○浅口市地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市地域おこし協力隊設置要綱(令和2年浅口市告示第61号。以下「設置要綱」という。)に規定する浅口市地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)として活動している者が行う地域協力活動に要する費用について、浅口市地域おこし協力隊活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は設置要綱第4条の規定により市長が協力隊員として委嘱した者とする。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、設置要綱第2条に規定する活動に係る事業であり、かつ、次項の事業期間内に完了する事業とする。

2 補助金の交付の対象となる事業期間は、毎年4月1日(当該年度の途中で委嘱された協力隊員については、その委嘱の日)から当該年度末までとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、別表第1に掲げる経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 協力隊員が補助金の交付を受けようとするときは、浅口市地域おこし協力隊活動補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容の審査を行い、補助金を交付することと決定したときは、協力隊員に対し、浅口市地域おこし協力隊活動補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(変更等承認申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた協力隊員(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定後において、第6条各号に掲げる書類の記載事項について変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは取り下げようとするときは、浅口市地域おこし協力隊活動補助金変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 補助目的の達成に必要と認められる軽易な経費の配分の変更

(2) 前条の規定により決定された補助金額の20パーセント以内の減額変更

(変更等の承認)

第9条 市長は、前条に規定する変更等承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の変更等を適当と認めるときは、補助事業者に対し、浅口市地域おこし協力隊活動補助金変更等承認通知書(様式第6号)により通知する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに浅口市地域おこし協力隊活動補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 領収書の写し等支払を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容の審査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し、浅口市地域おこし協力隊活動補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、浅口市地域おこし協力隊活動補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第7条の規定により決定を受けた補助金額の範囲内で、市長に対して、補助金の概算払を請求することができる。

3 補助事業者は、概算払を受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。

(調査等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の使途等に関して調査を行い、補助事業者に対し資料の提出を求めることができる。

(返還請求)

第14条 市長は、補助事業者が交付決定の日から5年未満で市外に転出した場合、当該補助事業者に対し、別表第2に定める額を限度として補助金の返還を請求する。ただし、災害、病気等やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)


補助対象経費

対象となる経費の例

1

住居、活動用車両の借上費

隊員の住居の借上料※1、活動専用車両の借上料等

2

活動旅費等移動に要する経費

旅費※2、電車代※2、自家用車の活動利用した場合の燃料代※3又は活動専用車両の燃料代※3

3

作業道具・消耗品等に要する経費

用紙・インク・文具等の消耗品、作業道具等活動用備品の修繕費・使用料・購入費等

4

関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費

資料・日報等の印刷費、活動に用いる携帯電話の通信料、インターネットモバイルルーター通信回線料、コピー機等の機器使用料、会場借上料等

5

協力隊員の研修に要する経費

教材費、研修受講料及び受講申込に係る郵送費等

6

外部アドバイザーの招へいに要する経費

講師・専門家・指導者等に対する謝礼、事業のコーディネートに対する団体等への委託費等

7

地域住民との交流や地域おこしに資する取組に要する経費

取組に係る消耗品、チラシ・ポスター等の印刷費、広告費、会場借上料、材料・資材費等

8

協力隊員の活動拠点整備に要する経費

活動拠点に係る光熱水費、修繕費、拠点借上料、インターネット固定回線工事費及び通信回線料、改修工事費、材料・資材費等

9

協力隊員の定住環境整備に要する経費

住居に係る修繕費※4、改修工事費※4、材料・資材費※4、住居借上料等

10

定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費

教材費、研修・資格取得に係る受講料及び受講申込に係る郵送費等

11

定住に向けて必要となる活動に要する経費

起業等に向けた試作品に係る消耗品、材料・資材費※4

12

その他地域協力活動を行う上で市長が必要と認めた経費

※1 月額60,000円以内とする。(駐車場・共益費含む)

※2 浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号)に準じて算定した額(日当を除く)を上限とし、補助対象者が負担した額と比していずれか低い額とする。なお、宿泊費には飲食費を含まないものとする。

※3 浅口市職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱(平成18年浅口市訓令第34号)に準じて算定した額を上限とする。

※4 補助金の交付決定の日から5年未満で市外へ転出した場合は、返還すること。

別表第2(第14条関係)

補助金の交付決定の日から市外に転出するまでの期間

返還を求める補助金の額

3年未満

別表第1中※4に該当する経費として交付した額の100分の100

3年以上5年未満

別表第1中※4に該当する経費として交付した額の100分の50

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浅口市地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)