○浅口市かもがた町家公園伝承館等条例
平成18年3月21日
条例第98号
(目的及び設置)
第1条 市の優れた歴史的建築物を保護、保存、活用し、文化・交流事業の推進を図り、もって地域文化の発展と地域の活性化に寄与することを目的として、浅口市かもがた町家公園条例(平成18年浅口市条例第97号)第7条の規定に基づき、浅口市かもがた町家公園に、伝承館、交流館、ふれあいの館、郷土の館(以下「伝承館等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝承館等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理及び職員)
第3条 伝承館等は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 伝承館等の管理のため、園長その他必要な職員を置くことができる。
(公開、活用等)
第4条 伝承館等は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 伝承館は、一般に公開し、観覧に供する。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、文化活動や会議、研修等にも活用できる。
(2) 交流館、ふれあいの館は、会議、研修、展示等のための必要な便宜を提供するものとし、併せて文化事業等市主催の事業を行う。
(3) 郷土の館は、市及び周辺の歴史や文化についての展示や情報を提供する。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めること。
(使用の許可)
第5条 伝承館等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 会議、研修、展示等のため、施設を使用すること。
(2) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。
(3) 特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとすること。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めること。
2 教育委員会は、伝承館等の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を得たとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が伝承館等の管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第7条 伝承館等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 落書き等により施設及び設備を汚損し、損傷すること。
(2) 発火性、引火性等の危険物を持ち込むこと。
(3) 指定された場所以外での喫煙及び火気を取り扱うこと。
(4) 許可なく広告若しくはこれに類する図面等を掲示し、又は配布すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が伝承館等の管理上支障があると認めること。
(入場者の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、伝承館等への入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれらを入場者に命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 施設内の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(原状の回復及び損害賠償)
第9条 伝承館等の施設、設備、展示物その他の資料を汚損し、損傷し、損壊し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、設備その他の使用を終了したときは、直ちに職員の指示に従い、設備その他を原状に復さなければならない。
(入館料及び使用料)
第10条 伝承館等に入館又は利用しようとするものは、別表第2に掲げる入館料及び使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上必要があると認めるときは、別に定める基準により入館料及び使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 既納の入館料及び使用料は還付しない。ただし、やむを得ない事由により入館又は使用を中止した場合において、市長が相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月24日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
伝承館、ふれあいの館 | 浅口市鴨方町鴨方243番地 |
交流館、郷土の館 | 〃 240番地 |
別表第2(第10条関係)
(入館料)
(単位:円)
区分(1人1回につき) | 金額 | ||
伝承館 | 個人 | 大人(高校生含む。) | 100 |
小人(小中学生) | 50 | ||
団体 | 20人以上の団体 | 80 | |
20人以上の小中学生 | 40 |
備考
1 「中学生」とは中学校(中等教育学校の前期課程、特別支援学校(以下「特別支援学校等」という。)の中学部並びにこれらに準ずるものを含む。)に在学する生徒をいい、「小学生」とは小学校(特別支援学校等の小学部及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)に在学する児童をいう。
小学校に就学するまでの者は、無料とする。
2 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受け、これらを提示した者は無料とする。
3 浅口市に住所を有する者で、シルバーカード等65歳以上であることを証明する書類を提示したものは無料とする。
4 浅口市、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、早島町、里庄町及び矢掛町に住所を有する小学生は無料とする(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に限る。)。
(使用料)
(単位:円)
区分 | 金額 | |||
午前 | 午後 | 昼間 |
| |
9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 1時間料金 | |
交流館1(6畳) | 600 | 800 | 1,300 | 250 |
交流館2(8畳) | 600 | 800 | 1,300 | 250 |
交流館3(店の間) | 600 | 800 | 1,300 | 250 |
交流館4(茶室) | 600 | 800 | 1,300 | 250 |
交流館5(奥座敷) | 900 | 1,200 | 2,000 | 350 |
ふれあいの館(1階・2階) | 1,000 | 1,300 | 2,200 | 400 |
備考
1 冷暖房の使用できる施設において、冷暖房設備を使用した場合は、交流館1~3については会場使用料の半額を、交流館4~5及びふれあいの館については同額を、使用料に加えて支払うものとする。
2 使用者の半数を超える市外住民が使用する場合の使用料は倍額とする。
3 超過料金が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。