○浅口市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱

平成22年7月1日

告示第87号

浅口市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱(平成19年浅口市告示第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資するため、民間建築物の耐震診断等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することを目的とする。

(通則)

第2条 市の交付する補助金は、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第3条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断等 既存建築物の耐震性を把握するために行う次に掲げるもの、及びこれに附随する調査等をいう。ただし、建築物の用途変更に伴うものを除く。

 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画、計画後の耐震診断

(ア) 国土交通大臣が定める技術指針事項に定める方法

(イ) 岡山県木造住宅耐震診断マニュアル(以下「マニュアル」という。)に掲げる簡易診断法、一般診断法、精密診断法

 構造計算書等の既存設計図書の内容チェック及び現地調査

 構造計算の再計算及び現地調査

 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)

(2) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)をいう。ただし、居住の用に供さない又は、居住の用に供す見込みのないものを除く。

(3) 指示対象建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第15条第2項に規定する建築物をいう。

(4) 要安全確認計画記載建築物 耐震改修促進法第7条第2号及び第3号に規定する建築物をいう。

(補助対象者)

第4条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、別表の事業区分に応じて次に掲げる耐震診断等を行う民間建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。ただし、既存住宅性能表示制度に係る性能評価はこの限りでない。

(1) 木造住宅耐震診断事業 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を、一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの

(2) 前号以外の事業 建築物の構造実務実績等を勘案し岡山県知事が指定した建築士事務所に委託し実施するもの

(3) 前2号の規定にかかわらず、要安全確認計画記載建築物については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する耐震診断資格者に委託し実施するもの

2 前項の規定にかかわらず、納期が到来している市民税等を完納していない者は、補助対象者としない。

(補助対象建築物等)

第5条 補助金の交付の対象となる建築物及び補助対象経費等は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、浅口市建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、補助対象経費に消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)が含まれる場合にあっては、当該消費税等仕入控除額を控除して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めたときは、浅口市建築物耐震診断等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に補助金の交付決定の通知をするものとする。

2 市長は、前条第2項のただし書による交付の申請がなされものについては、補助対象経費に含まれる消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において控除するものとし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(計画の変更等)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定める区分により当該各号に定める申請書に必要書類を添えて速やかに市長へ提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき 浅口市建築物耐震診断等事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 浅口市建築物耐震診断等補助事業中止(廃止)申請書(様式第4号)

2 市長は、前項の申請があったとき、その内容を審査し適当であると認めたときは、次の各号に定める区分により、申請者に通知するものとする。

(1) 補助金の額の変更を決定するとき 浅口市建築物耐震診断等事業費補助金交付決定変更通知書(様式第5号)

(2) 補助事業の中止、又は廃止を承認するとき 浅口市建築物耐震診断等補助事業中止(廃止)承認書(様式第6号)

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して10日以内に、浅口市建築物耐震診断等補助事業実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助対象経費に含まれる消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を控除して報告しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を浅口市建築物耐震診断等事業費補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、浅口市建築物耐震診断等事業費補助金消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、その内容を審査し、補助対象経費に消費税等仕入控除税額が含まれていると認められるときは、交付した補助金の一部について返還を命ずるものとする。

(評価)

第12条 本事業の耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。以下同じ。)は、その結果について岡山県知事が指定する耐震評価機関の評価を受けたものでなければならない。ただし、要安全確認計画記載建築物の耐震診断等の結果については、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会設置登録要綱の規定に基づき登録を受けた耐震判定委員会又はその他岡山県知事が認めた機関の評価を受けたものをもってこれに代えることができる。

(公表)

第13条 市長は、本事業の耐震診断等の結果を延滞なく公表するものとする。

2 公表の対象となる建築物の種類、公表の方法は、市長が別に定める。

(取引上の開示)

第14条 本事業の耐震診断等を実施した建築物の所有者は、当該建築物を譲渡若しくは貸与しようとするときは、譲渡人又は賃借人に、当該耐震診断等の結果を開示しなければならない。

(その他)

第15条 この告示のほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第28号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日告示第66号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日告示第12号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定のうち木造住宅耐震診断事業以外の事業については、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に補助金を交付すべき事由が生じ、かつ、施行日以後に委託業務が完了した事業について適用する。

(令和4年8月4日告示第113号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

補助の対象

補助率等

事業区分

建築物

経費

木造住宅耐震診断事業

昭和56年5月31日以前に着工された浅口市内に存する一戸建ての住宅のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの

(1) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

イ 丸太組工法

ロ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

(2) 地上階数が2以下のもの

(3) 要安全確認計画記載建築物以外であるもの(第3条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費(136,000円/戸(マニュアルに掲げる簡易診断法にあっては42,000円/戸、一般診断法によるものにあっては延べ面積200m2以内までは71,200円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに9,100円を加算した額)以内を限度)

(1) 耐震診断等の経費。ただし、第3条第1号アに係るものはマニュアルに掲げる簡易診断法、一般診断法又は精密診断法によるものに限り、同号エに係るものは耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第12条の評価に係る経費

簡易診断法にあっては40,000円、一般診断法にあっては延べ面積が200m2以内までは60,000円、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに8,000円を加算した額とする。それ以外については、補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切捨て)とし、1住宅につき90,000円を限度とする。

戸建て住宅耐震診断事業

昭和56年5月31日以前に着工された浅口市内に存する一戸建ての住宅のうち、木造住宅耐震診断事業、要安全確認計画記載建築物耐震診断事業の建築物欄に掲げる以外のもの

次に掲げる経費(136,000円/戸以内を限度)

(1) 耐震診断等の経費。ただし、第3条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第12条の評価に係る経費

補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切捨て)。ただし、1住宅につき90,000円を限度とする。

建築物耐震診断事業

昭和56年5月31日以前に着工された建築物で浅口市内に存するもので、次に掲げる要件のいずれかに該当する建築物

(1) 一戸建て以外の住宅

(2) 指示対象建築物

(3) 要安全確認計画記載建築物以外であるもの(第3条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

(4) 上記以外の建築物

次に掲げる経費(延べ面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内を限度)

(1) 耐震診断等の経費。ただし、第3条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第12条の評価に係る経費

補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切捨て)。ただし、1棟につき 指示対象建築物は3,000,000円、その他は1,500,000円を限度とする。

要安全確認計画記載建築物耐震診断事業

市内に存する民間の要安全確認計画記載建築物

次に掲げる経費(マニュアルに掲げる一般診断法によるものにあっては延べ面積200m2以内までは71,200円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに9,100円を加算した額、マニュアルに掲げる一般診断法以外のものにあっては延べ面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2の合計額に、設計図書の復元、耐震評価機関の評価取得等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用(1,570,000円を限度)を加算した額以内を限度)

(1) 耐震診断等の経費。ただし、第3条第1号アのうち、補強計画、計画後の耐震診断に係るもの及び同号エに係るものを除く。

(2) 第12条の評価に係る経費

補助対象経費以内とする。

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浅口市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱

平成22年7月1日 告示第87号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成22年7月1日 告示第87号
平成26年3月31日 告示第28号
平成28年5月30日 告示第66号
平成29年3月24日 告示第29号
平成30年2月23日 告示第12号
令和元年9月12日 告示第122号
令和4年8月4日 告示第113号