○浅口市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例に基づく特例許可に関する基準

令和2年3月18日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(令和元年浅口市条例第33号。以下「条例」という。)第8条第1項第1号の規定による許可(以下「特例許可」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(特例許可の基準)

第2条 市長は、特例許可の申請があった場合において、次の表の左欄に掲げる特定用途制限地域の地区の区分ごとに、同表の右欄に掲げる建築物について、特定用途制限地域の良好な環境を害するおそれがないものとして、特例許可をすることができるものとする。

特定用途制限地域の地区

建築物

田園環境居住地区

1 準住居地域内において営むことができる事業の用に供する工場

2 準住居地域内において建築することができる建築物(遊戯施設、風俗施設及び工場を除く。)

3 準工業地域内において建築することができる建築物のうち工場又は倉庫業を営む倉庫(浅口市都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針をいう。)における産業流通系エリア内に建築するものに限る。)

沿道住商複合地区

1 準住居地域内において営むことができる事業の用に供する工場

2 準住居地域内において建築することができる建築物(遊戯施設、風俗施設及び工場を除く。)

沿道複合機能地区

1 商業地域内において営むことができる事業の用に供する工場

附 則

この告示は、条例の施行の日から施行する。

浅口市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例に基づく特例許可に関する基準

令和2年3月18日 告示第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和2年3月18日 告示第53号