始、改廃に関する書類のうち重要なもの

 機関の設置、廃止に関する書類のうち重要なもの

 寄附採納に関する重要なもの

 その他永年保存の必要があると認められるもの

(2) 10年保存

 市議会に関する書類で重要なもの

 職員人事に関する書類のうち重要なもの

 金銭の支払に関する証拠書類で重要なもの

 予算書及び会計伝票

 統計に関する書類のうち重要なもの

 各種原簿、台帳等で重要なもの

 官公庁への調査、報告で重要なもの

 補助金、交付金に関する書類のうち重要なもの

 市税及び税外諸収入に関する書類のうち重要なもの

 工事及び物品等に関する書類のうち重要なもの

 請願及び陳情に関する書類

 申請、報告及び届出に関する書類のうち重要なもの

 その他10年保存の必要があると認められるもの

(3) 5年保存

 許可、認可及び契約に関する書類

 補助金及び交付金に関する書類

 市税及び税外諸収入に関する書類

 出納、経理に関する書類

 申請、報告及び届出に関する書類

 給与等に関する書類

 通知、照会、回答、証明に関する書類

 その他5年保存の必要があると認められるもの

(4) 3年保存

 申請、報告及び届出に関する書類のうち軽易なもの

 通知、照会、回答、証明に関する書類のうち軽易なもの

 定期的な業務報告に関する書類

 その他3年保存の必要があると認められるもの

(5) 1年保存

 文書の受付、発送に関する書類

 申請、報告及び届出に関する書類のうち特に軽易なもの

 通知、照会、回答、証明に関する書類のうち特に軽易なもの

 その他1年保存の必要があると認められるもの

2 文書の保存期間は、前項に規定する区分に従い、各課長が定めるものとする。

(随時廃棄文書)

第42条 容易に再取得できる資料その他の特に保存の必要がないと認められるものについては、前条の規定にかかわらず随時廃棄することができる。

(保存期間の起算)

第43条 文書の保存期間は、会計年度によるものは文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から、暦年によるものは文書が完結した日の属する年の翌年4月1日から起算する。

(文書の引継ぎ)

第44条 各課長は、各課において保管する必要のなくなった文書で、引き続き保存すべきものについて、原則としてファイルごと廃棄年度別の文書保存箱(以下「保存箱」という。)に収納し、総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引き継いだ保存箱に整理番号を付し、ファイル一覧表に当該保存箱の整理番号を記入するものとする。

(保存文書の閲覧及び貸出し)

第45条 保存文書の閲覧をしようとする職員又は貸出しを受けようとする職員は、保存文書閲覧貸出簿(様式第6号)に必要事項を記入しなければならない。

2 保存文書の貸出期間は、原則として、7日以内とする。

3 職員は、保存文書の抜取り、取替え、添削、転貸等をしてはならない。

(保存文書の廃棄及び保存期間の延長)

第46条 各課長は、毎年4月末日までに、保存期間が満了した文書を廃棄しなければならない。

2 各課長は、総務課長との協議により、永年保存の文書のうち10年を経過して保存の必要がないと認めたものは、これを廃棄しなければならない。

3 各課長は、保存期間の経過した文書について更に保存する必要があると認めたときは、総務課長と協議の上、保存期間を延長することができる。

(文書廃棄上の注意)

第47条 各課長は、廃棄しようとする保存文書で、機密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものを廃棄する場合は、裁断その他の適当な方法をとらなければならない。

(書庫の管理)

第48条 書庫は、総務課長が管理する。

2 書庫内では、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

第6章 補則

(文書等の特例)

第49条 この訓令を適用することが困難又は不適当なものについては、主管課長が総務課長と協議してその特例を定めることができる。

(その他)

第50条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理の細目に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日からファイリングシステム導入までの間の、本庁、寄島総合支所等における文書の管理については、この訓令の規定にかかわらず、それぞれ合併前の鴨方町、寄島町の管理状態で、作成するものとする。

(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の浅口市文書管理規程、第10条の規定による改正前の浅口市電子計算機事務管理運用規程又は第12条の規定による浅口市職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年7月22日訓令第7号)

この訓令は、平成23年7月22日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日訓令第5号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年9月17日訓令第8号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

記号

本庁

総務課

浅総

財政課

浅財

秘書政策課

浅秘

地域創造課

浅地

くらし安全課

浅くらし

デジタル戦略課

浅デジ

税務課

浅税

市民課

浅市

環境課

浅環

福祉事務所

浅福

社会福祉課

浅社

高齢者支援課

浅高

健康こども福祉課

浅健こ

産業振興課

浅産

建設課

浅建

建設業務課

浅建業

まちづくり課

浅まち

工業団地推進室

浅工

下水道課

浅下

会計課

浅会

金光総合支所

市民生活課

浅金市

産業建設課

浅金産

寄島総合支所

市民生活課

浅寄市

産業建設課

浅寄産

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浅口市文書管理規程

平成18年3月21日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第5号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第10号
平成22年8月1日 訓令第10号
平成23年7月22日 訓令第7号
平成26年6月30日 訓令第9号
平成28年3月24日 訓令第2号
平成29年3月30日 訓令第2号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和元年6月28日 訓令第5号
令和3年9月17日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年3月29日 訓令第3号