○浅口市かもがた町家公園条例

平成18年3月21日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、浅口市都市公園条例(平成18年浅口市条例第156号。以下「都市公園条例」という。)第18条の規定に基づき、浅口市かもがた町家公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び職員)

第2条 公園は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 公園に、園長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由に対しては、入園者の公園への入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれらを入園者に命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者が入園する場合

(2) 施設内の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者が入園する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をする場合

(原状の回復及び損害賠償)

第4条 公園の施設、設備、展示物その他の資料を汚損し、損傷し、損壊し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者は、設備その他の使用を終了したときは、直ちに職員の指示に従い、設備その他を原状に復さなければならない。

(有料公園施設及び使用の許可)

第5条 教育委員会は、公園において有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)の供用日及び供用時間を定めることができる。

2 有料公園施設を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第6条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、都市公園条例第2条第1項若しくは第3項又は前条第2項の許可を受けた者は、別表に掲げる入館料、使用料又は浅口市道路占用料徴収条例(平成18年浅口市条例第161号)別表の規定を準用して算出した額の占用料(以下「使用料等」と総称する。)を納付しなければならない。

2 使用料等は、使用等を許可した際に徴収する。ただし、使用等の期間が1年以上にわたる場合は、許可の日の属する年度分については許可の際に、次年度以降の分については毎年4月に徴収する。

3 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を減免することができる。

4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により使用等を中止した場合において市長が相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(伝承館等の管理)

第7条 前2条の規定にかかわらず、伝承館、交流館、ふれあいの館、郷土の館の設置及び管理について必要な事項は、別に条例で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のかもがた町家公園条例(平成10年鴨方町条例第174号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(浅口市都市公園条例の一部改正)

2 浅口市都市公園条例(平成18年浅口市条例第156号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

(1) 公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合

種別

単位

使用料

公園施設の敷地の使用

1平方メートル 1月につき

70円

(2) 公園管理者以外の者が公園施設を管理する場合

種別

単位

使用料

臨時売店等の管理

1平方メートル 1日につき

7円

常設売店等の管理

〃 1年につき

2,500円

(3) 公園を占用する場合

(4) 都市公園条例第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

町家公園

区分

単位

使用料

業として写真を撮影するもの

写真機1台 1日につき

200円

業として映画を撮影するもの

1日につき

3,000円

物品販売、宣伝その他これらに類するもの

1件 1日につき

500円

興行その他これに類するもの

1平方メートル 1日につき

100円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1平方メートル 1日につき

50円

その他

教育委員会がその都度定める。


(5) 有料公園施設を使用する場合

区分

入館料及び使用料

伝承館

交流館

ふれあいの館

入館料及び使用料は、浅口市かもがた町家公園伝承館等条例(平成18年浅口市条例第98号)別表第2の定めるところによる。

浅口市かもがた町家公園条例

平成18年3月21日 条例第97号

(平成30年12月20日施行)