○浅口市教育委員会の管理する公共施設に係る予約システムの利用に関する規則
令和5年3月17日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公共施設に係る予約システムによる使用許可申請の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共施設 別表に掲げる施設をいう。
(2) 使用許可申請 公共施設の使用の許可の申請をいう。
(3) 予約システム 電子情報処理組織によって公共施設の予約状況の閲覧、使用許可申請、使用の許可又は不許可(以下「許可等」という。)の決定、許可等の通知、使用料の納付、その他公共施設の管理に関する事務を処理するシステムをいう。
(登録及び登録の資格)
第3条 予約システムにより公共施設の使用許可申請を行おうとするものは、あらかじめ教育委員会に申請し、予約システムの利用の登録(以下「利用登録」という。)を受けなければならない。
2 利用登録を受けることができるものは、個人にあっては満15歳以上のもの(中学校の生徒は除く。)とし、団体にあってはその代表者が満15歳以上のもの(中学校の生徒は除く。)とする。
(登録の申請等)
第4条 利用登録を受けようとするもの(以下「登録希望者」という。)は、予約システム又は当該施設の受付窓口(以下「窓口」という。)で利用登録の申請をしなければならない。
2 登録希望者は、次の各号のいずれかに該当するときは、窓口で申請をしなければならない。
(1) 施設使用料の減免の認定を希望するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が窓口で申請を行うことが適当と認めたとき。
3 教育委員会は、前2項の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請の内容について予約システムに登録を行うものとする。
(施設の使用許可申請)
第5条 前条第3項の規定により登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、当該公共施設の管理に関する規則の規定にかかわらず、使用許可申請の手続を予約システムにより行うことができる。
2 教育委員会は、前項の規定によりなされた使用許可申請について許可等をする場合は、当該使用許可申請をしたものに対して、予約システムにより当該許可等に係る通知を行うものとする。
(登録を受けた地位の譲渡等の禁止)
第6条 登録者は、当該登録を受けた地位を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(登録情報の変更の申出)
第7条 登録者は、予約システムにより登録した情報に変更が生じたときは、教育委員会に申し出なければならない。
(登録の廃止等)
第8条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を廃止し、又は当該登録者の予約システムの利用を一時停止することができる。
(1) 死亡(登録者が団体である場合にあっては、当該団体が解散)したとき。
(2) 予約システムを不正に利用したとき。
(3) この規則又は市の条例若しくは規則で定める施設の管理及び運営に関する規定に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、公共施設に係る予約システムによる使用許可申請の手続等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 浅口市公民館条例(平成18年浅口市条例第86号)に規定する浅口市中央公民館、浅口市金光公民館、浅口市鴨方公民館、浅口市寄島公民館及び浅口市寄島東公民館 |
2 | 浅口市ふれあい学習センター条例(平成18年浅口市条例第92号)に規定する浅口市ふれあい学習センター |
3 | 浅口市B&G海洋センター条例(平成18年浅口市条例第93号)に規定する浅口市寄島B&G海洋センター体育館 |
4 | 浅口市ふるさとかもがたプラザ条例(平成18年浅口市条例第94号)に規定する浅口市ふるさとかもがたプラザ |
5 | 浅口市かもがた町家公園伝承館等条例(平成18年浅口市条例第98号)に規定する伝承館、交流館、ふれあいの館 |
6 | 浅口市阿藤伯海記念公園条例(平成18年浅口市条例第99号)に規定する浅口市阿藤伯海記念公園 |