○浅口市地域支援事業補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市地域支援員設置要綱(令和2年浅口市告示第62号。以下「設置要綱」という。)に規定する、浅口市地域支援員(以下「支援員」という。)として活動している者が行う地域支援活動に要する費用について、浅口市地域支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、設置要綱第4条の規定により市長が支援員として委嘱した者とする。
2 補助金の交付の対象となる事業期間は、毎年4月1日(当該年度の途中で委嘱された支援員については、その委嘱の日)から当該年度末までとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、別表に掲げる経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 支援員が補助金の交付を受けようとするときは、浅口市地域支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助目的の達成に必要と認められる軽易な経費の配分の変更
(2) 前条の規定により決定された補助金額の20パーセント以内の減額変更
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに浅口市地域支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 領収書の写し等支払を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、第7条の規定により決定を受けた補助金額の範囲内で、市長に対して、補助金の概算払を請求することができる。
3 補助事業者は、概算払を受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
(調査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の使途等に関して調査を行い、補助事業者に対し資料の提出を求めることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 対象となる経費の例 | |
1 | 集落点検の実施に要する経費 | 点検項目検討費、点検・アンケート票印刷代、調査委託費等 |
2 | 集落のあり方に関する話合いの実施に要する経費 | 資料印刷代、話合いのコーディネーターの謝金・旅費等 |
3 | 活動場所、活動用車両の借上費 | 活動場所の借上料、活動専用車両の借上料等 |
4 | 活動旅費等移動に要する経費 | 旅費※1、電車代※1、自家用車を活動利用した場合の燃料代※2又は活動専用車両の燃料代※2等 |
5 | 作業道具・消耗品等に要する経費 | 用紙・インク・文具等の消耗品、作業道具等活動用備品の修繕費・使用料・購入費 |
6 | 関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費 | 資料・日報等の印刷費、活動に用いる携帯電話の通信料、インターネットモバイルルーター通信回線料、コピー機等の機器使用料、会場借上料等 |
7 | 支援員の研修受講に要する経費 | 教材費、研修受講料及び受講申込に係る郵送費等 |
8 | 地域住民との交流や地域おこしに資する取組に要する経費 | 取組に係る消耗品、チラシ・ポスター等の印刷費、広告費、会場借上料、材料・資材費等 |
9 | 外部アドバイザー等の招へいに要する経費 | 講師・専門家・指導者等に対する謝礼、事業のコーディネートに対する団体等への委託費等 |
10 | その他地域支援活動を行う上で市長が必要と認めた経費 | |
※1 浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号)に準じて算定した額(日当を除く)を上限とし、補助対象者が負担した額と比していずれか低い額とする。なお、宿泊費には飲食費を含まないものとする。 ※2 浅口市職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱(平成18年浅口市訓令第34号)に準じて算定した額を上限とする。 |