○浅口市都市公園条例

平成18年3月21日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、市の都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設に関する制限)

第1条の6 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第2条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の内容

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2条第1項若しくは第3項又は法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指示された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理しようとする公園施設名及び位置

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用の場所

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 設置しようとする占用物件の種類及び数量

(5) 占用物件の構造

(6) 工事の着手及び完了の時期

(7) 工事実施の方法

(8) 占用物件の管理方法

(9) 原状回復の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(添付書類)

第7条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計図書、仕様書並びに位置図及び実測図を添付しなければならない。

(保証人)

第8条 市長は公園管理上必要があると認めたときは、許可の際保証人を立てさせることができる。

(許可を要しない軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の規定による許可を要しない軽易な変更とは、公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(有料公園施設)

第10条 市の管理する公園施設で有料利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設の供用日及び供用時間は別表第1に掲げるとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、有料公園施設の供用日及び供用時間を臨時に変更できるものとする。

(有料公園施設の利用の許可)

第11条 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料又は浅口市道路占用料徴収条例(平成18年浅口市条例第161号)別表を準用して算出した額の占用料を納付しなければならない。

2 使用者が入場料その他これに類する金銭を徴収する場合、その総収入の1割が別表第2の使用料の額を超えるときは、その使用料は収入総額の1割とする。この場合、徴収額との差額は使用終了後直ちに納付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、使用を許可した際に徴収する。ただし、使用期間が1年以上にわたる場合は、許可の日の属する年度分については許可の際に、次年度以降の分については毎年4月に徴収する。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者又は占用者が、不可抗力により使用又は占用できなかったとき。

(2) 市の都合により使用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者又は占用者が、使用又は占用の期日の3日前までに使用又は占用の許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第16条 公園の使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲り渡し、又は転貸し、若しくは使用等をさせてはならない。

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 許可を受けた者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 許可を受けた者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(浅口市かもがた町家公園の管理)

第18条 第5条及び第10条第2項並びに第11条から第15条までの規定にかかわらず、浅口市かもがた町家公園の管理について必要な事項は、別に条例で定める。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

第21条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の金光町都市公園条例(昭和56年金光町条例第17号)、鴨方町都市公園条例(昭和51年鴨方町条例第108号)、鴨方町勤労者体育センター管理条例(昭和54年鴨方町条例第117号)又は鴨方町民柔剣道場設置及び管理に関する条例(昭和56年鴨方町条例第128号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月28日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

有料公園施設に属する公園の名称

施設の種類

供用日

供用時間

浅口市遙照山総合公園

遙照山グラウンド

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

浅口市金光駅西公園

駅西グラウンド

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

駅西テニスコート

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

浅口市天草公園

野球場(競技場)

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後8時まで

テニスコート

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後9時まで

体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

子どもと老人の広場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

武道館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

浅口市かもがた町家公園

伝承館

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

交流館

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

ふれあいの館

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

別表第2(第12条関係)

(1) 公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合

種別

単位

使用料

公園施設の敷地の使用

1平方メートル 1月につき

70円

(2) 公園管理者以外の者が公園施設を管理する場合

種別

単位

使用料

臨時売店等の管理

1平方メートル 1日につき

7円

常設売店等の管理

〃       1年につき

2,500円

(3) 公園を占用する場合

(4) 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

使用料

業として写真を撮影するもの

写真機1台 1日につき

70円

物品販売、宣伝その他これらに類するもの

1件 1日につき

150円

興行、その他これに類するもの

1平方メートル 1日につき

30円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

〃       〃

15円

その他

市長がその都度定める。

 

(5) 有料公園施設を使用する場合

浅口市遙照山総合公園

種類

単位

市内在住者使用料

市外在住者使用料

高校生以下

一般

高校生以下

一般

遙照山グラウンド

1/2面

1時間当たり

無料

無料

250円

500円

全面

1時間当たり

無料

無料

500円

1,000円

浅口市金光駅西公園

種類

単位

市内在住者使用料

市外在住者使用料

高校生以下

一般

高校生以下

一般

駅西グラウンド

1面

1時間当たり

無料

無料

250円

500円

駅西テニスコート

1面

1時間当たり

50円

100円

150円

300円

浅口市天草公園

種類

単位

市内在住者使用料

市外在住者使用料

高校生以下

一般

高校生以下

一般

野球場(競技場)

全面

1時間当たり

150円

300円

450円

900円

テニスコート(クレー)


1面

1時間当たり

50円

100円

150円

300円

(照明施設利用)

1面

1時間当たり

300円

600円

900円

1,800円

テニスコート(人工芝)


1面

1時間当たり

100円

200円

300円

600円

子どもと老人の広場

全面

1時間当たり

無料

無料

250円

500円

体育館

バレーボール

1面

1時間当たり

90円

180円

270円

540円

バドミントン

1面

1時間当たり

60円

120円

180円

360円

バスケットボール等

全面

1時間当たり

180円

360円

540円

1,080円

卓球

1台

1時間当たり

60円

120円

180円

360円

武道館

1階又は2階

全面

1時間当たり

300円

600円

900円

1,800円

半面

1時間当たり

150円

300円

450円

900円

その他

その都度市長が定める。

備考

1 使用時間には準備、使用後の整理及び原状回復に要する時間も含むものとする。

2 使用者の半数を超える市外在住者が使用するときは、市外在住者とみなす。

3 高校生以下と一般の混成は、一般とする。

4 許可申請時の使用料支払合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てて10円単位とする。

浅口市都市公園条例

平成18年3月21日 条例第156号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 条例第156号
平成24年3月28日 条例第13号
平成25年3月27日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第29号
平成30年3月23日 条例第14号
平成30年12月20日 条例第32号