○浅口市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例

平成18年6月29日

条例第188号

(趣旨)

第1条 市が行う障害者支援制度については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(障害認定審査会)

第2条 法第15条の規定による浅口市障害認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

2 市は、審査会の適正な運営を図るため、保健及び福祉の関係団体等との連携を深めるとともに、研修等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第3条 法第31条に規定する市が定める割合は、規則で定める。

(情報の提供)

第4条 市は、障害者、障害福祉サービス事業者等に対し、障害者支援制度に関する必要な情報の提供に努めるものとする。

(相談及び苦情への対応)

第5条 市は、障害者支援制度に関する相談、苦情等に対応するため、相談窓口を設け、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第6条 法その他の法令及びこの条例に定めるもののほか、障害者支援制度の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

第8条 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。

第9条 法第24条第2項又は法第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例

平成18年6月29日 条例第188号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月29日 条例第188号
平成25年3月27日 条例第24号
令和5年3月29日 条例第2号