○浅口市地域支援員設置要綱
令和2年3月23日
告示第62号
(設置)
第1条 この告示は、人口減少及び高齢化の進行が著しい地域の状況調査等を通じて、地域の実情及び課題を把握し、地域の維持及び活性化に必要と認められる施策を実施するため、地域支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(支援員の活動)
第2条 支援員は、市及び地域住民等との連携を密にし、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域の状況調査及び課題整理に関する活動
(2) 地域の維持及び活性化に関する話し合いにおける助言等を行うこと。
(3) 地域の課題解決のための具体的方策の検討及び実施に関すること。
(4) 地域と市や関係機関等の連絡調整に関する活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(支援員の募集)
第3条 市長は、支援員となろうとする者を募集し、別に定めるところにより選考する。
2 支援員になろうとする者は、地域支援員応募申込書(様式第1号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。
(支援員の要件)
第4条 支援員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。この場合において、市と支援員は、雇用契約を締結しないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(2) 地域活性化に意欲があり、地域住民及び関係団体と協働して、積極的に活動できる者であること。
(委嘱期間等)
第5条 支援員の委嘱期間は、委嘱しようとする日から起算して1年を超えない範囲内で期間を定めるものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、支援員の委嘱を1年を超えない範囲内で更新することができる。
(報償費の額)
第6条 支援員の報償費の額は、月額233,000円とする。ただし、市長は、活動の内容によって、報償費を減額することができる。
(活動時間)
第7条 支援員の活動時間は、原則として1月当たり120時間とする。ただし、市長は、活動の内容によって、活動時間を短縮することができる。
(解嘱)
第8条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、その任を解くことができる。
(1) 自己の都合により退任を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 勤務実績が良くないとき。
(4) 支援員に必要な適格性を欠くとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認めたとき。
(退任)
第9条 支援員は、退任しようとするときは、退任しようとする30日前までに地域支援員退任申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を得るものとする。
(身分証明書)
第10条 市長は、支援員に身分証明書(様式第3号)を交付するものとする。
2 支援員は、地域活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 支援員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
4 支援員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
5 支援員は、退任したときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(報告)
第11条 支援員は、地域活動に従事したときは、地域支援員活動日報(様式第4号。以下「日報」という。)を作成し、翌月の5日(当日が浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その前日)までに地域支援員活動月報(様式第5号。以下「月報」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る提出については、同月31日までに行うものとする。
2 支援員は、地域支援員活動年報(様式第6号。以下「年報」という。)を作成し、委嘱期間中の毎年度3月31日までに市長に提出しなければならない。
3 支援員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を提出するものとする。
(守秘義務)
第12条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後新たに委嘱された支援員について適用し、施行日の前日から引き続き支援員として任用された者については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市地域支援員設置要綱(次項において「改正後の告示」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(報償費の内払)
2 改正後の告示第6条の規定を適用する場合においては、この告示による改正前の浅口市地域支援員設置要綱(次項において「改正前の告示」という。)の規定により支給された報償費は、改正後の告示による報償費の内払とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この告示の施行の際現にある改正前の告示による様式により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年6月16日告示第91号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市地域支援員設置要綱(次項において「改正後の告示」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(報償費の内払)
2 改正後の告示第6条の規定を適用する場合においては、この告示による改正前の浅口市地域支援員設置要綱の規定により支給された報償費は、改正後の告示による報償費の内払とみなす。
附則(令和4年7月7日告示第103号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市地域支援員設置要綱(次項において「改正後の告示」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(報償費の内払)
2 改正後の告示第6条の規定を適用する場合においては、この告示による改正前の浅口市地域支援員設置要綱(次項において「改正前の告示」という。)の規定により支給された報償費は、改正後の告示による報償費の内払とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この告示の施行の際現にある改正前の告示による様式により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。