○浅口市事務決裁規程

平成18年3月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁、専決、代決等に関し必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって行政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

2 この訓令に定める決裁手続に関する事項について、別に定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決権限を認められた者(以下「専決者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 この訓令により専決者が、市長の権限に属する事務を、常時市長に代わり決裁することをいう。

(3) 代理決裁 決裁する権限を有する者が不在のとき、この訓令に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁する権限を有する者が短期の出張、休暇その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(5) 合議 決裁を受けるべき事項が2以上の部課等に関係があるとき、その関係部課等に回議することをいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁は、原則として、順次その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経て、市長又は専決者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、次条に規定する事項で指定されているものにあっては、その指定先に合議しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、他の部課等に関係がある事項であると認めたときは、当該部課等に合議し、又は供覧しなければならない。

(市長の専決事項)

第4条 市長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副市長等の専決事項)

第5条 副市長、部長、次長、課長(室長を含む。以下同じ。)及び出先の長の専決事項は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 参与のうち、部の特定事項を処理し、当該事務に関する職員を指揮監督する者があるときは、別表第2及び別表第3中「部長」を「参与」に読み替えるものとする。

(報告)

第6条 専決者は、自己の専決事項であっても、その執行状況について必要に応じて上司に報告しなければならない。

(専決事項の制限)

第7条 この訓令に定める専決事項であっても、次の各号に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 法令の解釈上等疑義がある事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のある事項又は将来そのおそれのある事項

(4) 上司の特別の指示により処理する重要な事項

(代理決裁)

第8条 市長が不在のときは副市長が、市長及び副市長がともに不在のときは企画財政部長が、それぞれ代理決裁することができる。

2 副市長が不在のときは、主管の部長がその専決事項を代理決裁することができる。

3 部長が不在のときは、主管の次長(次長を置かないときは、主管の課長)がその専決事項を代理決裁することができる。

4 課長が不在のときは、主管の課長(室長)代理(課長(室長)代理を置かないときは、主管の課長(室長)補佐)がその専決事項を代理決裁することができる。

(代理決裁できる事項)

第9条 代理決裁は、あらかじめ特に上司から指示を受けたもの又は緊急を要する事項に限るものとする。ただし、市長が不在の場合においてする副市長の代理決裁を除き、その内容が第7条に該当する事項については、代理決裁することができない。

2 代理決裁した事項については、速やかに所属の上司に関係文書を閲覧に供し、又は報告しなければならない。

(専決及び代理決裁の表示)

第10条 副市長、部長、次長、課長及び出先の長の専決文書については、「専決」と明記しなければならない。

2 代理決裁者が代理決裁をするときは、「代決」と明記して、押印(サインを含む。)しなければならない。

(合議事項)

第11条 別表第2に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める者に合議しなければならない。

(1) 市の基本的施策の決定又は変更にかかわりのある事項 企画担当部課長

(2) 予算についての追加その他の変更を必要とする事項 財政担当部課長

(3) 予算を伴うこととなる条例、規則その他重要な規程の制定改廃 財政担当部課長

(4) 条例、規則その他重要な規程の制定改廃 総務担当部課長

(5) 人事管理に関する事項で必要と認められるもの 企画財政部総務課長(以下「総務課長」という。)

(6) 公有財産又は基金に関する事項で必要と認められるもの 財政担当部課長

(7) 市議会に付議すべき議案の決定に関するもの 総務担当部課長

(8) 電算システムの改良、導入等に関するもの 電算担当部課長

(総合支所における専決)

第12条 総合支所で取り扱う事務のうち、市長の権限に属する事務の専決者については、別表第2中「部長」を「総合支所長」に読み替えるものとする。

(会計課における専決)

第13条 会計課で取り扱う事務のうち、市長の権限に属する事務の専決者については、別表第2中「部長」を「会計管理者」に読み替えるものとする。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年7月11日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月29日訓令第11号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年12月26日訓令第15号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成21年3月16日から施行する。

(平成21年7月21日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年9月17日訓令第13号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日訓令第5号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年6月22日訓令第5号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日訓令第6号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年5月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年1月4日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日訓令第5号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の浅口市事務決裁規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月4日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の浅口市事務決裁規程の規定は、令和3年度分の予算の執行から適用し、令和2年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

市長の決裁を要する事項

(1) 市の境界変更をすること。

(2) 市議会を招集すること。

(3) 市議会への付議すべき事件の議案を決定すること。

(4) 市議会の権限に属することを専決処分すること。

(5) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(6) 条例、規則その他重要な規程を制定し、又は改廃すること。

(7) 基金を処分すること。

(8) 行政財産を貸し付け、又はこれに地上権を設定すること。

(9) 損害賠償の請求をし、又は損害賠償の額を定めること。

(10) 不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停又は仲裁に関すること。

(11) 請願し、若しくは特に重要な陳情をし、又はこれらを処理すること。

(12) 行政運営に関する一般方針又は事務事業に係る基本方針を決定すること。

(13) 市の総合計画その他事務事業の重要な将来計画を決定すること。

(14) 褒賞若しくは表彰を決定し、又は被表彰者を推薦すること。

(15) 議会の同意を要する特別職の職員、附属機関の構成員等の任免に関すること。

(16) 職員の任免、給与、服務、分限、懲戒及び賞罰の決定に関すること。

(17) 重要な告示、指示、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(18) 重要な許可及び認可に関すること。

(19) 特に重要な協議に関すること。

(20) 公共的団体等を指揮監督すること。

別表第2(第5条関係)

1 一般に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

課長

合議先等

1 訓令及び通達を発すること。

重要

 

総務課長

2 告示、公告及び公表を発すること。

重要

 

総務課長

3 命令、許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。

重要

 

総務課長

4 要綱、要領等の制定及び改廃をすること。

重要

 

総務課長

5 聴聞の主宰者を決定すること。

 

 

 

6 公簿の閲覧を許可すること。

 

 

 

7 公簿によらない証明を行うこと。

 

 

 

8 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、市名又は市章の使用を許可すること。

 

 

 

9 申請、届出、回答、調査、照会、報告、通知等を行うこと。

 

重要

 

10 請願、陳情又は要望を行うこと。

 

 

 

11 国、県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。

 

 

 

12 附属機関等及び各種団体への諮問事項を決定すること。

 

 

 

13 附属機関等の運営に関すること。

 

 

 

14 日報、勤務日誌等の確認をすること。

 

 

 

15 国又は県の補助事業に係る文書等の処理に関すること。

重要

 

 

16 主管業務に係る資料の収集及び調査研究に関すること。

 

 

 

17 所管する台帳に関すること。

 

 

 

18 公文書の公開又は個人情報の開示の可否の決定をすること。

重要

 

総務課長

19 事務事業の実施に関すること。

 

 

 

20 儀式、式典、表彰式、行事等の開催に関すること。

重要

 

 

21 講演会、研修会等の開催に関すること。

 

 

 

22 会議の招集(特に重要なものを除く。)

重要

 

 

23 施設の管理及び運営に関すること。

 

重要

 

24 事務の所管の決定に関すること。

重要

 

 

25 公印の管理(調製又は廃止を除く。)に関すること。

 

重要

 

2 人事に関する事項

専決事項

専決者

副市長

部長

課長

合議先等

1 出張命令及びその復命に関すること。

部長級

課長級

左欄以外

復命のうち研修関連は総務課長

2 年次休暇の付与に関すること。

部長級

課長級

左欄以外

 

3 特別休暇に関すること。

部長級

課長級

左欄以外。ただし、浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年規則第37号)別表第2(10)(11)(12)にあっては総務課長

 

4 病気休暇、介護休暇、育児休業に関すること。

部長級

課長級

左欄以外総務課長

総務課長

5 時間外及び休日勤務に関すること。

部長級

課長級

左欄以外。ただし、管理職特別勤務は総務課長

管理職特別勤務は総務課長

6 週休日の指定及びその振替、代休日の指定等に関すること。

部長級

課長級

左欄以外

 

7 職務専念義務の免除の承認に関すること。

部長級

課長級

左欄以外総務課長

総務課長

3 財務に関する事項

(1) 収入及び支出に関する事項

専決者

専決事項

副市長

部長

次長

課長

合議先等

1 収入調定及び通知(寄附を除く。)

500万円未満

200万円未満

150万円未満

100万円未満

 

2 納入通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行

 

 

 

 

3 収入金の更正

 

 

 

 

4 過誤納金の充当又は還付

 

 

 

 

5 支出更正

 

 

 

 

6 戻入命令

 

 

 

 

7 歳計外現金の収支

 

 

 

 

8 予算流用

10万円以上

10万円未満

企画財政部長

 

 

財政課長

9 予算の配当及び配当替

 

企画財政部長

 

 

 

(2) 支出負担行為及び支出命令

専決者

専決事項

副市長

部長

次長

課長

出先の長

(保育園)

1 報酬

(1) 議員、委員





(2) 特別職非常勤職員





(3) 会計年度任用職員(月額)




総務課長


(4) 会計年度任用職員(月額以外)




ただし、社会保険加入要件を満たす者は総務課長


2 給料




総務課長


3 職員手当等及び退職手当負担金

(1)月額




同上


(2)月額以外




ただし、社会保険加入要件を満たす者は総務課長


4 共済費

 

 

 

 

5 災害補償費

 

 

 

総務課長

 

6 恩給及び退職年金

 

 

 

 

7 報償費

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

10万円未満

8 旅費

 

 

 

9 交際費

(1) 市長交際費

 

 

 

 

 

(2) その他交際費

 

 

 

 

10 需用費

(1) 食糧費

30万円未満

10万円未満

7万円未満

5万円未満

3万円未満

(2) その他

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

10万円未満

11 役務費

(1) 電話料及び郵送料

 

 

 

10万円未満

(2) 火災保険料及び自動車損害保険料

 

 

 

10万円未満

(3) その他

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

 

12 委託料

(1) 建設工事関連委託料

1,000万円未満

300万円未満

200万円未満

100万円未満

 

(2) その他

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

 

13 使用料及び賃借料

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

 

14 工事請負費

1,000万円未満

300万円未満

200万円未満

100万円未満

 

15 原材料費

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

10万円未満

16 公有財産購入費

1,000万円未満

300万円未満

200万円未満

100万円未満

 

17 備品購入費

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

10万円未満

18 負担金補助及び交付金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

10万円未満

19 扶助費

 

 

 

 

20 貸付金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

 

21 補償・補填及び賠償金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

 

22 償還金・利子及び割引料

 

 

 

 

23 投資及び出資金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

 

24 積立金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

 

25 寄附金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

 

26 公課費

 

 

 

 

27 繰出金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

 

備考

1 ○印は、金額に関係なく専決できることを示す。

2 決裁者欄に記載のないものは、市長決裁事項であることを示す。

3 金額は、予算科目ごとの1件の額を示す。

4 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位になるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。

5 1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。

(3) 管財及び用品

専決者

専決事項

副市長

部長

次長

課長

合議先等

1 普通財産又は物品の貸付けの決定

(1) 普通財産

 

電柱等に係るもの及び6月以内の定例的なもの

 

延長又は更新(内容変更を伴うものを除く。)

 

(2) 物品

 

3月以内の定例的なもの

 

2 行政財産の目的外使用

 

電柱等に係るもの及び6月以内の定例的なもの

 

3 公共用財産の目的外使用

 

6月以内の定例的なもの

 

1月以内の定例的なもの

 

4 道路、河川、公園等の占用許可

 

 

 

定例的なもの

 

5 道路、公園等の放置自転車の撤去に係る勧告及び命令

(1) 勧告

 

 

 

 

(2) 命令

 

 

 

 

6 動産及び不動産の評価

 

 

 

 

7 登記及び登録

 

 

 

 

8 境界の査定及び確認

 

 

 

 

9 入札保証金及び契約保証金の減免

支出負担行為の決裁者

 

10 工事、測量、建設コンサルタント業務又は製造の請負の予定価格及び最低制限価格の決定(競争入札の場合は企画財政部)

予定価格 2,000万円未満

予定価格 500万円未満

予定価格 300万円未満

予定価格 200万円未満

 

11 入札の停止、中止及び取消し

 

 

 

 

12 契約の締結

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

企画財政部長及び財政課長(変更契約に関するものを除く。)

13 機械器具の借受け

 

 

 

 

14 不用品の処分

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

 

15 物品管理に関する諸届の受理

 

 

 

 

別表第3(第5条関係)

個別専決事項

企画財政部

総務課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

所管を決定すること。




2

庁議




3

各部課等及び各執行機関との連絡調整




4

公印の新設又は改廃




5

公印の管理




6

例規集の編集




7

文書の収受




8

文書の保存及び廃棄の決定




9

各種統計資料の公表




10

職員の採用試験の実施




11

出納員、分任出納員の任免




12

職員研修の実施




13

職員の健康診断の実施




14

岡山県市町村総合事務組合の事務処理




15

定例の給料その他の給与支給




16

職員の公務災害補償等に関すること。




財政課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

財政事情の公表

 

 

 

2

物品調達業者及び建設工事等業者の資格審査及び指導

 

 

 

3

予算編成及び執行管理

 

 

 

4

財政計画の策定に係る総合調整

 

 

 

5

市債の借入れ及び償還

 

 

 

6

各種財政調査、資料作成

 

重要

軽易

 

7

公有財産の総括管理

 

 

 

8

会議室等の使用許可

 

 

 

9

庁舎及び公用自動車の維持管理

 

 

 

10

物品の出納保管及び処分

 

 

 

秘書政策課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

広報紙の発行

 

 

 

2

広報紙の編集及び広報掲載

 

 

 

3

広報車による広報

 

 

 

4

市勢要覧の発行

 

 

 

5

報道機関との連絡調整

 

 

 

6

ホームページの製作監修

 

 

 

7

市民の要望等の処理

重要

一般的

軽易

関係部課等

8

市長及び副市長の日程調整

 

 

 

9

長期計画等各種計画資料の収集

 

 

 

地域創造課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

市営バスの運行管理


重要

軽易


2

認可地縁団体証明書交付




3

移住定住促進事業に関すること。




4

ふるさと寄附金に関すること。




くらし安全課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

防災会議及び災害対策本部に関すること。




2

地域防災計画に関すること。



関係部課等

3

地域防災対策の推進に関すること。




4

防災意識の啓発及び自主防災組織に関すること。




5

防災施設及び防災行政無線に関すること。




6

総合的な防災訓練に関すること。




7

防災関係機関等との連絡調整に関すること。




デジタル戦略課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

情報処理業務の企画及び開発に関すること。

重要

一般

軽易

関係部課等

2

情報処理業務に係る臨時処理及び軽易な変更に関すること。




3

ネットワークの運用管理に関すること。




4

情報セキュリティに関すること。

重要

一般

軽易


生活環境部

税務課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

市税等の課税標準の決定

 

 

 

2

市税等に係る賦課、修正及び更正の決定

 

 

 

3

市税等に係る申告書の処理

 

 

 

4

市税等の過誤納金の還付又は充当

 

 

 

5

市税等賦課資料の調査及び検査

 

 

 

6

滞納整理処分

 

 

 

7

納税通知書の発布

 

 

 

8

市税等の収納、督促

 

 

 

9

徴税吏員の身分証の取扱い

 

 

総務課長

10

国有資産等所在市町村交付金

 

 

 

11

納税貯蓄組合に係る事務

 

 

 

12

軽自動車の標識交付

 

 

 

13

自動車の臨時運行許可

 

 

 

14

地籍図書の整備

 

 

 

市民課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)その他関係法令に基づく告知及び催告

 

 

 

2

戸籍法及び住民基本台帳法に基づく登録事項の届出受理

 

 

 

3

戸籍及び住民登録の謄抄本の交付

 

 

 

4

既決犯罪者戸籍異動通知

 

 

 

5

印鑑届の受理及び登録

 

 

 

6

在留外国人住民に係る事務

 

 

 

7

埋火葬許可及び火葬場使用許可

 

 

 

8

住民相談及び軽易な苦情処理

 

 

関係部課等

9

国民健康保険の資格及び給付

 

 

 

10

国民健康保険加入者の出産育児一時金、葬祭費の支給

 

 

 

11

後期高齢者医療に関すること。




12

国民年金に関すること。




13

人権啓発事業の企画立案及び関係機関との連絡調整




14

隣保館の管理運営




環境課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

じんかい、し尿処理施設管理

 

 

 

2

現業職員の勤務管理

 

 

 

3

公害の発生原因者に対する指導の実施

 

 

 

4

公害調査及び相談

 

 

 

5

一般廃棄物処理業の許可

 

新規

更新

 

6

浄化槽清掃業の許可

 

新規

更新

 

7

環境保全行事の実施

 

 

 

8

ごみ収集、処理等の作業計画の決定

 

 

 

9

廃棄物不法投棄の監視

 

 

 

10

ごみ減量化啓発

 

 

 

11

畜犬の登録

 

 

 

12

防疫薬剤の配布その他防疫作業の実施

 

 

 

13

火葬場使用料補助金の支給

 

 

 

健康福祉部

社会福祉課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長


1

民生委員児童委員の推薦



総務課長

2

社会福祉施設の運営及び指導監督




3

社会福祉団体の育成・指導




4

心身障害者医療費の給付




5

災害に係る見舞金及び援護に関すること。




6

行路病人及び行路死亡人の取扱いの決定




7

社会福祉協議会との連絡調整




8

児童福祉年金の支給に関すること。




高齢者支援課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に係る総合調整




2

老人福祉施設の入所等の申請受理及び決定




3

介護保険の資格管理の認定




4

介護保険給付の給付管理に関すること。




5

介護保険被保険者証の交付




6

高齢者福祉に関する軽易なこと。




7

介護保険要介護認定関係情報開示請求に関すること。




8

地域包括支援センターの管理運営




9

地域支援事業に関すること。




健康こども福祉課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

各種健康診査及び予防接種の実施計画の策定




2

各種健康診査及び予防接種の実施




3

母子健康手帳の交付




4

予防接種費用の徴収及び免除




5

保健衛生の啓発推進




6

保健施設の管理運営




7

献血推進




8

医療機関との連絡調整




9

児童・母子福祉の総合的な企画調整




10

遺児激励金の支給




11

ひとり親医療費の給付




12

子ども医療費の給付




産業建設部

産業振興課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

農林水産業振興の計画策定に係る総合調整




2

農林水産業団体との連絡調整




3

有害鳥獣駆除の許可




4

農業共済事業との連絡調整




5

鳥獣飼養の許可及びヤマドリの販売許可




6

計量の取締り及び指導




7

商工業・観光団体との連絡調整




8

観光施設等の維持管理




9

各種観光イベントの実施




建設課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

農道、農業用水路、ため池、林道及び用水施設の維持管理




2

農道台帳、ため池台帳の整備




3

材料検収に関すること。




4

所管工事の監督




5

工事の着手届及び竣工届




6

工事その他による道路の交通禁止及び制限



関係部課等

7

道路、河川及び水路の維持管理




建設業務課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

建設工事の計画策定に係る総合調整

 

 

 

2

道路、河川及び水路の占用許可

 

 

 

3

市営住宅の入居者の決定

 

 

 

4

道路、河川及び水路の台帳の整備

 

 

 

5

自動車駐車場及び駐輪場の維持管理

 

 

 

6

地籍数値情報化に関すること。

 

 

 

7

地籍図根三角点等の維持管理

 

 

 

8

公有財産の登記

 

 

関係部課等

まちづくり課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

都市計画事業の計画策定に係る総合調整




2

都市計画事業の調査に関すること。




3

都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為、建築等の許可に係る進達及び副申



関係部課等

4

建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく事務処理




5

都市計画事業に係る諸施設の維持管理




6

都市公園等の占用及び使用許可




工業団地推進室

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

室長

1

工業団地の基本計画に関すること。

 

 

 

2

工業団地の関係機関との調整に関すること。

 

 

 

3

工業団地の造成工事に関すること。

 

 

 

4

国道2号バイパスの調整に関すること。

 

 

 

5

国道2号バイパス関連事業に関すること。

 

 

 

6

都市計画の線引きに関すること。

 

 

 

上下水道部

下水道課

専決事項

専決者

合議先等

副市長

部長

課長

1

下水道の計画策定に係る総合調整

 

 

 

2

下水道事業の調査

 

 

 

3

下水道処理施設の維持管理

 

 

 

4

所管工事の監督

 

 

 

5

工事その他による道路の交通禁止及び制限

 

 

関係部課等

6

材料検収に関すること。

 

 

 

7

受益者分担金、負担金及び使用料の減免

 

 

 

8

工事の着手届及び竣工届

 

 

 

9

下水道排水設備指定工事店の指定

 

 

 

浅口市事務決裁規程

平成18年3月21日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第1号
平成18年7月11日 訓令第29号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成20年3月26日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成20年5月29日 訓令第11号
平成20年12月26日 訓令第15号
平成21年3月16日 訓令第2号
平成21年7月21日 訓令第11号
平成22年8月1日 訓令第10号
平成22年9月17日 訓令第13号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成24年6月22日 訓令第5号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成26年6月30日 訓令第9号
平成28年3月24日 訓令第2号
平成28年6月22日 訓令第5号
平成29年3月30日 訓令第2号
平成29年6月27日 訓令第6号
平成30年5月15日 訓令第2号
平成31年1月4日 訓令第1号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和元年6月28日 訓令第5号
令和2年3月25日 訓令第4号
令和2年6月17日 訓令第9号
令和3年3月4日 訓令第1号
令和3年3月24日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和4年12月26日 訓令第6号
令和5年3月29日 訓令第3号