○浅口市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第74号
浅口市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱(平成23年浅口市告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止するため、民間の既存木造住宅の耐震改修等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することを目的とする。
(通則)
第2条 市の交付する補助金は、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第3条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 既存の木造住宅の地震に対する安全性を診断するものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 浅口市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱(平成22年浅口市告示第87号)の規定に基づき実施されるもの
イ 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する技術上の指針に係る認定について」(平成31年1月1日付け国住指第3107号)第2号に規定する一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき実施されるものであって、岡山県知事の指定する評価機関による耐震診断結果の評価を受けたもの
(3) 住宅性能評価 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条の住宅性能評価をいう。
(4) 倒壊の危険性がある 耐震診断又は住宅性能評価を受け、その結果が、耐震診断にあっては上部構造評点が1.0未満、住宅性能評価にあっては耐震等級が1未満の性能のことをいう。
(5) 耐震基準 耐震診断にあっては上部構造評点が1.0以上、住宅性能評価にあっては耐震等級が1以上を満たす性能をいう。
(6) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた者をいう。
(7) 耐震改修工事 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の全部を耐震化のために改修する工事(別表第1に定める耐震基準を確保するために行うものであって、木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。
(8) 部分耐震改修工事 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断された既存木造住宅の一部を耐震化する工事(別表第2に定める耐震基準を確保するために行うものであって、木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)をいう。
(9) 耐震シェルター等 地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置で、公的機関により耐震実験を行い、安全性の評価を受けた耐震シェルター又は防災ベッドで、別表第4に定めるもの又はその他岡山県知事が認めたものをいう。
(10) 耐震シェルター等設置工事 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅における耐震シェルター等の設置工事(別表第3に定める耐震基準を確保するために行うもの)をいう。
(11) 高齢者等 65歳以上の者が居住している世帯又は障害者が居住している世帯、及び収入分位25%以下の世帯をいう。
(12) 特定行政庁 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第35号に規定するものをいう。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるいずれかとする。
(1) 耐震改修工事
(2) 部分耐震改修工事(高齢者等に限る。)
(3) 耐震シェルター等設置工事(高齢者等に限る。)
(補助対象建築物)
第5条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす建築物とする。
(1) 市内に存する民間のものであること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築の工事に着手したものであること。
(3) 地上階数が2以下であること。
(4) 倒壊の危険性がある住宅であること。
(補助事業者)
第6条 補助事業者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者とする。
(1) 市税を完納していない者
(2) 規則第19条第1項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付の対象となる経費は、別表第1から第3に定める費用とする。ただし、耐震改修工事に要する費用について、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除額は、控除するものとする。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、浅口市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 浅口市木造住宅耐震改修等事業変更申請書(様式第4号)
(2) 補助金の額に変更が生じないとき 浅口市木造住宅耐震改修等事業変更承認申請書(様式第5号)
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 浅口市木造住宅耐震改修等補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)
(完了検査)
第13条 補助事業者は、当該補助事業の全てを終了したときは、浅口市木造住宅耐震改修等事業完了届(様式第9号)を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、完了検査を実施し、補助事業の完了を確認するものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して10日以内に、浅口市木造住宅耐震改修等補助事業実績報告書(様式第10号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(公表)
第16条 市長は、本事業の耐震改修工事の結果を遅滞なく公表するものとし、公表の方法は、市長が別に定める。
(取引上の開示)
第17条 本事業による耐震改修工事を実施した木造住宅の所有者は、当該木造住宅を譲渡若しくは貸与しようとするときは、譲受人又は貸借人に、当該耐震改修工事の結果を開示しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の浅口市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条、第7条、第8条関係)
既存木造住宅の性能 | 耐震基準 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
耐震改修工事 | 耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの | 上部構造評点が1.0以上 | 耐震改修工事に要する費用。 ただし、34,100円/m2を限度とする。 | 補助対象経費の23%以内、かつ、1住宅につき460,000円を限度とする。 |
既存住宅性能評価 | 耐震等級が1未満のもの | 耐震等級が1以上 | 耐震改修工事に要する費用。 ただし、34,100円/m2を限度とする。 | 補助対象経費の23%以内、かつ、1住宅につき460,000円を限度とする。 |
別表第2(第3条、第7条、第8条関係)
既存木造住宅の性能 | 耐震基準 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
部分耐震改修工事 | 耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの | 県が定める技術基準における「部分耐震性能」を有すること | 部分耐震改修工事に要する費用ただし、1世帯1箇所とする。 | 補助対象経費の2分の1以内、かつ、1住宅につき400,000円を限度とする。 |
別表第3(第3条、第7条、第8条関係)
既存木造住宅の性能 | 耐震基準 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
耐震シェルター等設置工事 | 耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの | 1階部分に別表第4に定める耐震シェルター等を設置すること | 耐震シェルターの購入、運搬及び設置に要する費用 | 補助対象経費の2分の1以内、かつ、1住宅につき200,000円を限度とする。 |
既存住宅性能評価 | 耐震等級が1未満のもの | 防災ベッドの購入、運搬及び設置に要する費用 | 補助対象経費の2分の1以内、かつ、1住宅につき100,000円を限度とする。 |
別表第4(第3条、別表第3関係)
分類 | 補助対象 |
耐震シェルター | 東京都の定める「安価で信頼できる耐震改修工法・装置」の装置部門で選定されているもの |
防災ベッド |