○浅口市一次産業特産品生産性向上支援事業補助金交付要領

令和5年6月29日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市産業団体等補助金交付要綱(平成18年浅口市告示第83号。以下「交付要綱」という。)に則し交付する、一次産業特産品生産性向上支援事業補助金(以下「補助金」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「補助事業者」とは、次の各号のいずれにも該当する団体又は市長が特に認める団体とする。

(1) 市内に事業所を有するもの

(2) 法人格を有するもの

(3) 構成員が21者以上で、その過半数が一次産業者であるもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)の規定に準じ、同法第2条第14項の先端設備等の導入を通じて労働生産性を年平均3%以上向上させるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、浅口市商工会により確認を受けた先端設備等導入計画の対象とされた設備の導入に要する経費とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付要綱第3条に定める申請書及び書類に加え、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画に準じた計画書

(2) 前号の計画書に関する浅口市商工会の確認書

(3) 先端設備等の導入に要する経費の見積書

(実績報告)

第6条 補助事業者は事業完了後2週間又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに交付要綱第7条に定める実績報告書及び書類に加え、先端設備等の導入に要した経費の支払証書を添付するものとする。

2 補助事業者は、決算期末から30日以内に前条第1号の計画書に記載の事業年度ごとに労働生産性の確認ができる書類を市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効の際現に補助金の交付を受けている者については、第6条第2項の規定は、なおその効力を有する。

浅口市一次産業特産品生産性向上支援事業補助金交付要領

令和5年6月29日 告示第118号

(令和5年6月29日施行)