○浅口市公印規程
平成18年3月21日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、浅口市における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、書体、寸法、公印管理部課等及び個数は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 企画財政部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。
(公印の新調及び改刻)
第5条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。
3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して、総務課長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)を付けて総務課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から3箇年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。
(公印の印刷等)
第8条 事務処理の便宜上必要があるときは、公印刷込申請書(様式第4号)を総務課長に提出し、その承認を得て、公印の印影を印刷することができる。
2 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては、印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。
3 前2項の印刷物は、担当部課等において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 印影を印刷した文書が不要になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(コンピュータによる公印の出力)
第9条 事務処理の必要があるときは、コンピュータに記録した公印の印影又は縮小した印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を作成するときは、電子公印使用(使用廃止)申請書(様式第5号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。
3 担当部課長等は、電子公印の不当な使用、破壊等を防止する措置を講じなければならない。
4 担当部課長等は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、その措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。
5 担当部課長等は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかにその印影を消去し、電子公印使用(使用廃止)申請書を総務課長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するものは、押印する文書に起案書を添えて保管者に示し、その審査を受けなければならない。
2 公印保管者は、前項の提示を受けたときは、決裁済みの文書であることを確認し、公印を使用させなければならない。
3 緊急その他やむを得ない理由により決裁文書を提示できないときは、公印使用簿に必要な事項を記載し、その公印保管者の承認を得なければならない。
4 公印の押印は、執務時間中に行うものとする。ただし、保管者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(公印の持ち出し)
第11条 公印は、指定された保管場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、やむを得ない事情により公印を持ち出す必要がある場合には、公印持出許可申請書(様式第6号)を当該公印の保管者に提出し許可を受けなければならない。
2 前項の公印持ち出しの許可を受けた者は、その使用を終えたときは、直ちに持ち出した公印を返納しなければならない。
(公印の省略)
第12条 浅口市文書管理規程(平成18年浅口市訓令第5号)に定める軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。
(公印の事故届)
第13条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、損傷等の事故があったときは、直ちに保管者から総務課長を経て市長に届け出なければならない。
(公印保管状況等の調査)
第14条 総務課長は、公印の保管、使用状況等について随時調査することができる。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日訓令第9号)
この訓令は、平成19年6月30日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日訓令第5号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日訓令第5号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和元年6月28日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月2日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印番号 | 公印の種類 | 書体 | 寸法 (mm) | 公印管理部課等 | 個数 |
1 | 岡山県浅口市長之印 | てん書 | 方30 | 企画財政部総務課 | 1 |
2 | 浅口市長之印 | かい書 | 方21 | 副市長 | 2 |
企画財政部総務課 | 2 | ||||
健康福祉部社会福祉課 | 2 | ||||
各総合支所市民生活課 | 2 | ||||
3 | 浅口市長之印(市民専用) | かい書 | 方21 | 生活環境部市民課 | 1 |
各総合支所市民生活課 | 2 | ||||
4 | 浅口市長之印(税務専用) | かい書 | 方21 | 生活環境部税務課 | 2 |
各総合支所市民生活課 | 2 | ||||
5 | 浅口市長之印(登記専用) | かい書 | 方21 | 企画財政部総務課 | 1 |
6 | 浅口市印 | かい書 | 方18 | 副市長 | 1 |
生活環境部市民課 | 1 | ||||
各総合支所市民生活課 | 4 | ||||
健康福祉部社会福祉課 | 1 | ||||
7 | 浅口市印 | かい書 | 方8 | 生活環境部市民課 | 1 |
各総合支所市民生活課(国保用) | 2 | ||||
8 | 浅口市印 | かい書 | 方8 | 健康福祉部社会福祉課(身障用) | 1 |
9 | 浅口市印 | かい書 | 方8 | 健康福祉部高齢者支援課 | 1 |
金光総合支所市民生活課(介護用) | 1 | ||||
寄島総合支所市民生活課(介護用) | 1 | ||||
10 | 市長(認印) | かい書 | 楕円形 6×8 | 生活環境部市民課(戸籍用) | 1 |
11 | 岡山県浅口市長印 | 明朝体 | 長方 20×3 | 生活環境部市民課(住民基本台帳カード・在留外国人住民に係る事務用) | 1 |
各総合支所市民生活課(住民基本台帳カード・在留外国人住民に係る事務用) | 2 | ||||
12 | 浅口市印 | 明朝体 | 方4 | 生活環境部市民課(個人番号カードに係る事務用) | 1 |
各総合支所市民生活課(個人番号カードに係る事務用) | 2 | ||||
13 | 浅口市副市長印 | かい書 | 方18 | 副市長 | 2 |
14 | 浅口市会計管理者印 | かい書 | 方21 | 会計課 | 1 |
15 | 浅口市長職務代理者印 | かい書 | 方21 | 副市長 | 1 |
各総合支所市民生活課 | 2 | ||||
16 | 市長職務代理者(認印) | かい書 | 楕円形 5×7 | 生活環境部市民課(戸籍用) | 1 |
17 | 市長職務代理者(認印) | かい書 | 楕円形 5×7 | 生活環境部市民課(住民基本台帳カード・個人番号カード・在留外国人住民に係る事務用) | 1 |
各総合支所市民生活課(住民基本台帳カード・個人番号カード・在留外国人住民に係る事務用) | 2 | ||||
18 | 浅口市福祉事務所長印 | かい書 | 方21 | 福祉事務所 | 1 |
19 | 浅口市下水道事業企業出納員印 | かい書 | 方21 | 下水道課 | 1 |
20 | 浅口市出納員 | 明朝体 | 外円の直径30 | 会計課 | 2 |
21 | 浅口市収納員 | 明朝体 | 外円の直径30 | 関係課 | 36 |
22 | 浅口市下水道事業企業出納員 | 明朝体 | 外円の直径30 | 下水道課 | 1 |