○浅口市産業団体等補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第83号
(趣旨)
第1条 市の農林水産業、商工業及び観光の振興を図るため、市内の農林水産業団体、商工業団体及び観光事業団体(以下「産業団体等」という。)に対し、予算の範囲内において浅口市産業団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 農林水産業、商工業及び観光における事業の推進及び調査に関する経費
(2) 団体の施設における維持管理及び事務等に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の規則等(制定されていない場合はこれに類するもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付決定を行う場合、事業実施方法等について条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(報告義務)
第6条 補助事業者は、市長が補助事業等の実施状況の報告を求めたときは、これを報告しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 提出書類の記載に虚偽があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、不正の行為があると認められたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(その他)
第13条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年5月13日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。