○浅口市補助金等交付規則

平成18年3月21日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、市が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が市以外の者に対して交付する補助金、交付金、助成金、利子補給金及び事業共催の場合の負担金並びにその他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助金等の交付の決定を受け、補助事業等を行う者をいう。

(通則)

第3条 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に行わなければならない。

(補助金等の交付)

第4条 補助金等は、毎会計年度予算の定めるところに従い、かつ、この規則の定めるところにより交付するものとする。

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。

3 市長は、第1項の審査又は調査の結果により、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(決定の通知)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に対し、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から起算して20日以内に文書により申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合、又は遂行できなくなった場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、また決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。

(1) 補助金等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 第8条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(補助事業の遂行)

第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付決定の対象となった事業計画及び交付決定に付した条件その他市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。

(計画変更等の承認)

第12条 補助事業者等は、補助事業等の計画を変更(市長の定める軽微な変更に係るものを除く。)しようとするとき、又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の実施状況を市長に報告しなければならない。

(指示)

第14条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その完了した日から起算して20日以内に、補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の実績に基づき精算額で交付決定をした場合の補助金等については、同項の報告をすることを要しないものとする。

(補助金等の額の確定)

第16条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 市長は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者等に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第15条第1項の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付時期)

第18条 補助金等は、第16条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しの場合に準用する。

(補助金等の返還)

第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときには、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第21条 補助事業者等は、前条第1項の規定により、補助金等の返還を命ぜられた場合(第10条第1項に該当するときを除く。)は、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)に、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、補助金等を最終に受領した日とし、返還を命ぜられた額がその受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまでに順次さかのぼりそれぞれの受領した日)から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(浅口市行政手続条例の適用除外)

第22条 補助金等の交付に関する市長の処分については、浅口市行政手続条例(平成18年浅口市条例第12号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(財産処分の制限)

第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市長に納付した場合、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて定めるもの

(関係書類の整備)

第24条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(その他)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町助成金交付条例(昭和41年金光町条例第2号)、金光町助成金交付条例施行規則(昭和41年金光町規則第2号)又は寄島町補助金等交付規則(昭和55年寄島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市補助金等交付規則

平成18年3月21日 規則第48号

(平成18年3月21日施行)