○浅口市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者並びに財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第6条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 実施機関は、個人情報取扱事務(個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要

(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数

(5) 取り扱う個人情報の項目

(6) 取り扱う個人情報の取得先

(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無

(8) 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無

(9) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び地方公共団体等行政文書の名称

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による個人情報取扱事務の開始又は届出事項の変更に関する届出に係る事項及び前項の規定による個人情報取扱事務の廃止に関する届出に係る事項を、個人情報取扱事務ごとに、かつ、全ての個人情報取扱事務について、記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示情報)

第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号)第7条第2号ウに掲げる情報のうち、公務員等の氏名に係る部分(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示決定等の期限に関する特例)

第6条 実施機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「浅口市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年浅口市条例第2号)第6条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(訂正請求の手続)

第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(訂正決定等の期限に関する特例)

第9条 実施機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び第95条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「29日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「浅口市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年浅口市条例第2号)第9条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(利用停止請求の手続)

第10条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止決定等の期限に関する特例)

第11条 実施機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項及び第103条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「29日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「浅口市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年浅口市条例第2号)第11条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(浅口市行政不服等審査会への諮問)

第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、浅口市行政不服等審査会条例(平成28年浅口市条例第1号)第1条に規定する浅口市行政不服等審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第13条 市長は、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ毎年度公表しなければならない。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(浅口市個人情報保護条例の廃止)

第2条 浅口市個人情報保護条例(平成18年浅口市条例第11号)は、廃止する。

(浅口市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の浅口市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第13条の規定による職務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に指定管理者の管理する施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者に係る旧条例第15条第2項の規定による当該業務の処理に当たって知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧実施機関から委託を受けた旧個人情報に係る業務の処理に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務の処理に従事していた者に係る旧条例第17条第2項の規定による当該業務の処理に当たって知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に旧条例第18条又は第22条の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第28条に規定する費用負担を含む。)、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

5 第1項から第3項までに規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第10号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第9号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第4条 浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年浅口市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浅口市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例の一部改正)

第6条 浅口市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例(平成18年浅口市条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

浅口市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)